1993-03-25 第126回国会 衆議院 逓信委員会 第5号
一九五一年はラジオ受信料五十円、予算五十五億円で、現在の百分の一、一九五三年からテレビ二百円、まさに今昔の感であります。一九五一年当時は電気通信委員会、次いで一九五五年度からこの逓信委員会となりました。 通覧してみますと、この四十二年間の前半と後半でかなりの違いがはっきりいたします。一覧して、前半のほぼ二十年間では、第一に、予算審議の日数が十分とられています。
一九五一年はラジオ受信料五十円、予算五十五億円で、現在の百分の一、一九五三年からテレビ二百円、まさに今昔の感であります。一九五一年当時は電気通信委員会、次いで一九五五年度からこの逓信委員会となりました。 通覧してみますと、この四十二年間の前半と後半でかなりの違いがはっきりいたします。一覧して、前半のほぼ二十年間では、第一に、予算審議の日数が十分とられています。
しかし、現実に、今申し上げたように、例えば若者の間にはこんな大きなカセットデッキで非常に広範囲にわたってラジオを聞くという、一口で言えばラジオがもう一遍見直されてきている状況であり、しかも今申し上げたような普及状況でありますから、どうでしょうか、ひとつここで思い切って、次のしかるべき機会にラジオ受信料をユーザーの皆さんからちょうだいをするというような方向について検討をするというお考えはございませんか
ラジオ受信料を復活するという問題は、昭和四十三年にラジオだけの受信者についてはその受信料を契約する必要はないという現在の放送法に変わりましたそのいきさつから見まして、法改正を必要とするであろう。また、これを復活しても、ラジオの受信料というものがそんなに高額なものにはならない、それの徴収方法あるいは徴収の経費というふうな問題についていろいろ問題がある。
当時、ラジオ受信料の廃止の理由は、受信料の月額五十円に対して収納費が三十円、あるいはそれ以上の割り高であるという。当時は、しかも高度成長の波に乗ってテレビがどんどんどんどん普及してくる、こういう見通しの中で実はラジオ受信料の免除というのがあった。私はまさに高度成長の中の波に乗った一つだと思う。
○坂本参考人 ラジオ受信料につきましては、確かに先生御指摘のように、現在ラジオが見直され、ラジオの利用度が高まっているということは事実でございますけれども、法改正によりまして、一応カラー受信料、白黒の受信料の中にラジオの受信料が包含されていて、ラジオだけの世帯についての受信料を取らないということになっておりますので、現状ではなかなかまたそれを改めてラジオを取るということは困難かと思います。
これは去年のラジオ受信料の全免というああいう行き方をするから乱れてくるのです。と私は思っているのです。だから、それについては、郵政大臣にあまり言ってもこれはお気の毒だし、あなたに聞いてもそれは無理だと思いますからいいです。いいですが、しかし将来、この法律的な性格の問題よりも将来、FMだのUHFだのというような問題を考えた場合に、このカラー料金というものは一体どうするのだということを私は言うのです。
もし公用負担だという原則を認められるなら、受益者がある程度の負担をするのは、これはあたりまえなんだから、カラーのほうで非常にサービスをよくしていく、経費がかかるということであれば、カラーの受像機を持っている人が何がしか受益者としてそれを負担していくということは、これはもう当然だろうと思うんですが、そういう見地から言うと、非常にすっきりするんだけれども、去年ラジオ受信料については、いまあなたが言われたように
がそういう解釈——重大な変更とは思わないという解釈をしたということは、何かやはり事前の、そういう解釈を生むような処置が講ぜられつつあるということを考える以外にないと思うわけであって、表面上では重要な変更が起きることもあり得るし、またさらに、この料金の改定などの問題につきまして、具体的には意見書の中には述べられておりませんけれども、しばしばそういうことが政府部内で論議をされ、あるいはまあ昨年のようにラジオ受信料
また、当年度計画の焦点である受信料体系の改定も、ラジオ受信料の廃止や白黒テレビの受信料額引き下げについては、もとより異論がなく、カラーテレビの付加的料金の新設も、内外におけるテレビカラー化の伸展から見て当然であり、その料額の算定も一応合理的であると認められますが、将来、カラーテレビの増加によって計画を上回る収入があった場合、放送内容の充実をはかるはもちろん、難視聴地域の解消につとめ、もって、NHK本来
出す出すというこのおことばの中に問題があるのは、従来から言われているこのNHK会長の任命制度とかあるいはNHKの受信料の公的性格とか、あるいは経営委員会というものの構成も、政府が任命するのだから、相当の報酬を出そうとか、そういうふうなおまけをつけた、本体を切り離してあなたがしょっちゅう主張するようなそういう問題だけ一部改正で出そうというところにこだわってまだまだと言っているのでしょうが、かつてラジオ受信料
で、一番早い機会には例のラジオ受信料は全免するということ、ラジオだけを聞いている方々ですね。これがついせんだって法律改正として通ったわけですね。そして、来年の四月からはそうなるわけですよ。そこで、四十二年度の協会の予算を審議する際にもわれわれは問題にしたんですが、その際、会長は、衆参の各委員会においてかなり論議をされた結論として、会長のお考え方が述べられているわけですよ。
○政府委員(浅野賢澄君) 前回も申し上げましたが、自動車からラジオ受信料を取るようにいたしましたのは昭和二十五年でありますか、もう二十年近い前でございまして、当時におきましては、自動車一台の値段も二、三百万以上、相当高いものであったわけであります。
現在、生活困窮者、身体障害者等に対するラジオ受信料免除という社会政策的な意味での料金の免除は、すでに一〇〇%近くに達しております。私は、社会政策的な意味での受信料免除のワクを拡大するものであれば、反対するものではもちろんありません。むしろ、テレビ料金の減免を含めてそのワクを拡大すべきだと考えています。しかし、この法案の内容、すなわち、契約乙の全廃ということは、これとは全く似て非なるものであります。
ラジオはやはり二千万世帯大半からラジオ受信料をちょうだいしていることに相なっております。結局、現在いただいております三百三十円というものは、テレビもラジオも全部入っておるわけであります。したがいまして、その三百三十円の中にラジオの分が幾らになりますか、これは別といたしまして、かりに三、四十円といたしましても、八十億近いお金というものはその中に含まれておるわけであります。
また、NHKそのものの計画を見ましても、たとえば最初この五カ年計画をつくったときの数字と、それから実際にやってみたときの数字とをお比べになってみれば、よくおわかりになりますように、テレビなどは全くそれは異常な発達を、普及を来たしておるので、これは要するに、NHKとしては全然予期しないような非常なたくさんの収入が出てきたと、こう言うても差しつかえないのでありまして、それらに比べれば、このめんどうなラジオ受信料
○鈴木強君 いろいろまあ言うけれども、基本的に、NHKがラジオ受信料あるいはテレビ受信料によってまかなわれておると、そういう性格の基本の問題について、このことによっていささかも変わりはないのだと、そういうことは言えるでしょう。この点はどうなんですか、これは。
八 同(三池信君紹介)(第四〇四号) 九 長野県の民間放送テレビ局増設に関する 請願(原茂君紹介)(第三八六号) 一〇 同(小川平二君紹介)(第三八七号) 一一 同(吉川久衛君紹介)(第三八八号) 一二 同(倉石忠雄君紹介)(第三八九号) 一三 同(中澤茂一君紹介)(第四一三号) 一四 同(林百郎君紹介)(第四一四号) 一五 同(平等文成君紹介)(第四一五号) 一六 ラジオ受信料
○国務大臣(小林武治君) これは衆議院でも同じようなお尋ねがあったのでありますが、これの提案理由の中には、テレビ等の普及状況にかんがみ、と、どういうようなことが言われておるが、それだけかと、こういうふうなお話があったのでありますが、私ども率直に申しまして、前から、ラジオ受信料の免除というものは一つの懸案としてあったのでありまして、その当時におきましても、何かの席で、テレビが九五%くらいの普及率が達成
第一の問題は、提案理由にも書いてありますが、ラジオ受信料については、これから取らない、契約をしなくてもいいという規定になるわけであります。その理由として、提案理由によれば、「最近における放送の普及発展の現況にかんがみまして、この際、」、このように書いてあります。これはどういう状態を考えておられるのでしょうか。
いわゆる従来の乙料金を来年四月から廃止するような措置をとりたい、こういうことで、その関係の法案の御審議をお願いしておるのでございまして、この関係の仕事は、いまNHKの計算では大体来年度は八億円くらいの収入が見込めたであろう、こういうことでありますが、その八億円の収入はこの法案が成立すればなくなる、こういうことで、あとはいわゆる甲料金と称する三百三十円というテレビ関係の料金は据え置くことにすればいまのラジオ受信料
○小林国務大臣 これは、従来ラジオの受信料の免除などはある程度社会政策的な意味を含めて、社会福祉の意味がおもでいろいろ免除その他の処置をしてきておったのでありますが、今度のラジオのみの受信料免除というものは、そういう従来の考え方にとらわれていない、ぜいたくであろうが、負担力があるものであろうが、そういう標準でなくて、ラジオ受信料というものはやめてよいのではないか、要するにテレビの受信料でNHKの経営
したがって、NHKがそのことによって経営的な問題について、あるいは放送内容の充実について、難視聴地域の解消について、あるいは宇宙通信について金が要りますけれども、そういうものは、かりにそれによってタウンする——との程度タウンするか、これも質疑ができませんからきょうは聞きませんけれども、ラジオ受信料がどれだけ減っていく、その減ったことは一体何によってカバーするのか。
○鈴木強君 大臣がいま御出席でございませんので、あとから大臣に——大臣としてNHKに対する、監督権もあるわけですが、特に放送番組に対する最近の政府の不当介入的な動きもございますし、特に協会のラジオ受信料については全廃をする法律改正を今国会に出す、しかも、今月中に出すということが、昨日の予算分科会で明らかになりました。
それと同時に、いまのラジオ受信料に関する放送法の条文を改正すると、こういうことにいたしたいと思っております。この問題につきましては、いま実は急に起きた問題でありません。
そこで、私一つ前回聞き漏らしておったのですが、前から問題になっておりました例のNHKのラジオ受信料の全廃の問題ですね、これについては当時いろいろいきさつもありましたが、七十二万世帯ですか、とりあえず免除基準を拡大して四十二年度予算を通してあるのですが、これについては、大臣が、当初、法律改正をしてもやるというふうにおっしゃったですね。この考え方というのはいままだ今日でも生きているんでしょうか。
また、NHKのラジオ受信料廃止問題については、「当初の考えのように、法律改正を行なってもやろうという決意に変わりはないか、実施する場合は受信料でまかなっているNHKの経営基盤がくずれないように配意すること、また、受信者の実態を十分調査した上で行なうこと等に配慮してもらいたい」との質疑がありましたが、これに対して政府側から、「ラジオの受信料撤廃にあたっては、御指摘のような点に十分配慮し、改正案を今月中
〇号) 同(内海英男君紹介)(第三八三号) 同(三池信君紹介)(第四〇四号) 長野県の民間放送テレビ局増設に関する請願( 原茂君紹介)(第三八六号) 同(小川平二君紹介)(第三八七号) 同(吉川久衛君紹介)(第三八八号) 同(倉石忠雄君紹介)(第三八九号) 同(中澤茂一君紹介)(第四一三号) 同(林百郎君紹介)(第四一四号) 同(平等文成君紹介)(第四一五号) 四月七日 ラジオ受信料
○鈴木強君 大臣の御発言は、非常に私たちの気持ちにさわる点が幾つもありまして、それが、いわゆるラジオ受信料の全免の問題と同じようなあなたが考え方を持っておられるということは、よくわかりました。 それで、やはり立法論として考えた場合に、明確になっているのです、これは。NHKの収支予算、事業計画というものは、経営委員会がこれを決定する権限がある。