2016-05-12 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
今回の法改正を機に、今後より一層の周知広報を行っていく必要があると考えておりまして、具体的には、まず、医療機関での手術前検査で陽性と判明された方や職域検査で陽性と判明された方に対して確実に制度が周知されるように、医療機関や検診機関に対しリーフレット配付を依頼するなど、制度のより一層の周知徹底に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。
今回の法改正を機に、今後より一層の周知広報を行っていく必要があると考えておりまして、具体的には、まず、医療機関での手術前検査で陽性と判明された方や職域検査で陽性と判明された方に対して確実に制度が周知されるように、医療機関や検診機関に対しリーフレット配付を依頼するなど、制度のより一層の周知徹底に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。
これはやっぱり、今後のこと、次の段階として、この検査で陽性と分かった方に対して給付金制度の周知が必要となるわけですが、職域における陽性者へのリーフレット配付をこれまで行ってこなかった理由と今後の取組について伺います。
これにつきましては、この四月から行っているわけですけれども、まず一つは、当然ながら自治体に対しましては、ホームページ、広報誌等々、窓口のリーフレット配付等、通常行うような広報活動についてお願いをしております。それから、事業者が加盟しております全国保育サービス協会という公益社団法人があるんですが、こちらについても同様の取組を行うということでお願いしております。
していただけないというケースも多かったわけでございますから、こうした取り組みに加えて、今後は、医療機関の例えば他の手術をするときの事前の検査などで陽性と判明をされた方とか、手術の前に検査をされるときには必ずこのB型肝炎についても検査をしますから、こういった方が陽性だというふうに言われたとき、あるいは職域検査で陽性と判明をされた方に対しても制度が周知されるように、医療機関それから検診機関、当然、職域に対してもリーフレット配付