1977-11-01 第82回国会 参議院 社会労働委員会 第4号
次に第五百三十三条「同時履行の抗弁権」という条項がございまして、ここには「双務契約当事者ノ一方ハ相手方カ其債務ノ履行ヲ提供スルマテハ自己ノ債務ノ履行ヲ拒ムコトヲ得但相手方ノ債務カ弁済期ニ在ラサルトキハ此限ニ在ラス」となっております。
次に第五百三十三条「同時履行の抗弁権」という条項がございまして、ここには「双務契約当事者ノ一方ハ相手方カ其債務ノ履行ヲ提供スルマテハ自己ノ債務ノ履行ヲ拒ムコトヲ得但相手方ノ債務カ弁済期ニ在ラサルトキハ此限ニ在ラス」となっております。
○説明員(吉国二郎君) 留置権につきましては、現在の民法の規定では「他人ノ物ノ占有者カ其物ニ関シテ生シタル債権ヲ有スルトキハ其債権ノ弁済ヲ受クルマテ其物ヲ留置スルコトヲ得但其債権カ弁済期ニ在ラサルトキハ此限ニ在ラス」ということになっておりますので、自動車の修繕の場合は一種の請負業務になっております。