1996-05-16 第136回国会 参議院 商工委員会 第11号
とした上で、「この商法が組織拡大の手段としてリクルート機能に大きく依存しているところに基本的な問題点があり、このようなリクルート料の授受は極めて好ましくないものと認めざるを得ない。」と言い切っております。こうした考えは今でも継承されているはずだというふうに思います。
とした上で、「この商法が組織拡大の手段としてリクルート機能に大きく依存しているところに基本的な問題点があり、このようなリクルート料の授受は極めて好ましくないものと認めざるを得ない。」と言い切っております。こうした考えは今でも継承されているはずだというふうに思います。
連鎖販売取引と申しますのは、物品の販売の事業であって、商品の再販売をする者を特定の利益、すなわち人を組織に加盟させることによって得られる加盟料、いわゆるリクルート料と我々は言っておりますが、そういう利益が得られることをもって組織に誘って、その者と多額の負担を条件とする取引をするものを言っております。
特にこの商法が組織拡大の手段としてリクルート機能に大きく依存しているところに基本的な問題点があり、このようなリクルート料の授受は極めて好ましくないものと認めざるを得ない。」こういうふうに指摘もしておるわけであります。
○説明員(真砂博成君) 私の方で最近のマルチ商法のやり方を見ておりますと、従来は、リクルート料、取引料と法律では言っておるのでございますが、こういう取引料の名目で金銭を徴収してきたものが代表的なものであったのですが、その後、この取引料、リクルート料というような姿を変えまして、当初に非常に大量の商品を購入させまして、その売買差益をもって実質的にリクルート料にかえるというような商法を使い出しておるというようなところが
その後私どもの方でこのゴールデンケミカルについては、前々から問題にしておった先ほどの不当表示の問題なんかありますので、呼んでいろいろ聞きましたところが、リクルート料、つまり公取がホリディマジック等に対して立入検査をやった、それと同じような形でもってこれを直ちにずばり不当な利益供与による勧誘だとは見られない、しかし、実質的にはそう判断していいんじゃなかろうかというところで、指導といたしまして、これは問題
次に、リクルート料の問題でございますが、リクルート料が非常に多額になる場合にマルチの弊害が顕著に出てくるわけでございますから、十一条の定義に書いてありますところの政令によりまして、リクルート料の額等によりまして、少額のリクルート料は何も取り締まる必要はないと思いますが、多額のリクルート料の授受を伴うところの連鎖販売取引につきましては、十二条、十三条等によりまして厳しい方向で規制を加えることになっておるわけであります
マージンとして得られる利益というのは、どの業界でも通常の取引にある問題でございますので、これは問題ではございませんけれども、このベストライン社におけるマージンというものは、実は卸売機能に対する対価というようなものではないのじゃないか、何ら卸売機能を果たしていないのにそれが与えられているというのが実態ではなかろうかというふうに見られておりまして、そのように見ますとこれもやはり紹介料と申しますか、リクルート料
ベストライン社につきましては、被害者の方からの申告と申しますか、御相談がありましたので、それについて内容をいろいろ聞きまして問題点を検討したわけでございますけれども、これは独禁法ではその前にホリディマジックについて、独禁法違反、つまり不公正な取引方法を用いているということで排除命令を出したわけでございますが、このベストライン社のとっている組織と申しますのは、これはホリディマジックのような、ずばりリクルート料
それが具体的にリクルート料とかいうような形で問題になりますので、こういう事態がございますれば、厳正に法を運用いたしまして、ホリデイマジックにやりましたような形でもって今後も厳しく取り締まってまいりたい。
○野間委員 もう時間が参りましたので、最後のまとめになりますけれども、先ほど松浦委員の質問にもありましたけれども、公取委事務局の取引部がつくった「マルチ商法の取扱いについて」この文書を私も入手しておりますが、この問題点は、リクルート料の問題、それから勧誘方法の問題、それから保証金その他の問題、この三つに分けて、それから「独禁法上の取扱い」としては、リクルートの問題、あるいは募集、それから再販売価格の
○石田(幸)委員 田中さんにお伺いしますが、いままでの営業方針がいろいろ問題があった、こういう御反省があって、新しく営業方針を出されるようでございますけれども、先ほど来、マルチ商法の諸悪の根源は、いわゆるリクルート料ですか、この問題だと言われておるわけですね。
○柴田参考人 リクルート料は会社に全然入っておりませんから、収入にはなりません。
それから、クーリングオフ期間が経過した後におきましても物品の引き取り、リクルート料の相当割合の返還等を認めるようにするということであります。
しかも、このリクルート料が高額でございますために、一たん加入した者は、自己の投資額を回収するために一生懸命新しい参加者を勧誘する。リクルートの有限性から、潜在的な被害者がネズミ算的に増大していくということが考えられます。 それから三番目には、不良商品による消費者の被害が多いというふうな訴えを聞いておるわけでございます。