2020-02-25 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
先生よく御存じだと思いますので一言ずつにしますが、国外事業者が日本に向けて行うサービスが事業者向けである場合には、この国内事業者を納税義務者としたリバースチャージ制度、消費者向けの場合には、国外の、アマゾンとかGAFAですね、国外事業者を納税義務者として、国内の納税管理人を必ず登録させて、その人を通じて申告、納税させる、これをまず平成二十七年度にさせていただきました。
先生よく御存じだと思いますので一言ずつにしますが、国外事業者が日本に向けて行うサービスが事業者向けである場合には、この国内事業者を納税義務者としたリバースチャージ制度、消費者向けの場合には、国外の、アマゾンとかGAFAですね、国外事業者を納税義務者として、国内の納税管理人を必ず登録させて、その人を通じて申告、納税させる、これをまず平成二十七年度にさせていただきました。
リバースチャージ制度と言われているものでありますが。 一方、国内でサービスの提供を受ける者が消費者、個人である場合には、通常の取引と同様に、国外事業者が納税義務者として国内の納税管理人を通じるなどして申告納税することとしていること、そういう理論でございます。