2006-11-15 第165回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
リボ契約が返済に何年間もかかってしまう、こういうことが多重債務者の原因になっていることを踏まえれば、期間の商品設計に当たって、そういう多重債務者を出さない観点からの規制をきちんと強めていく必要があろうかと思います。
リボ契約が返済に何年間もかかってしまう、こういうことが多重債務者の原因になっていることを踏まえれば、期間の商品設計に当たって、そういう多重債務者を出さない観点からの規制をきちんと強めていく必要があろうかと思います。
今回の法律では、こうした事態を防止するために、リボ契約の最低返済額等について業界が自主規制ルールを設けることとされておりますけれども、その具体的な内容をお教えいただきたいと思います。あわせて、自主規制ルールということで、本当に実効性が担保できるのかという懸念もございますけれども、この点についてもお伺いをしたいと存じます。
特に、借り入れの額については、債務者ごとの総量規制が不可欠ですし、期間についても、例えばいわゆるリボ契約について規制を設ける必要があります。このほか、貸金業者の登録要件、信用情報機関のあり方、貸し付けの際に業者に課される規制や取り立ての際の規制の強化について、それぞれ改正法でどのような手当てがなされているか、金融担当大臣にお伺いします。