1971-12-01 第67回国会 参議院 本会議 第11号
この規定は、わが国の独立回復時に行なわれたいわゆる岡崎・ラスク交換公文方式や、奄美、小笠原返還協定にあった特定用地の引き続き使用を許すとの規定を設ける方式を排除したものでありまして、これにより日米間における施設・区域の提供手続については、本土と同一の方式をとることとしているのであります。
この規定は、わが国の独立回復時に行なわれたいわゆる岡崎・ラスク交換公文方式や、奄美、小笠原返還協定にあった特定用地の引き続き使用を許すとの規定を設ける方式を排除したものでありまして、これにより日米間における施設・区域の提供手続については、本土と同一の方式をとることとしているのであります。
この規定は、わが国の独立回復時に行なわれたいわゆる岡崎・ラスク交換公文方式や、奄美、小笠原返還協定にあった特定用地の引き続き使用を許すとの規定を設ける方式を排除したものでありまして、これにより日米間における施設、区域の提供手続につきましては、本土と同一の方式をとることといたしておるのであります。