「乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ眼リ乗車スルコトヲ得」と書いてあります。現実、こんな姿なんかめったにないじゃないですか。ラッシュのとき後ろを押しているのはどういうふうになっちゃうのかというふうなこともあり得るわけです。
営業法の十五条と二十六条の問題ですが、十五条には「旅客ハ営業上別段ノ定アル場合ノ外運賃ヲ支払ヒ乗車券ヲ受クルニ非サレハ乗車スルコトヲ得ス」「2乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合二限リ乗車スルコトヲ得」どういうことなんですか、大臣これはどういうふうに理解しますか。
この規定の精神はそういうことを言っているのじゃなくて、「乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限リ乗車スルコトヲ得」と書いてございまして、鉄道の座席が存在しない場合に乗せてはならぬということをいっているわけではございません。したがいましてたとえば定員以上の方が乗られましても、別に違法ではございません。