2010-05-20 第174回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
三 中小企業におけるエネルギー環境適合製品の積極的なリース利用を促進するため、新たに創設されるリース保険制度の周知徹底に努めるとともに、借り手側にインセンティブとなる施策を積極的に講じることで当該制度の実効性を高めること。
三 中小企業におけるエネルギー環境適合製品の積極的なリース利用を促進するため、新たに創設されるリース保険制度の周知徹底に努めるとともに、借り手側にインセンティブとなる施策を積極的に講じることで当該制度の実効性を高めること。
この制度におきまして、もしリース債権の債務者、リース利用者でございますが、リース料の支払いについて問題が起きました場合には、リース契約に基づいた措置をとることになりますが、リース会社は、債権譲渡の契約に従ってリース料を回収いたしまして譲受業者に支払うということになるわけでございます。
それから第二点なんですけれども、特定債権等の譲渡をされた場合に、一体、原債務者であるリース利用者、クレジット利用者の立場がどうなるのであろうかということが、あとひとつ明確にされていないのではなかろうかと思うのです。その原債務者に対する債権の取り立ては、譲り受け人から従来のリース企業者あるいはクレジット企業者に委託をするということですから、債権の取り立てについては第六条でどうやら規定がなされている。
つまりこの原資というのは、リース会社そのものあるいはクレジット会社そのものの信用ではなくて、リース利用者あるいはクレジット利用者の償還というものがベースになっておるというところに特色があるわけでございます。
いま御指摘のとおり、保険の対象機種は当面十五機種を考えておるわけでございますけれども、今後の中小企業におけるリース利用の伸展に応じまして、追加の指定に努力してまいりたいとわれわれ考えておる次第でございます。