1948-11-29 第3回国会 参議院 法務委員会 第10号
第三條「左ニ掲クル者ニシテ其ノ所属長官其ノ官廰所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ檢事正ト協議シテ指令シタルモノハ第一号乃至第八号ノ二二掲クル者ニ在リテハ刑事訴訟法第二百四十八條ニ規定スル司法警察官ノ職務ヲ、第九号乃至第十四号ニ掲クル者ニ在リテハ司法警察吏ノ職務ヲ行フとなつております。その職務権限につきましては第四條に書いてあるわけであります。
第三條「左ニ掲クル者ニシテ其ノ所属長官其ノ官廰所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ檢事正ト協議シテ指令シタルモノハ第一号乃至第八号ノ二二掲クル者ニ在リテハ刑事訴訟法第二百四十八條ニ規定スル司法警察官ノ職務ヲ、第九号乃至第十四号ニ掲クル者ニ在リテハ司法警察吏ノ職務ヲ行フとなつております。その職務権限につきましては第四條に書いてあるわけであります。