2018-12-07 第197回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
それを、二年程度を念頭に置いて、このくらいのことをやれば、他の需要に比して一定であれば、二%になるだろうということで、リバースエンジニアリングみたいなものですけれども、ああいう大胆な金融緩和政策、量的・質的金融緩和政策というのを導入したわけですね。
それを、二年程度を念頭に置いて、このくらいのことをやれば、他の需要に比して一定であれば、二%になるだろうということで、リバースエンジニアリングみたいなものですけれども、ああいう大胆な金融緩和政策、量的・質的金融緩和政策というのを導入したわけですね。
御指摘のございましたデータ提供者のために行いますセキュリティー対策やいわゆるリバースエンジニアリングなど正当な目的で行われる行為は、データの取得を行わない場合はもちろんのことでございますけれども、仮にデータの取得をする場合であっても不正の手段による取得には該当しないと、このように考えてございます。
で質問させていただきますが、資料の四の②に示させていただきましたけれども、今回の改正案の大本となっております、先ほどもちょっと申し上げましたが、データ利活用促進に向けた検討中間報告の第一章の四のところの、この資料にこの黄色の部分でありますが、正当な目的で行われる行為の欄に、不正取得類型に属する行為を始め、不正競争行為の範囲を定めるに当たっては、ホワイトハッカー等によるセキュリティー対策、リバースエンジニアリング
少し具体的に申しますと、もし今回の改正が実現いたしますと、情報解析やリバースエンジニアリングのための複製といった具体的な行為が権利制限の対象となるだけではなく、これらと同様に著作物の表現を享受しない利用と評価できるものであれば、それらの具体的例示以外の行為も柔軟に権利制限の対象になり得ます。
サイバーセキュリティー対策のために、ソフトウエアの調査、解析の過程で、ソフトウエアのいわゆるリバースエンジニアリング、つまりコンピューター用の言語を人間が理解できる言語に変換する処理を行う、このことは今回の柔軟な権利制限の対象となるのか、どのように条文を解釈したらいいのか、教えてください。
改正案におきましては、これを踏まえまして法制化を行ったものでございまして、委員御指摘のリバースエンジニアリングと言われるようなプログラムの調査、解析目的のプログラムの著作物の利用は、プログラムの実行などによってその機能を享受することに向けられた利用行為ではないと評価されるものでございますので、新三十条の四の著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用に該当するものと考えております。
そこでは、御指摘の情報セキュリティー対策目的のリバースエンジニアリングを含めましたさまざまなニーズへの対応について検討が行われまして、この四月に著作権分科会の最終報告がまとめられたところでございます。
次に、リバースエンジニアリングについてです。 他人の製品を解析し、そこに用いられている技術を分析することを、一般的にリバースエンジニアリングと呼ばれております。 このリバースエンジニアリングは、技術の進展等に有益であるため、産業財産権分野では一般的に認められているものであります。
スタート地点で一生懸命この取り組みをやっていたかとか、その人に最初にもう少しこういう施策があったらもっと早くできていたんだろうに、こういうような問題意識も当然あるわけでございますので、委員がおっしゃっていただいたように、こういう成功した事例をいろいろ発掘してきて、そういう成功した事例と同じようなことをやっていくためには政策としてどういうことがあり得るかということを、この宝から、ある意味ではリバースエンジニアリング
これは、さらに経路について質問をいたしましたところ、主なものとしては、最終製品を分解して後で見てというリバースエンジニアリングあるいは企業の退職者を通じた流出などが挙がっております。 こういうふうに必ずしも法令違反とは言えないというところもございますけれども、御指摘のように、三割以上の企業で意図せざる技術流出が発生しているということは大変重要なことだと考えております。
さらに、技術流出のルートについて聞きますと、技術流出があったと回答した企業の約七割が物を通じて流出しており、そのうち約七割が最終製品のリバースエンジニアリングや製造装置を通じて流出している、また約六割が人を通じても流出しておって、そのうちの約六割が退職者を通じて流出しているというふうに回答しております。
カニかまそのものですと、一回売って買ってくれればそれで終わりなんでございますが、このカニかまを造る機械ですと、せっかく作った機械、まあリバースエンジニアリングされるかなとかパテントどうなっているかなといろんなことを考えられるわけでございまして、やはりせっかくこうやって仕組みをつくっていい技術基盤持っているということは、そこはとらの子でありますから、このとらの子を簡単にまねされたり持っていかれたりということがないようにするというのは
それからもう一つ、例えばよくリバースエンジニアリングというのがあるんですが、市場から製品を購入して、製品を分析するなどをして、その製品を持つ情報を取り出す行為、すなわちリバースエンジニアリング行為と言っておりますけれども、こういう行為によって情報を取得をして使用したりあるいは開示する行為というものは欧米でも合法的と認められておるわけでありますが、今回の日本の改正案においてもこういうリバースエンジニアリング
これがリバースエンジニアリングと言われているものでございますが、通常のリバースエンジニアリングが営業秘密にかかわる不正行為となることはないと思っております。諸外国におきましても、先生御指摘のように、この営業秘密の保護制度があっても通常のリバースエンジニアリングは営業秘密にかかわる不正行為には該当しないと言われております。
○雨宮説明員 先生御指摘のように、著作権制度とのかかわりでいろいろ論じられている項目の中に、コンピュータープログラムのリバースエンジニアリングの問題があるわけでございます。
ガットの知的所有権グループの最重要テーマの一つでもございますが、その中で、米国がリバースエンジニアリング、いわゆるプログラムの分解、調査、これにも規制を加えようとねらっているのではないか、このようにうかがわれますけれども、そうなってくると、日本の互換機のメーカー、そういったものに対しての技術開発というものが相当不利になってくるのではないか、こう考えられます。
今回の半導体の場合には、できた製品を買ってまいりまして、買ってきた製品を先ほど申し上げましたようなリバースエンジニアリングで分析し、解析し、どういうふうな形でつくられているかということがわかりますと、それをベースにして半導体をつくることができるわけでございまして、結局、物がベースで、また物をそれにまねしてつくってしまうというような形で模倣というのが行われるわけでございます。
ただ、先生今御指摘ありましたように、リバースエンジニアリングというようなことで、市場に出されました集積回路を持ってきて、それを解析し、分析すれば比較的容易に模倣ができるような技術もまた進んできたということでございますので、今後、開発に非常にコストがかかるような複雑な集積回路というようなことになってまいりますと、みずからが考案していくよりも、他人のものを使った方がはるかに安上がりであるというようなことから
と書いてございますが、これはいわゆるリバースエンジニアリングのことでございまして、他人がつくりました集積回路をリバースエンジニアリングでいろいろ分析して研究するということ自身をこれで認めておるわけでございます。
それから、この法律の中にもその規定がございますが、いわゆるリバースエンジニアリングということで、既に開発されて使われております半導体を解析することによって、それを見て新たな半導体を開発し、あるいはそれと同一のものをつくるというようなことも非常に簡単になってきておりますので、やはり業界の自主規制だけで対応するというのは、なかなかこういう問題は難しいのではないかと考えております。
それを英語ではリバースエンジニアリングというような言葉を使って言っておるわけでございますけれども、そのようなことをやること自身で、全体としての半導体集積回路の技術の向上が図られるというようなことはございますので、この法律において半導体集積回路の模倣を防止するということは一方では考えながらも、実際に使われております半導体集積回路を解析または評価いたしまして新たなものをつくっていくための、その基礎としますために
リバースエンジニアリングというのがよく言われておりますけれども、本法との関係といいますか、その辺の微妙なところですが、ちょっと……。
○木下政府委員 トランジスタ回路設計、論理回路設計のところまで戻ってリバースエンジニアリングで設計の工程を解析、分析することはできるわけでございます。したがいまして、そこまで戻った上で、戻ったものをベースにしまして独自にレイアウト設計を行い、それで半導体集積回路をつくるということになりますと、それは新しい半導体集積回路をつくったということになると思います。
○木下政府委員 今回の法律案におきましても、そのいわゆるリバースエンジニアリングに関する規定が置いてありまして、解析すること自身は法律でも認められるようになっておるわけでございます。