2007-05-29 第166回国会 衆議院 法務委員会 第21号
○白取参考人 先生は法律家でいらっしゃいますので御存じのことだと思うんですが、ヨーロッパの場合は、民事と刑事の裁判というのがかなり融合的になされるという部分が、ラテン法の影響でまだ残っております。そのために、刑事裁判の中に民事の当事者がいるということ、それから、一回の裁判でけりをつけるということに対して、法制度的に余り違和感はないというようなことがやはりございます。
○白取参考人 先生は法律家でいらっしゃいますので御存じのことだと思うんですが、ヨーロッパの場合は、民事と刑事の裁判というのがかなり融合的になされるという部分が、ラテン法の影響でまだ残っております。そのために、刑事裁判の中に民事の当事者がいるということ、それから、一回の裁判でけりをつけるということに対して、法制度的に余り違和感はないというようなことがやはりございます。
同時に恐らくこれは英米法にありますれば、恐らくそれが反射的にドイツ法系にも現われ、或いはラテン法系のほうにもそういうものが現われるということは、これはまあ通常であります。そういう点が若しお調べになつてあればそれをお示しを願いたい。これはまあ比較法学的に見て相当意味があると私は思います。今までそういう御説明がなかつたように思います。