2018-05-22 第196回国会 衆議院 本会議 第28号
衆議院で約七十時間に及んだ審議はそれでも不十分で、農業対策についてはある程度審議に時間がかけられたものの、重要なISDS、ISD条項やラチェット条項ほかの非関税障壁分野では、著作権や食の安心、安全分野が一部論じられた以外は、まだまだ疑念と激しい対立を残したまま、TPP12とその対策法が二〇一六年十二月に成立しました。
衆議院で約七十時間に及んだ審議はそれでも不十分で、農業対策についてはある程度審議に時間がかけられたものの、重要なISDS、ISD条項やラチェット条項ほかの非関税障壁分野では、著作権や食の安心、安全分野が一部論じられた以外は、まだまだ疑念と激しい対立を残したまま、TPP12とその対策法が二〇一六年十二月に成立しました。
○澁谷政府参考人 御指摘のラチェット条項、ラチェットは歯車の歯のことですけれども、投資、サービスについて、先ほど言いましたように、ネガティブリストで留保表を、各国が留保を提出しているわけでございますけれども、今ある制度をそのまま留保したいという現在留保と、将来どういう規制の強化をするかわからないから将来にわたって留保したいという将来留保と、二種類ございます。
やはり、もし、水道が民営化しちゃった、しかし、これは大失敗だったということで、もう一回公営化する、こんなふうな話になったときに、このラチェット条項で留保していないと戻せないんじゃないですか。どうなんですか。
それでは、三つ目ですけれども、ラチェット条項の適用についてであります。 越境サービス章にあるラチェット条項は、発効時の各国の規制や法律の自由化水準を低めてはならないという決まりであります。適用される分野では、企業への規制を強化することも、民営化したサービスを再公営化することもできません。これも引き継がれておりますか。
それから、ラチェット条項というのは、一回入ってしまったらもう抜けれませんよと、もうずっとそのまま続くということがありますね。 それから、今日何も議論されていないですけれども、基本的に対象になるのがネガティブリスト方式ですから、どんどんどんどん時代に応じて新しい技術や新しいものが出てくると思うんです。
○福島みずほ君 西尾参考人のレジュメにラチェット条項とそれからスナップバック条項について記述があります。余りこの委員会で議論になっていないので、御説明をお願いいたします。
ところが、いつでも、ラチェット条項といって抜けることができないという条項すらアメリカだけが例外なんです。それから、いろんな形でアメリカだけが例外、例外ということが中に入っていますので、本当に日本がアメリカにそういう抗議をしないでいいのかということを私は希望しているわけです。 だから、本当にこのTPPというのは、このまま入ることは絶対反対ということを言わざるを得ない。
そして、ラチェット条項につきましては、包括的な留保を行った分野についてはラチェット条項は適用されない、こうしたことになっています。我が国においても包括的な留保を必要な部分においては行っているため、必要な規制を行う、あるいは強化する、こういったことは可能になっていると認識をしております。
○佐々木(隆)委員 せっかく塩崎大臣にも来ていただいておりますので、次のところへ進みたいんですが、例のラチェット条項は、日本が入場料として支払われたときに出てきたんですよ。
○吉田忠智君 このラチェット条項は極めて問題だということは、まず今日の段階で申し上げたいと思います。 そして、いわゆるISDSなど、多国籍企業が社会的規制を加える国を訴えるような、投資家対国の紛争処理手続も導入されることになりますか。
○吉田忠智君 それで、TiSAには最恵国待遇義務、それから市場アクセス義務、内国民待遇義務、スタンドスティル条項、そしてラチェット条項などが入っていると言われておりますが、それは事実ですか。そして、それぞれどのようなものですか。
○吉田忠智君 現時点で最恵国待遇と内国民待遇が入るということでありますが、ラチェット条項が非常に問題視されているんですよね。これは、一旦規制緩和や民営化等が行われた場合には公共サービスの再公有化が禁止されるということになるわけですが、ラチェット条項はいかがですか。そういう事態が生じるのが一番懸念されるわけですけど。
今度のいわゆるこのTPPの概要版等々を拝見、拝読させていただきますと、こうしたサービス分野においてはネガティブリスト方式を採用しており、原則全てのサービス分野を対象とした上で、内国民待遇等の義務が適用されない措置等を列挙することにより、透明性、法的安定性、予見可能性が高まるというふうに言っていますし、また、自由化に関わる規律を適用しない措置については、自由化の程度を悪化させないラチェット条項を置くことにより
漏れ伝えられるところでは、ISD条項やラチェット条項など、主権にかかわる内容が盛り込まれているとのこと。憲法にかかわる問題であり、秘密交渉は断じて許されないと考えます。 この五月には、世界で初めてTPPに対する違憲訴訟が提訴されました。現職の国会議員八名も原告に名を連ねておられます。
ISD条項だとかラチェット条項だとか。私がちょっと懸念していますのは、アメリカのTPPの係の人たちは、係というか主要な人たちは、米韓のFTAを結んだ、それと同じようなものを日本と結んで、それ以上の譲歩を日本に要求したいということは公言しているわけですよ。 そうなるとすると、例えば、日米FTAとかね。今、TPPはどうなるかわかりません、オバマも、全権をとろうと思ったら、議会で否決されてしまった。
ほかに、ここには書いてありませんけれども、ラチェット条項とかいろいろ言われているんですが、BSEのがあるんです。今度アメリカでまたBSEが発生したときに、これをまたきつ目にして牛肉の輸入をストップするということができない条項まであるんです。 ですから、韓国は、けしからぬ、これはもう韓国の主権を大幅に制限しているんだと言っているわけです。
我が国のネガティブリストに、例えば米、砂糖の関税撤廃はしない、国民皆保険を守り混合診療は解禁しない、簡保など公的保険、共済を守って民間と同一ルールは適用しない、地方を含めた公共調達の国際入札範囲の大幅拡大はしない、遺伝子組換え食品の自由化は認めない、ラチェット条項、ISD条項などの毒素条項は受け入れないなどを明記すべきだと思いますが、どうですか。