1954-05-06 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第39号
○政府委員(渡辺喜久造君) 今お挙げになりました六大学のリーグ戦、それから夏の高等学校の、甲子園などでやつております大会、そういうようなものは、結論から先に申上げますと、大体免税になるのではないかと考えております。それがどういう法律の結び付きでそういうことになるかといいますと、第八条に免税興行という規定がございまして、「当該催物が演劇、音楽、スポーツ、」これで該当する。
○政府委員(渡辺喜久造君) 今お挙げになりました六大学のリーグ戦、それから夏の高等学校の、甲子園などでやつております大会、そういうようなものは、結論から先に申上げますと、大体免税になるのではないかと考えております。それがどういう法律の結び付きでそういうことになるかといいますと、第八条に免税興行という規定がございまして、「当該催物が演劇、音楽、スポーツ、」これで該当する。
○菊川孝夫君 そういたしますと、免税興行に関する第八条と関連してでございますけれども、スポーツのうちで、今やつております六大学のリーグ戦であるとか、或いは毎日、朝日の春と夏行われる高等学校の野球、こういうものは、免税対象には、私が読んでみたところではならんように思うのですけれども、これはやはり第一種としてこの税率が課せられるということになるのですか。具体的にお伺いしたい。