1965-04-13 第48回国会 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(鹽野宜慶君) 旧憲法の七十六条に、「法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ効カヲ有ス」という規定がございます。この規定によりまして引き続いて法律としての効力を有する、かようなことになっているわけでございます。
○政府委員(鹽野宜慶君) 旧憲法の七十六条に、「法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ効カヲ有ス」という規定がございます。この規定によりまして引き続いて法律としての効力を有する、かようなことになっているわけでございます。
それで御提案いたしました二十三件のうちの最初の太政官布告の二件につきましては、旧帝国憲法の補則におきまして「法律、規則、命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス、此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス」という昔の規定がありまして、これによりまして現在まで有効に存続して参つたのでありますが、そのうち明治七年太政官布告第百十号、海図刊行に付新に礁州を発見し港湾を測量する者に海軍省水路寮に開申せしむる