2005-06-08 第162回国会 衆議院 法務委員会 第21号
また、開示を勧告した例でございますが、いわゆる徳島ラジオ商殺し事件、徳島地方裁判所でございましたこの事件を把握しております。
また、開示を勧告した例でございますが、いわゆる徳島ラジオ商殺し事件、徳島地方裁判所でございましたこの事件を把握しております。
例えば八五年の七月に徳島地裁で、初めて死後、被告人が死後に再審をされ、無罪になったという徳島ラジオ商殺し事件という有名な事件がありますが、これは、有罪になった決め手は店員の証言であったわけですけれども、その後、判決後に検事の誘導、強制によってうその証言をしてしまったと、こういう告白をいたしまして、そしてその後、再審が開始をされ、無罪が宣言されました。
あるいは徳島のラジオ商殺し事件、これも同居していた少年の供述をもとにして冨士茂子さんという人を死刑判決にした。しかし、結局この方も獄中で亡くなりました。死後、再審で無罪になった。 八海事件というのもありました。阿藤という人、この人のことは今井正監督の「真昼の暗黒」という映画になって有名になりました。私も現場まで行きました。これも無罪ですよ。
○則定政府委員 大筋大体そういうことかと思いますけれども、簡潔に申しますと、昭和二十八年十一月五日に、徳島市におきましてラジオ商を営んでおりました男性が殺害された事件、これがいわゆるラジオ商殺し事件でございますが、その事件につきまして、昭和二十九年の八月に被害者の内縁の妻が逮捕され、殺人罪により起訴され、昭和三十一年四月、徳島地裁におきまして殺人罪により懲役十三年の判決言い渡しを受け、この判決は昭和三十三年
例えば、著名事件で再審開始決定がなされたものとして、いわゆる免田事件、松山事件あるいは財田川事件、徳島ラジオ商殺し事件また梅田事件、島田事件、いずれもこれらはすべて白鳥決定以後になされたものでございます。
○筧政府委員 御指摘のラジオ商殺し事件でございますが、現に裁判が係属中の事件でございますので、その内容については差し控えさせていただきたいと思います。
片やいわゆるラジオ商殺し事件等で、亡くなった方に対する再審という問題も起こっているわけでございまして、従来議論されていただけで果たして十分であるかどうかというふうに思うわけでございます。
そこで、先ほどの法秩序の維持、国民の権利保全という点から見てみますと、これは徳島ラジオ商殺し事件で、死後再審決定があった富士茂子さんですが、生前こう語っています。法律は人権を守ってくれると思っていたのに、つつましい庶民の幸福を根こそぎ奪ってしまう悪魔の力だということですね。この八年来主な事件を拾ってみましても、死刑確定者を含む八件に再審開始決定が下って、三名無実が確定しておるのです。
これは前にもなかったわけじゃないのですけれども、これは国家としても非常に大きな問題を提起をされているわけでありまして、たとえば徳島ラジオ商殺し事件であるとかあるいは免田事件ですか、こういういままでの捜査あるいは審理が全く覆されるという事態があるわけです。
○寺田熊雄君 次に、徳島のラジオ商殺し事件、これはちょっと免田事件と若干異なるものがあります。この再審開始決定について、検察当局は即時抗告をなさいましたね。
ことに最近起きました免田事件、徳島のラジオ商殺し事件、相次いで再審開始の決定が出されました。これはロッキード事件その他、大変検察が最近日本の政治の浄化などについて御功績を上げていらっしゃるところでありますけれども、こういう普通事件の問題については必ずしもそうは言えないように思うんですが、ことに再審の事件では、率直に申しますと検察の敗北という結果になったわけであります。
昭和二十八年十一月五日に起こった徳島ラジオ商殺し事件にも、日弁連人権委員会は昭和三十四年から再審請求に関与し、私もその後今日まで弁護人として至っております。 事件の内容を紹介する時間的余裕はありませんが、この事件には多くの人たちが重大な関心を払い、犯人として有罪判決を受けた富士茂子の雪冤に協力されました。
それにはさっき申し上げたように、藤野報告の中にも、年少者あるいは精神的に弱い者、そういう者の自白に間違いが起こりやすい、こういうことを言っているのだけれども、その適例は例の徳島のラジオ商殺し事件だと思うのですね。この間、半月ぐらい前でしょうか、何回目かの再審でしょうけれども請求をしたという新聞報道を見まして、私は思わず激励の電報を打った。
徳島のラジオ商殺し事件、これは奥さんがだんなさんを殺したというような事件、そういう疑いでやられたのですが、いつまでたっても本人は無実を主張して譲らない、改悛の情がない、こういう者は恩赦はできないというようなことで、再審を申し立てたりして無実を訴える者には恩赦はもうなじまないのかというような憤りのこもった議論があるわけでありますが、これを実際上はどういうふうに扱っているのか、お尋ねをいたしたいと思います
それでは法務省の方に伺いますが、いまでなくて、あとで資料を出していただきたいのですけれども、私がいま思い出すのは、例のラジオ商殺し事件、あれの再審をすべきだというような、やはり検察審査会の申告が出ているのですけれども、そういうようなケースがたくさんあると思うのです。一体何件ぐらいそういうものが出て、そのうち採用されたケースがあるかないか。
再審が排撃された近い例は徳島のラジオ商殺し事件でしょう。あれをここで森本さんがお話しになった事実を考えると、調査に行っていろいろな妨害が行なわれたということをお話しになっております。委員会でお話しになったことだから私はうそだとは考えない。
いまの確定裁判で偽証であるということがきまらなければ再審を許さないという問題ですけれど、この間、ラジオ商殺し事件のあの子供たちを起訴してくれといって願い出ても起訴なされなかった。それは再審をいやがるからでしょう。あの和歌山の刑務所に入っておる女の人の無罪を立証するために、その証言をした少年たちを裁判してくれといって願い出てもお取り上げにならなかった。私、そういうところがとても変だと思うのです。
徳島事件のように、ラジオ商殺し事件のように、もうその地域全体がなるほどと考えたから、それが検察審査会に反映して、これは再審に付すべきだということを申し立てた、それが取り上げられなかったのはどういうところに理由があるとお考えになるかということをお尋ねしたのです。
それで、もう一度私がお尋ねしたいことは、こういうことは人権擁護局というもののあり方に——たとえばラジオ商殺し事件という有名な事件があります。あれをそっくり取材した「証人の椅子」という映画ができております。私は裁判の現実を、弁護士さん方やその他の方々のように現実に知らないものですから、あれだけで一あれと、もう一つほかの映画があります。たしか「日本列島」だったと思うのです。
これはラジオ商殺し事件の場合もそうであるし、もっとほかの場合にもそうである。ちょっと批評的な、あるいはこれはこうしなくちゃいかぬというふうなことを進言すると、すぐによそに転任させられる。そういうふうなことが堂々と行なわれてだれも問題にしないわけなんです。それはそこらに幾らでも例が出ていると思うのです。
ただ、申し上げておきたいことは、ラジオ商殺し事件の捜査に当りました当時の検事長、検事正——もちろん主任検事も、また問題になりました次席検事もすでにいずれも四国管内にはおりませんのみならず、こういったような疑惑を受けた事件であるということから、その点は全く独自の立場で再検討するという考え方でこの事件の捜査に当つたと伺つておりますので、その処分の結果につきましては、理由は今詳しくは存じませんけれども、結論
でも、予算委員会の関係で御出席がなかったので、一部分は竹内刑事局長にお尋ねをいしておきましたけれども、問題は、二十八年の十一月に徳島で起りましたラジオ商殺し事件と俗に言われている事件でございました。この問題は、妻が加害者として、もうすでに和歌山に十三年の判決を受けて服役中でございます。