2007-03-20 第166回国会 衆議院 法務委員会 第7号
具体的に申しますと、例えば平成八年から……(石関委員「重大なもの」と呼ぶ)重大な事件は、委員が御指摘になっておられる、いわゆる再審冤罪事件で令状発付が何件されているかということの統計はとっておりませんので件数まではわかりませんけれども、例えば、著名な再審無罪事件である弘前大学教授夫人殺し事件、それから加藤老事件、青森老女殺し事件、財田川事件、免田事件、松山事件、徳島ラジオ商事件、梅田事件、島田事件、
具体的に申しますと、例えば平成八年から……(石関委員「重大なもの」と呼ぶ)重大な事件は、委員が御指摘になっておられる、いわゆる再審冤罪事件で令状発付が何件されているかということの統計はとっておりませんので件数まではわかりませんけれども、例えば、著名な再審無罪事件である弘前大学教授夫人殺し事件、それから加藤老事件、青森老女殺し事件、財田川事件、免田事件、松山事件、徳島ラジオ商事件、梅田事件、島田事件、
なお、捜査段階で自白していた七人という方々については、青森老女殺し事件、財田川事件、免田事件、松山事件、徳島ラジオ商事件、梅田事件、そして、先ほど委員も言及されました島田事件の七件でございます。
また、開示を勧告した例でございますが、いわゆる徳島ラジオ商殺し事件、徳島地方裁判所でございましたこの事件を把握しております。
○辻委員 ちょっと改めて、証拠開示、事実調べの現状についてはまた伺いたいと思いますが、例えば、勧告をしたのは徳島ラジオ商事件だけだとおっしゃったけれども、先日の名張毒ブドウ酒事件でも勧告をしているという新聞報道がありますが、これは事実は掌握されていないんですか。
それから、財田川事件を担当した裁判官、この人は裁判官を辞して、そしてこういう本を出しておられますし、それから、松川事件の再審を担当された、差戻し審を担当された方もいろいろ語っておられるのがありますし、最近は徳島ラジオ商殺人事件にかかわられた当時の裁判官も「裁判官はなぜ誤るのか」というような新書も出されております。
例えば八五年の七月に徳島地裁で、初めて死後、被告人が死後に再審をされ、無罪になったという徳島ラジオ商殺し事件という有名な事件がありますが、これは、有罪になった決め手は店員の証言であったわけですけれども、その後、判決後に検事の誘導、強制によってうその証言をしてしまったと、こういう告白をいたしまして、そしてその後、再審が開始をされ、無罪が宣言されました。
徳島ラジオ商殺しの事件の再審決定をした秋山弁護士、そのときは裁判官でしたが、弁護士に転じられまして、この再審の開始を今準備をしている、間もなく始まるだろうというふうにその弁護人はおっしゃっていましたけれども、弁護士との打ち合わせもできない事態。だって、十年会っていないんですから、お姉さんだって会わないぐらいですから、この事態を何とかやはり、矯正当局は解決する必要があるんじゃないか。
この時期に日弁連が取り上げたのは、四ページ冒頭に書いてありますように、徳島ラジオ商殺しの事件、それから吉田石松、吉田翁と言われましたけれども、吉田石松の再審事件、そして免田栄さんの再審事件であります。 これは非常に著名でありますから先生方御承知だろうと思いますけれども、吉田翁の場合は特にこの冤罪の被害は深刻でありまして、五回の再審請求を行ってようやく再審が認められたと。
ほかにも、例えば徳島ラジオ商殺し、これは死刑の事件ではありませんけれども、再審請求が開始されたのは第六次再審請求の最中です。何度も何度もやる中でやっと弁護士の目にとまり、権利を行使してやるという中で再審の門がやっと開き、無罪が最終的にはかち取れたケースは、いずれも何次も再審請求をしているケースです。
○保坂委員 きょうは法務委員会が開催されておりますが、ちょうど偶然、私ども死刑廃止議員連盟の企画で、実は確定死刑囚で獄中で三十余年にわたって冤罪であると訴え続けておられる袴田巌さんのお姉様と、そして徳島ラジオ商殺しの事件で、再審決定当時の主任裁判官であられた秋山弁護士などにお話を伺いました。そして、私はこの死刑の問題、一般論で言うのではなくて、この袴田さんのケースに即して少し考えてみたい。
あるいは徳島のラジオ商殺し事件、これも同居していた少年の供述をもとにして冨士茂子さんという人を死刑判決にした。しかし、結局この方も獄中で亡くなりました。死後、再審で無罪になった。 八海事件というのもありました。阿藤という人、この人のことは今井正監督の「真昼の暗黒」という映画になって有名になりました。私も現場まで行きました。これも無罪ですよ。
公権力がそんなばかなことをするはずがないじゃないか、こういうふうに一概にお思いをいただくとこれは早計でございまして、実は去る五日の晩、九時から、これは日本テレビであったかと思いますけれども、徳島ラジオ商殺人事件というのがございまして、これは後で簡単に御説明をいただきたいと思いますが、昭和二十八年に、徳島の駅前であったと思いますが、非常にはやっているラジオ商が殺害されまして、隣に寝ていた奥さんは背中にけがをし
○則定政府委員 大筋大体そういうことかと思いますけれども、簡潔に申しますと、昭和二十八年十一月五日に、徳島市におきましてラジオ商を営んでおりました男性が殺害された事件、これがいわゆるラジオ商殺し事件でございますが、その事件につきまして、昭和二十九年の八月に被害者の内縁の妻が逮捕され、殺人罪により起訴され、昭和三十一年四月、徳島地裁におきまして殺人罪により懲役十三年の判決言い渡しを受け、この判決は昭和三十三年
例えば、著名事件で再審開始決定がなされたものとして、いわゆる免田事件、松山事件あるいは財田川事件、徳島ラジオ商殺し事件また梅田事件、島田事件、いずれもこれらはすべて白鳥決定以後になされたものでございます。
戦後の徳島のラジオ商殺しで十三年の刑をついに服し終えなければならなかった冨士茂子さんの場合にも、冨士茂子さんのことについて、その娘さんとの関係などについて瀬戸内寂聴さんらがいろいろ書いておられますし、御本人も短歌に詠んでおられるのであります。
白鳥決定以降、弘前大教授夫人殺し、加藤老、米谷の三事件の開始決定については、検察側は抗告しなかったのに、五十四年の財田川事件以後、免田、松山の死刑囚再審事件と、徳島ラジオ商殺し、梅田の計五事件の開始決定では、いずれも抗告し、すべて退けられた。それだけに、検察側に批判が集中するのもやむを得ないだろう。
もう一つは徳島のラジオ商事件なんですけれども、これも二十八年に事件が発生して五十五年十二月十三日に再審の決定が出て、もう既に三十年近くたっているわけなんです。
そうでないと人道上から——徳島のラジオ商事件なんというのは、本人はもう死んでしまっているのですよ。せっかくの無罪の判決が——私は出ると思いますよ。ところが、その本人はもう——長い、三十何年も刑務所の中にいつ死刑になるかわからないということで脅かされて、恐らく皆さん想像つかないと思うのですよ。
○筧政府委員 御指摘のラジオ商殺し事件でございますが、現に裁判が係属中の事件でございますので、その内容については差し控えさせていただきたいと思います。
○飯田忠雄君 免田事件につきましては余りはっきりとしたことが言われておりませんけれども、徳島のラジオ商殺しの事件につきまして、有罪の決め手となったのはやはり証言ではなかったでしょうか。
片やいわゆるラジオ商殺し事件等で、亡くなった方に対する再審という問題も起こっているわけでございまして、従来議論されていただけで果たして十分であるかどうかというふうに思うわけでございます。
○稲葉委員 そこで、一つの例として、これは徳島のラジオ商の事件ですね、これは再審開始が確定して再審が始まるということ。ことに亡くなられた場合の再審ですから、法律の規定がなくて、いろいろ学問的にも手続上の問題が残っているのじゃないかと思います。 それは別として、私が納得できないというかよくわからないのは、これは恐らく大臣も警察におられたときの事件じゃないかと思いますよ。
そこで、先ほどの法秩序の維持、国民の権利保全という点から見てみますと、これは徳島ラジオ商殺し事件で、死後再審決定があった富士茂子さんですが、生前こう語っています。法律は人権を守ってくれると思っていたのに、つつましい庶民の幸福を根こそぎ奪ってしまう悪魔の力だということですね。この八年来主な事件を拾ってみましても、死刑確定者を含む八件に再審開始決定が下って、三名無実が確定しておるのです。
この前、徳島のラジオ商殺しのあれがあったわけですけれども、この再審という制度の法律のたてまえというか、刑訴の改正のときにその再審法まで手が回らなくて、再審のところまで改正がいかなかったんだという説もあるんですが、必ずしもそうではないようですね。被告人の利益のための再審というものだけに限定したでしょう。被告人に不利益な再審というのは、憲法三十九条との関係で認められなくなりましたね。