1985-03-08 第102回国会 衆議院 法務委員会 第6号 まず第一に、供託法第一条を見ますと「法令ノ規定二体リテ供託スル金銭及ヒ有価証券ハ法務局若ハ地方法務局又ハ其支局若ハ法務大臣ノ指定スル出張所カ供託所トシテ之ヲ保管ス」とありまして、供託をする趣旨、供託の目的というものが法律にはないのでありますが、一体、供託の目的、趣旨というものはどういうものなんでありましょうか。 横山利秋