1971-02-12 第65回国会 参議院 予算委員会 第4号
○政府委員(須之部量三君) ただいまの第二項の(a)でございますが、(a)は、「ラオス王国の主権、独立、中立、統一又は領土保全を直接又は間接に侵害するおそれのある行為をいかなる方法によっても行なわず、また、いかなる方法によってもこのような行為に参加しないこと。」、それから(b)でございますが、「ラオス王国の平和を侵害するおそれのある武力その他の手段の行使又はそれらによる威嚇を行なわないこと。」
○政府委員(須之部量三君) ただいまの第二項の(a)でございますが、(a)は、「ラオス王国の主権、独立、中立、統一又は領土保全を直接又は間接に侵害するおそれのある行為をいかなる方法によっても行なわず、また、いかなる方法によってもこのような行為に参加しないこと。」、それから(b)でございますが、「ラオス王国の平和を侵害するおそれのある武力その他の手段の行使又はそれらによる威嚇を行なわないこと。」
たとえば念のため読んでおきますが、このラオスの中立に関する宣言の中でも、「(5)ラオス王国政府は、いずれの形式によるかを問わず、ラオス王国の国内問題に対する外国の干渉を許さない。(6)ラオス王国政府は、議定書第五条の規定を留保して、すべての外国の軍隊及び軍事要員のラオスからの撤退を要求するものとし、また、いかなる外国の軍隊又は軍事要員のラオスヘの導入をも許さない。」さらに今度は4です。
○岡田宗司君 入ってないアフガニスタンとかビルマ連邦とかカンボデイア王国とかインドネシア共和国、ラオス王国、マラヤ連邦は、この規約のできるときに署名をしておらないわけですね。こういうふうに附表に、「加盟政府の地位を得る資格を有する国は、次のとおりである」とあげておいて、なぜこれらの国々が入らなかったか、その点はおわかりですか。
そこで、当時の安南王国、カンボジア王国、それに新しく形成されたラオス王国という三国をフランス軍の武装解除と同時に独立させるという方針を立てまして、それを実行に移しました。それが終戦の年の三月九日、十日の事件でございまして、当時、安南王国はバオダイ国王のもとに、またカンボジア王国はシアヌーク国王——いまの元首でございます。
○中川政府委員 ラオス王国軍に対するアメリカの武器援助というものは、その前からずっと引き続いて行なわれていたのでございまして、ノサバン軍がプーマ政権から事実上離れ出したころにも、それがあるいはしばらくは続いたかと思います。
○小坂国務大臣 今お話の点は、当時はラオス王国軍の一部としてパテト・ラオというものがおった時代のことでありまして、そのはっきりしたレッテルが張られるという前のことであります。なお現在はパテト・ラオは相当に有力なる兵器を持って、なかなか停戦というようなことは考えておらないというふうな言い方をするものもございます。
○岡田(春)委員 SEAT〇がどうあれ、ジュネーブ協定というものをラオス王国というものは正式に認めているのですから、そうするとジュネーブ協定には違反するということになるじゃありませんか。
それでその次に、私は今の事実はあなたもこれは認められなくてはならないと思うのですが、第二に、アメリカは、ジュネーブ会議の最終宣言並びにこれに基づくラオス王国声明を全くじゅうりんし続けてきています。右覚書並びに声明には、次の事柄がはっきり明記されているはずです。
なお、カンボジア王国に続いてラオス王国が今般賠償請求権を放棄されたことに対しては、ここに衷心より感謝の意を表するものであります。また、いわゆる東南アジアに対する経済協力については、わが国はすでにコロンボ・プラン、米国の技術訓練計画等に参加協力しており、さらに、賠償等に伴う経済協力を約しておるのでありますが、今後ますますこの計画を発展させたい考えであります。
なお、カンボジア王国に続いてラオス王国が今般賠償請求権を放棄されたことに対しては、ここに衷心より感謝の意を表するものであります。(拍手) また、いわゆる東南アジアに対する経済協力については、わが国はすでにコロンボ・プラン、米国の技術訓練計画等に参加協力しており、さらに賠償等に伴う経済協力を約しておるのでありますが、今後ますますこの計画を発展させたいと考えております。