2019-05-28 第198回国会 参議院 環境委員会 第8号
○山本博司君 今回の改正案では、廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン回収済証明、これを確認をして、証明が確認できない機器の引取りを禁止すると、こういうことになっているわけです。
○山本博司君 今回の改正案では、廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン回収済証明、これを確認をして、証明が確認できない機器の引取りを禁止すると、こういうことになっているわけです。
今回の法改正、都道府県の限られた人員により効果的な指導監督が行えるよう様々な工夫をしておりまして、ユーザー、解体業者、廃棄物・リサイクル業者等の関係者が相互に確認、連携して、機器の廃棄時のフロン類の回収を確保するということも意図した仕組みとしているところでございます。
本改正では、充填回収業者や廃棄物・リサイクル業者等の関係者を構成員として、都道府県が設置する協議会を法律に位置づけることとしております。この協議会の設置によりまして、制度運用上の課題についての効果的な対策を関係者が連携して進めることができるようになり、法律の実効性の確保につながるものと考えております。 国といたしましても、業界団体に対して、協議会への参加を積極的に呼びかけてまいります。
このため、今回の法改正では、引渡義務違反に対する直接罰を導入をする、さらに、解体現場への立入検査の対象範囲を拡大する等、加えて、ユーザーによるフロン回収が確認できない機器を廃棄物・リサイクル業者等が引き取ることを禁止をする、こういった対策を講じますことで廃棄時回収率を向上させるということを目指しているということでございます。
○原田国務大臣 再三説明しておりますように、今般の改正案は、機器ユーザーと廃棄物・リサイクル業者等の双方を罰則の対象としていることでございます。ユーザーの回収義務違反による未回収を防止して、機器廃棄時に冷媒回収作業が確実に行われる仕組みを構築しようとしております。 機器ユーザーの回収義務違反、廃棄物・リサイクル業者等の引取り禁止違反ともに、その罰則は五十万円以下の罰金となっております。
また、食品関連事業者が農林漁業者やリサイクル業者等と連携して行う食品リサイクルを一層推進します。 さらに、農林水産分野における地球温暖化防止策等に関する総合戦略を策定するなど、地球環境保全に積極的に貢献する農林水産業の実現を図ります。 第五は、美しい国の原点である農山漁村地域を守り、活性化する政策の推進です。
また、食品関連事業者が農林漁業者やリサイクル業者等と連携して行う食品リサイクルを一層推進します。 さらに、農林水産分野における地球温暖化防止策等に関する総合戦略を策定するなど、地球環境保全に積極的に貢献する農林水産業の実現を図ります。 第五は、美しい国の原点である農山漁村地域を守り、活性化する政策の推進です。