2018-04-10 第196回国会 参議院 法務委員会 第7号
その趣旨は司法に対して民主的コントロールを及ぼすことであって、その性質はリコール制であると解されていることからすれば、国民が解職させるべきか否か判断する上で十分な材料が担保されている二回目以降の国民審査が本格的でかつ重要であるとも思います。そうすると、六十歳を超えた方ばかりを任命し、在職中に初回の国民審査しか受けないようにしている現状は、憲法上問題があるのではないでしょうか。
その趣旨は司法に対して民主的コントロールを及ぼすことであって、その性質はリコール制であると解されていることからすれば、国民が解職させるべきか否か判断する上で十分な材料が担保されている二回目以降の国民審査が本格的でかつ重要であるとも思います。そうすると、六十歳を超えた方ばかりを任命し、在職中に初回の国民審査しか受けないようにしている現状は、憲法上問題があるのではないでしょうか。
そういう意味で、情報公開がなされなければいけないし、直接民主主義的な契機、リコール制とか住民投票制度とか、そういうものがやはり活用されてしかるべきだ。 そういう意味で、憲法九十二条の言っている団体自治と住民自治のうちの住民自治、そういう契機は、ともに生きる前提としてしっかり議論をして、お互い多様性のある協調した地域をつくっていくための必須不可欠の前提であろう。
そういう意味で、リコール制。地方の首長に対するリコール制というのはあります。これは国会議員に対して軽々に制度を導入すると言うべきではないのかもしれませんが、リコール制の導入も含めて考えていくべきであろう。 政党法をつくるとか、憲法上に政党を明記するということが何の意味があるのか。
そして特に、今回の対象例であります国民の生命、財産等にかかわるものということであれば、例えば、一番わかりやすい例が自動車関連のものでありますけれども、それなんかも、基本的にはすべてにおいて個別法で、道路運送車両法とかすべてで義務を課しておりますし、今度さらにそれを、リコール制なんかを含めて限界がありましたから、国交省がこれを改めろとか自主回収しろとか何しろと言っても向こうでやりましたから、今度は法律
制度的には、学長の解任権とか、あるいはリコール制とかというものをかませれば、学長にある幅の権限を与えて自由にやらせるという環境づくり、これが私は今後の大学の活性化に大きな役割を与えるものと確信いたしております。 さて、問題はないわけではございません。改革でありますから、当然のこと、プラスの面、マイナスの面、両方考えなければいけません。
さて、どういう食品が危険があるのか、それを、食品安全委員会に評価を付託する、そのリクエストをする権限はどこにあるのかといいますと、この法律案でいきますと、二十三条、二十四条ですか、関係大臣の諮問に応じて、あるいはまたみずからということになっているわけですが、外国のケースを見ますと、アメリカFDAの食品リコール制でありますとか、フランスなどでもそういうリクエストを認めているわけです。
あるいは、アメリカのFDAの食品リコール制では、積極的に消費者がそれに参加して問題提起をする。もちろん、それは第一次的な接近でございますが、リクエストでございますが、そういうことがある。 そういう意味で、今後、実際の運用の面で、消費者が危険な食品と思ったものをエントリーできるようなシステムをぜひ構築していただきたいと思います。農林水産省では、食品表示問題について一一〇番制度を持っております。
既に今ほどパンフレットなんかも見せてもらったんですが、そういうことでやっていらっしゃるんだろうというふうに思いますけれども、ただ、本格的にこうした取り組みをきちっとやるんだ、ユーザーを中心にしたリコール制というものをやるんだという認識に立たないとまずいのではないかというのと同時に、今ほどパンフレットを見せてもらったんですが、せっかくそういうふうにつくられたパンフレットが果たして国民にPRになっているのかというと
したがいまして、今後、このような諸外国の制度、実態等の調査は注視していきたいと思っておりますが、我が国におきまして、装置リコール制の必要につきましては、後づけにつけました装置のふぐあいがどのように今後発生する状況にあるのかというようなことも見ながら、慎重にその必要性について見きわめていく姿勢で臨みたいと思っております。
そしてまた、選挙制にした場合には、自分たち選んだ側の責任がありますから、そういうことで言っているのですけれども、あるいは社長リコール制みたいなそういうものを導入しなければ、社長の横暴をチェックできないというふうに思っているわけですね。
○木島委員 最後に、社長選挙制とか社長リコール制、大変ユニークな御発想なんですが、その選挙人なりリコールをする権限を持つのはだれなんでしょうか。株主なんでしょうか。まさに、そうすると、株主総会がそういうことを果たしているんでしょうかね、今は。どうなんでしょう、その辺。
リコール制は国会議員にはございません。そこで、わずかにこのマル・バツ式ではけ口を求める。そうしなければ金丸事件やピストル狙撃事件が起きる、それから検察庁にペンキを塗られるという暴力的事件が起きる。要するに、国民のふんまんを解放する手段としてこのマル・バツを採用していただきたい。これはぜひ、今国会に難しいとしても、次の国会で採用していただきたいというふうに考えます。
○佐藤国務大臣 ゼネコン汚職等、そういった意味で自治体を扱う者としてはまことに遺憾だと思っているわけでございまして、これは司法当局に任せるにいたしましても、地方の中で、これは直接民主主義、国政に比べれば、首長を選ぶにしてもあるいはリコール制等があるにいたしましても、そういう意味では地方の民主主義というのは、中央に比べれば随分直接民主主義だと思います。
あるいは、選挙制と、いうふうなものがどうしても難しいんだというふうにいろいろ言うならば、せめて社長リコール制というのを導入できないものか。
○清水澄子君 先ほども地方自治体と国政との違いの中で、国民の知る権利にこたえる方法、いわゆる国民主権を実質化していくための国政調査権の活用ということは非常に重要だということがあったわけですけれども、今その地方自治制度の中にあるリコール制とか住民監査請求、そういうふうなものを何か国政レベルにまで拡大して、そして公金支出によるこの不明朗な問題、それから国会議員や国家公務員に対する監査請求制度、そういうものを
地方自治法で定めておりますいわゆるリコール制の問題についてであります。現在三宅島で飛行場誘致問題をめぐりまして、それに賛成派の村会議員二名のリコール運動が進められているようでございますが、きょうはその問題を考えておりますうちに、私は地方自治法自体に欠点があるんではないかということを考えつきましたので、一般論として総理の見解をお伺いしたいと思います。
それを三十一年の第二十四国会でいろいろこうやったら、いやリコール制があるからそれは民意が反映できるんだという答弁であなた方逃げられておったでしょう。これは私はまた詭弁だと思う。同時にまた、先ほどもちょっと触れましたけれども、公選にするか、あるいはまた任命にするかは政治選択の問題だと言っても逃げられた。
いわゆる自動車の欠陥車の問題につきましては、保安基準から見まして欠陥があるということでございますので、それにつきましては、すでに御承知のとおりのリコール制というものも実施をいたしておりますが、ただいまの製造者責任制度というのでございますか、これは新しい欧米の考え方だそうでありまして、こういう新しい考えにつきましても、これは自動車だけの問題ではない、いろいろな電気製品その他にも関係があることでございますので
○青柳委員 御指摘のように、私も、最高裁判所の裁判のあり方、つまり憲法との関連において非常に問題を含んでいるということが一つ、それから司法行政の面でも憲法違反あるいは人権侵害に陥るような傾向が見られるということでございますので、いずれの面からもこの法案が非常に必要であるというゆえんがわかったと思いますが、さて、憲法七十九条について、最高裁判所は判例の中で、この制度はいわゆる解職を求めるもの、リコール制
地方自治体においてはリコール制すらある。ところが、国会は制度的にはだれが責任を問われるのか、制度として国会の責任ということがどういうふうになっておるのか、教えていただきたいと思います。
ただ、権力が強い、そのために独断専行するという御心配をお持ちになるのじゃないかと思うのでございますけれども、評議会という組織がある、あるいはリコール制まで考えられているというようなことから、筑波大学の関係者はまさかそのようなことを許すはずはなかろうと、こういうふうな気持ちを持っているものでございます。 人事委員会についてのお話がございました。