2021-05-21 第204回国会 衆議院 環境委員会 第11号
本年度の予算でも、百億円をケミカルリサイクルプラントの補助金として措置されています。 中環審のワーキンググループ、ここでは、日本化学工業協会の委員が、次のように発言しています。
本年度の予算でも、百億円をケミカルリサイクルプラントの補助金として措置されています。 中環審のワーキンググループ、ここでは、日本化学工業協会の委員が、次のように発言しています。
今回の地デジ化により、消費者の地デジ対応テレビの買換えは、特に二〇一一年の一年前の二〇一〇年ぐらいからか、若しくは二〇一一年七月二十四日ですからその半年前のちょうど二〇一一年に入ったころだと思いますが、そこ辺りに買換えが集中するのではないかと思いますが、もしこの予想どおりに短期間に買換えが集中した場合、家電メーカーの処理能力、また全国で四十八か所あるリサイクルプラントの能力は大丈夫なのか、また全国にある
これに対する対応の面でございますが、メーカーからヒアリングをいたしますと、まず指定引取場所ではリサイクルプラントへの輸送の頻度を上げるということで、ストックヤードを有効活用していくということを今考えており、それで対応可能だろうと。
こういうことを考えますと、これはリサイクルプラントの方の御意見でしたけれども、商品によってリサイクルの技術が全く違う、新しく加わる商品の再商品化、このための技術開発をしなければすぐには対応することはなかなかできない、そのために、少しでも早目に教えていただければそういう方向をスムーズにつくることができる、こういう御要望もございました。
先般、リサイクルプラントを視察いたしました。これは、家電リサイクル法が一九九八年に公布になりまして、同じような時期にこの施設も完成をしたようでございます。それまでメーカーの方は、つくる技術はあっても、もとの原材料に戻す技術はありませんでした。家電四品目とあわせまして、その工場では今、OA機器、パソコン、またコピー機等が処理をされております。
ようやくそれができて、法整備ができて初めて、それではリサイクルプラントを作ろうと。 そして、重要なことは、静脈経済ではまずは輸送ですね、ロジスティックス。これが非常に未整備でございまして、動脈側は非常によくできているんですけれども、静脈側で集めたものを、どこへ行き次はどこに持っていこう、それが不透明になるから訳の分からない処理、すなわち不法投棄になってしまうんですね。
先ほど申しましたこの豊田メタル株式会社は、世界で初のシュレッダーダストのリサイクルプラントを持ってもう実用化しているわけです。営業ベースでやっているわけでございます。
それから三つ目に、シュレッダーダストの処理の関係でございますが、今、年間約八十万トン、シュレッダーダスト、発生しているわけでございますが、現状におけるダストの処理のリサイクル処理プラントの処理能力というのは十五、六万トンでございますので、今後九五%のリサイクル率を達成するためにも、四十万トン強のリサイクルプラントの新たな設置、あるいは技術開発を伴う新しいプラントの新設というものが必要になってまいります
これら家電メーカーに引き取られた廃家電は、家電リサイクルプラント、全国で三十九ございますが、に搬入されまして、鉄、銅、アルミニウム、ガラス等が再商品化され、平成十三年度においては、エアコンが七八%、テレビが七三%、冷蔵庫が五九%、洗濯機が五六%という、法令に基づきます品目ごとの再商品化率を上回る再商品化率をすべての品目で達成しているところでございます。
例えば、今回の法案でも、ASRの処理費用そのものがユーザー負担できちんとついてくるわけですから、もうけの種として道が開かれているわけですし、施行日の説明についても、法律公布後二年六カ月以内に施行という、二年六カ月という意味合いにつきましては、もちろん資金管理や情報管理システムの構築もありますけれども、シュレッダーダストのリサイクルプラントの整備に多大な時間を要することからこういう措置をするんだということが
おっしゃるように、費用はユーザーの方々に御負担いただくということになっておりますけれども、彼らがシュレッダーダストの処理なら処理を彼らの法律上の役割として引き受けた以上は、それの効率的なリサイクル処理、先ほど来の御議論にありますように、先々リサイクル率は引き上げてまいりますので、それに十分たえ得るだけの技術の開発、それから車の設計なり部品選択、素材選択における工夫、それから新しいリサイクルプラントが
集中的にそういうリサイクルプラントを立地をさせて、むしろ沖縄をエコアイランド、リサイクルアイランドといったような形のそうしたものを目指したらどうなのかなと。
一方で、私ども、施行までに二年半猶予をいただきたいというふうにお願い申し上げておりますのは、一つは、リサイクルの率を現状の八〇%から可能な限り引き上げていくということで制度をスタートさせたいというふうに考えておりますので、リサイクルのプラント、ASRのリサイクルプラントというものをさらにこれから幾つも増設をしていただくということが必要になろうかと思います。
それは、シュレッダーダストのリサイクルプラントの整備ですとか資金管理、情報管理システムの構築に多大の時間を要することからということになっておりまして、私は、そのリサイクルプラントの整備もその静脈インフラの中に入っているのでとは思っているんですが、少しその辺、私が聞いた説明とは違うわけなんですね。どなたでも結構ですから、この点に関してお答えいただけないでしょうか。
○政府参考人(飯島孝君) 家電リサイクル法、昨年四月に施行されまして、本年二月までにリサイクルプラントでリサイクルされている合計台数は七百七十七万台に達しております。
経済産業省といたしましては、引き続き、リサイクルプラントにおける見学の受け入れ、説明会、こういったものを通じまして普及啓発に努めてまいる所存でありますとともに、家電リサイクル法が適正に遵守されるよう状況を注視していきたいと思っております。 この関連で、幾つか報道にもありましたけれども、個別の法令の違反事例というものもございます。
これにつきましては、本年四月に家電リサイクル法を施行するに当たりまして家電メーカー等によりましてリサイクルプラントが整備をされておりまして、今、自治体等により収集・運搬システムが構築をされております。
それから、対象品目の排出数量あるいは指定引き取り所の扱い数量、リサイクルプラント工場、私も先般視察をしてまいりましたけれども、処理数量、リサイクル率の到達点、さらに、指定引き取り場所やリサイクル工場の設置状況、リサイクル料金、運搬料金、そういうものの状況について、これは項目が多いんですけれども、簡潔にお答えいただけたらと思います。
最近もEUで廃家電製品について新たな指令が出されて、その中でどんどん無料で引き取っていくというシステムがさらに一層拡大されているという中で、やはりもうそれこそ生産と消費そして廃棄という従来の三つの概念のごちごちのイメージを本当に取り外すときではないかということを、私、今回、リサイクル品の排出からずっとリサイクルプラントまで全部拝見しまして強く思いました。
この施行までに、リサイクル義務者である製造業者等により、全国各地三十七カ所に家電リサイクルプラントが設置されております。また、三百八十カ所に指定引き取り場所の整備が進められてまいりました。
これまで、リサイクル義務者である製造業者等により全国各地に三十七カ所リサイクルプラントを設置しております。また、三百八十カ所の指定引き取り場所の整備が進められてまいりました。
しかしながら、家電リサイクル法における再商品化に係る製造事業者の認定という制度がございますけれども、その仕組みの中では、家電リサイクルプラントから排出される処理の残渣のリサイクルが可能な業者を含めて認定できるような仕組みがございまして、その場合には、処理業者の行った再生処理分についてもリサイクルの実績、つまり再商品化率にカウントできるというようなことになると思います。
今回、民活法の対象施設にリサイクル施設を追加することによりまして、具体的には、これまで整備実例の少なかったPETボトルのリサイクル施設あるいは都市ごみの焼却灰を利用いたしましたエコセメント・リサイクルプラント、そういったような施設の整備につきまして推進を図ってまいりたいと思っておりますが、これによりまして新たなリサイクル分野が開拓され、ひいては新たなリサイクル装置の製造事業、リサイクルが容易な製品を
そこで、廃棄物処理施設やリサイクルプラントの建設には大変大きな資金が必要になるわけでありまして、今日まで公的金融機関からも民間の金融機関からもこれらの産業に対して、事業者に対して資金的な提供という話は余り聞かなかったわけでございますから、またもともと我が国ではリスクを負ってまでベンチャービジネスに投資するというような風土が非常に弱い伝統を持っているわけでございますから、繰り返し指摘しているような背景的事情
このため、リサイクルプラントの整備を促進するという観点から、先ほど厚生省の方から御説明がありましたけれども、現在国会に産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律案が提案をされておりまして、この法律が成立しました段階で十分建設省としてもこの法律にのっとって対応してまいりたいと思っております。
リサイクルプラントの設置については総合的、計画的な配置がないと、せっかくできても運搬するのに遠いとかで何かあるとつい近いところへ捨ててしまう。不法投棄になったりするじゃないかと思うんですが、具体的にどういうふうにリサイ クルプラントの設置に取り組もうとしておられるのか、あるいは取り組んでおられるのか。 もう一つ。
お話のリサイクルプラントにつきましては、その規模とか処理の内容が廃棄物処理法上の産業廃棄物処理施設に該当する部分を有する場合については、建築基準法五十一条の規定を適用して、その新築等につきましては都市計画決定あるいは都道府県知事等の許可が必要となるものとして取り扱っている次第でございます。