2008-04-10 第169回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
一方で、ことしは、国際サンゴ礁年であり、そして三年に一回開かれるラムサール条約締約国会議開催年に当たります。環境を保全するための努力が強く求められているわけですが、沖縄の海、干潟とともに海草藻場、サンゴ礁など、さまざまな自然環境が形成され、極めて豊かで独特な生態系が発達しています。 環境省は、これまで湿地の保全のために日本の重要湿地五百を指定してきました。
一方で、ことしは、国際サンゴ礁年であり、そして三年に一回開かれるラムサール条約締約国会議開催年に当たります。環境を保全するための努力が強く求められているわけですが、沖縄の海、干潟とともに海草藻場、サンゴ礁など、さまざまな自然環境が形成され、極めて豊かで独特な生態系が発達しています。 環境省は、これまで湿地の保全のために日本の重要湿地五百を指定してきました。
大臣も副大臣も参加してくだすっているわけでございますけれども、第七回ラムサール条約締約国会議で、そのラムサール条約の湿地の倍増ということを決議したというふうに伺っておりますけれども、これに基づきまして日本が今どのような取組をしているのか、かなり、もうそろそろ決めなきゃならない時期かと思うんですけれども、どんなふうに対応していらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(鈴木俊一君) 第七回のラムサール条約締約国会議において、おおむね二〇〇五年までに九百八十二か所ございますものを二千か所にしようという目標が示されたということは、今、局長からお話があったとおりであります。 こうした第七回の締約国会議の決議を受けまして、我が国も昨年の六月に条約事務局に国別報告書というものを提出をいたしました。
その中身、もう一点なんですが、一九九九年にコスタリカで開催された第七回ラムサール条約締約国会議において、同条約の国際的に重要な湿地、すなわちラムサール条約湿地の登録地を、登録数を増加させる決議があったとお伺いしておりますが、その決議の内容をお聞かせください。
三年前のラムサール条約締約国のコスタリカ会議におきまして、湿地を賢明に、賢くですね、湿地を賢明に利用するための法制見直しに関するガイドラインが採択されました。
ちょうど十一月の十八日から二十六日、スペインのバレンシアで第八回のラムサール条約締約国会議が開かれました。そして、その決議第十六という中で、湿地復元の原則と指針が採択されました。この決議十六は、二十年以上にわたる世界各国の湿地復元事業の事例研究と科学的知見を集約したものだと言えると思います。
また、そういうことであるならば、今度の第八回のラムサール条約締約国会議の決議十六の原則と指針は、自然再生推進法の第七条で言っている自然再生基本方針、環境大臣が定める自然再生基本方針にしっかりと組み込むことになるということを確認できるでしょうか。
○金田(誠)委員 そういうことをおっしゃるのであれば、ラムサール条約締約国会議がこの二十六日までスペインのバレンシアで開催をされて、我が国からは愛知県藤前干潟と北海道宮島沼が新たに登録されたと伺っているわけでございます。貴重なあの干潟でございます。本来であれば、このラムサール条約について、泡瀬干潟についても同様に登録されるべきものではないか。
○川口国務大臣 樋高委員がおっしゃられましたように、第七回のラムサール条約締約国会議で、日本は、インドと一緒に地域の代表として常設委員会のメンバーに選ばれたわけでございます。 あわせまして、その会議では、アジア・太平洋地域における渡り性水鳥及びその生息地の保全を目的とした国際協力の枠組みを拡大する勧告がなされたわけでございます。
○副大臣(荒木清寛君) 二〇〇五年の愛知万博は環境万博でありますので、その機会に、ラムサール条約締約国会議の招致などを通じまして環境保護のメッセージを発出できるとすれば、大変私は有意義だというふうに考えます。 もちろん、委員がおっしゃいましたように、この条約の締約国会議の招致につきましては、各締約国あるいは条約事務局の動向等を見きわめる必要があります。
水をめぐる国家間の争いが予言されております一方で、例えば昨年のラムサール条約締約国会議では、ウエットランドの保全と賢明な利用を流域管理に盛り込むためのガイドライン、これが採択されました。この流域管理型のアプローチで水資源の利用と生態系の保全を行うことが世界的な流れになっているんだということが私たちもわかったわけです。 こうした動きをつくり出しました背景に世界のNGOの活躍があります。
それから、ことしコスタリカで五月に第七回ラムサール条約締約国会議が開かれて、国際的に重要な湿地の登録拡大、登録基準を拡大しなさいということが決められていますけれども、日本国内でやるのはもちろんですが、発展途上国での選定に対する援助とかあるいは協力、これが必要であろうというふうに思います。
○丸山政府委員 先月、コスタリカでの第七回のラムサール条約締約国会議におきまして、湿地登録の新たなクライテリアが決議されまして、新たな生物地理区分の観点からの基準が設けられたところでございます。
○政府委員(丸山晴男君) 今月十日からコスタリカで開催されておりますラムサール条約締約国会議で、世界的な湿地保全への意識の高まりを踏まえまして幾つかの議論がされております。 一つは、国際的に重要な湿地リストを拡充していこうという決議案でございます。
これは世界でも、ことしの五月にコスタリカで行われますラムサール条約締約国会議で紹介をされ、その重要性というものが再確認される、そういう場所でありますから、そうした調査もしないで五万年の記録を破壊するということがあっていいんだろうかということ。 それから、大阪ガスは、非常に環境に優しいといいますか、環境というものを大事にしている会社だと私は認識しております。
ラムサール条約締約国は、第三条で、その領域内の湿地の持続的な賢明な利用を促進することが求められております。さきに持続的な賢明な利用について締約国会議での定義を伺いましたけれども、持続的ではない利用、これはワイズユースとは言えません。もちろん湿地が全く消失してしまうような計画だとか、景観や生態系を著しく変えてしまうような事業も許されるべきではありません。
○藤木委員 大臣はこれまでの経緯にこだわった御回答を常にしてこられましたけれども、環境庁がラムサール条約締約国として国際的な責任を負う、この立場を堅持していれば、さらに言いますと、水を初めとして人間生活に重要な豊富な資源を含んでいる湿地の資源を賢く利用する、賢明な利用、これをやるという立場に立つならば末永く子々孫々まで使うことが可能だというワイズユース、これに徹していたならば、私は経緯は恐らく大きく
○瀬古分科員 一九九三年に釧路で開かれましたラムサール条約締約国会議で、日本の干潟の危機が公式に論議されているわけですね。そこで、東アジアの渡り鳥航路にある湿地、特に干潟の登録地指定を促進するという勧告まで出されている。 むしろ、環境庁は、オーストラリアと一緒に、特に日本湿地ネットワークでシギ、チドリを守る、この呼びかけもしてみえるわけです。そういう点では、調査はそのために必要です。
その後「事業の必要性」と「世論」の二点は変化したかもしれないが、環境面の判断はそう変わらない」、このような説明をされる一方で、「干拓を認めた後、ラムサール条約締約国会議などを経て干潟の重要性も高まってきた。今、諌早湾干拓のアセスを実施すれば、干拓に反対するだろう」、このような意見も環境庁の関係者から述べられた、このように報道されております。
○有働正治君 そこで、このラムサール条約締約国リスト及び登録湿地数、一九九七年二月現在の資料を環境庁からいただきました。釧路会議直後の九三年十二月末現在と比較してこの四年余りの間の各国の登録湿地数の増加を調べたいということで、比較してみますと、時間の関係で私の方で進めさせていただきますけれども、イギリスはこの間四十カ所増加して登録湿地数合計百七カ所。
昨年のラムサール条約締約国釧路会議からちょうど一年であります。日本は開催国として国内の湿地の保全に、より特別の責務を国際的に負っているわけであります。そこで、きょうは具体例を挙げて環境庁の姿勢を積極的に求めるわけであります。
○国務大臣(浜四津敏子君) 和白干潟、そしてその前面海域につきましては、今御指摘ありましたように、ラムサール条約締約国会議の勧告に示されております国際的に重要な湿地に関するクライテリアのうちで、多数の水鳥が定期的に飛来するという条件を満たしているところから、当該地域を国際的に重要な湿地と認識しているところでございます。
ことし六月に釧路で開かれたラムサール条約締約国会議では、日本政府が条約事務局の提案した環境アセスの法制化による義務づけに反対をして、世界における環境後進国の姿を改めて浮き彫りにしたと言えると思います。国際国家あるいは国際貢献、こういうことを言うのであれば、環境アセスメント法を国内で制定して、国内はもとより国際的にも、環境を守る立場を明確にして役割を果たしていくべきだと思います。
○岩佐委員 先ほど総理にも伺ったところですけれども、ことし六月に釧路で開催されたラムサール条約締約国会議で、日本政府が条約事務局の提案した環境アセスメントの法制化による義務づけに強く反対して、世界における環境後進国の姿を改めて浮き彫りにしました。アセスメント法は、先進国では今や常識です。環境アセスメント制度を法制化していないのは日本ぐらいなものです。
先日、北海道の釧路で行われた九十五カ国の参加によるラムサール条約締約国会議、自然保護の国際会議で、勧告文春の原案にあった「環境アセスメントの法制化を各国に求める」という部分に日本が頑強に反対し、ついにこれを削除させたという残念至極な事件が起こりました。
目下、北海道釧路市において、ラムサール条約締約国会議が開催されているときだけに、環境基本法を環境憲法と位置づけるためにもアセスメントの法制化は不可欠の要件だと考えます。 以下、法案の概要について御説明申し上げます。