2021-06-03 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
本法案によって技能証明制度、操縦ライセンス制度ですけれども、これを創設することになりますけれども、ドローンユーザーの利便性を考慮する一方で、やはり安全を確保するために審査をしっかりと行うことが必要と考えますが、そのために国土交通省としてどのように取り組んでいかれるのか、お伺いしたいと思います。
本法案によって技能証明制度、操縦ライセンス制度ですけれども、これを創設することになりますけれども、ドローンユーザーの利便性を考慮する一方で、やはり安全を確保するために審査をしっかりと行うことが必要と考えますが、そのために国土交通省としてどのように取り組んでいかれるのか、お伺いしたいと思います。
本日は、航空法の改正案によるドローンの操縦ライセンス制度について質問いたします。 資料一を御覧ください。現行の法律では、ドローンを飛ばす場合、目視できる範囲内での飛行や無人地帯での目視外飛行があり、空撮、測量、農薬散布、災害など様々な分野でドローンが利活用されています。
次に、操縦ライセンス制度について伺いたいと思います。 無人航空機の操縦ライセンス制度の創設に当たりましては、利用者と行政それぞれの負担を軽減する観点から、既存のドローンスクールのノウハウや体制を活用することも重要だと考えます。新たなライセンス制度における既存ノウハウや体制の活用について、政府の方針をお聞かせください。
御指摘のありましたライセンスに関してでございますが、技能証明というものを取得する際には、諸外国における無人航空機の操縦ライセンス制度でありますとか、ほかのモードにおける免許制度も参考にいたしまして、十六歳以上という年齢制限を設けることとしております。
この動きを更に進めるために、今般の法案においても、アグリゲーターや配電事業に係るライセンス制度の導入や電力、ガス活用スキームなど、新たなビジネスの選択肢を活用するような改正内容を盛り込んでいるところであります。
まずお伺いしたいのは、様々な事業者からこのようなライセンス制度の導入についてニーズがあったのかどうか、お伺いをしたいと思います。 その上で、ライセンスを確保してビジネス展開となれば、一定の電源と相応の需要も隣接で存在する、また形成できるエリアなんだろうと想定をいたします。
このような将来を実現するために、国土交通省においても、さらなる安全対策として、有人地帯上空での目視外の飛行に向け、機体の安全性認証の制度や操縦者のライセンス制度の創設を目指して検討しているということもお聞きをしているところでございます。
先生御指摘のとおり、米国においては、商用目的で運航を行う操縦者に対してライセンス制度を設けているというふうに承知しております。 我が国においても、今後、都市部での物流等へのドローンの活用に向けて、二〇二二年度中に有人地帯における目視外飛行、いわゆるレベル4と言われる飛行を実現するため、本年三月、官民協議会において制度設計の基本方針を策定したところでございます。
じん肺・アスベストセンターの皆さんは、これやっぱり事前調査、それからアスベストの除去工事について、もうライセンス制度を取るべきじゃないのかという提案をされています。これ、これまでも、これは分かっていてやった不適切な工事なんですけど、アスベストが調査をやっても見落とされていたというのは、これいっぱいあるんです。学校でも何度も繰り返して、私も何度も質問したわけですよ。
そこで、この取組を更に進めて、大臣、建物の調査、それからアスベスト含有の有無の分析、残されたアスベストの管理、除去作業時の気中濃度の測定、それから除去作業の監視、完了検査、こうした高い専門性が必要な、けれども困難な仕事に適切な資格、ライセンス制度をつくって、そうした専門職による調査を法的に義務付けるべきだと思うんですね。
その主な内容は、 締約国は、先進国及び開発途上国それぞれについて規定された段階的削減スケジュールに従いハイドロフルオロカーボンの消費量及び生産量を規制すること、 締約国は、非締約国との間でのハイドロフルオロカーボンの輸出入を禁止すること、 締約国は、ハイドロフルオロカーボンの輸出入に関するライセンス制度を設け及び実施すること 等であります。
そういうことを考えますと、日本で特別にいわゆるジャンケットと言われる仕事をするものを一つの業として確立して、そこにライセンス制度などを持ち込んでやるというまでもないであろうという議論でございました。
また、発電、送配電、小売分野ごとにライセンス制度を導入いたしまして、それまで地域独占、総括原価のもとで発電から小売まで一体的に行われてきた電力供給を、発電及び小売、これは競争部門でございますので、自由市場へ移行するとともに、送配電分野につきましては、各事業者が公平に利用できるように、引き続き地域独占のもと、安定供給を支える規制部門といたしまして、送配電会社十社により運営されることとなったわけでございます
今ライセンスの話がありましたが、今後としてさらに、新しい技術や新しい事業の展開も見据えて、無人航空機の重さ等も勘案して、操縦者のライセンス制度も含む操縦者の技能の確認のあり方について、有識者や関係の意見等も聞きながら、引き続き検討して、ここは必要な措置を講じなければならない、このように考えています。
それからもう一つは、こちらは自由化型の投資協定を結んだというふうにお聞きしておりますが、極めて重要な、外国人の投資に際しては全てがライセンス制度であるという留保が残ったままになっている。これは、事実上、大変重大な参入規制であり、自由化型だという名目を極めてないがしろにしかねない、実質の伴わない、中身の担保されないものになる可能性があると思います。 その二点、ちょっと論じていただきたいと思います。
外資に対する営業ライセンス制度を留保している、この点についてですが、まず、ミャンマーの会社法第二十七条A第一項という条項の中に、いかなる外国企業もミャンマー連邦政府の営業許可を必要とする、こういった規定があります。
このシステムができることによって、例えば、特許を受ける権利に対する質権の設定ですとか、新たな独占的なライセンス制度というものをつくっていくということ、このシステムができていればその検討が進んでいたというところがとまっていること自体が、産業構造審議会知的財産政策部会の「特許制度に関する法制的な課題について」という報告書の中に挙げられております。
今回の見直しでは、出願段階でのライセンス制度、それから登録事項のうちのニーズの強い通常実施権、ライセンシーの氏名等、通常実施権の範囲の開示を一定の利害関係を有する者に限定するということにしております。
それで、一般の方々は、アスベストが含まれているのか、アスベストそのものがどういうものであるかと目視して分かるというのはなかなか厳しい場合も多いわけでありますけれども、今回批准いたしました石綿の使用における安全に関する条約、その中には、義務条項としてライセンス制度があることが必要であると。
改正の主な内容は、農産物等の薫蒸に使用する臭化メチルの非締約国との間の貿易規制、規制物質の輸出入に関するライセンス制度の導入等について定めております。 また、九九年の改正は、議定書のもとで生産、消費等の規制の対象となる物質及び非締約国との貿易の禁止の対象となる物質の範囲を拡大すること等を目的とするもので、平成十一年十二月三日、北京で開催された締約国会合で採択されたものであります。
委員会におきましては、三件を一括して議題とし、オゾン層破壊物質の削減状況、ライセンス制度導入による規制物質の不正な輸出入防止、ダイオキシン発生源である小規模焼却炉対策、在日米軍基地に保管されたPCBの処理等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、順次採決の結果、三件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
○政府参考人(増田優君) ライセンス制度というのは新品の、新しいCFC等につきまして規定したものでございます。我が国では既に輸入貿易管理令によりまして、新品のものだけではなくて使用済みのもの、あるいは再生のものにつきましても輸入品の規制を行ってきていると、そういうところでございます。
こうした現状にかんがみまして、締約国の間での協議を通じまして、委員御指摘のライセンス制度が導入されることになったわけでございます。 このライセンス制度の導入によりまして、未使用のものと再利用のもの等の区別が明確になされることによりまして、問題となっております不正取引の防止に役立つのではないかと、そういうふうに考えております。
○山口那津男君 今回、貿易ライセンス制度を作る内容になっているわけでありますけれども、すべての規制物質について輸出入の際に、この使用、未使用かあるいは使用済みかという規制物質の使用区分について把握して管理することによって不正な輸出入を防止しようという制度だと思います。