2017-04-25 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
ですから、労働組合との関係で既にF15という戦闘機の名前を明確に挙げて、ライセンス元企業と協業した米軍への武器輸出の提案活動が本格化して超多忙になるので時間外労働を認めると、こういう提案なわけですね。
ですから、労働組合との関係で既にF15という戦闘機の名前を明確に挙げて、ライセンス元企業と協業した米軍への武器輸出の提案活動が本格化して超多忙になるので時間外労働を認めると、こういう提案なわけですね。
この新三原則の下でライセンス元に部品を納入した場合に、そこから第三国に輸出することについては、日本側の事前に同意は求められるんでしょうか。
ただし、今委員御指摘の、部品などをライセンス元に納入するという場合につきましては、防衛装備移転三原則及びその運用指針、ここに書かれてございますけれども、仕向け先の管理体制の確認をもって目的外使用及び第三国移転に係る適正な管理を確保するということも可能になっているところでございます。
お尋ねのペトリオットPAC2のシーカージャイロの米国への移転は、PAC2の部品であるシーカージャイロを、ライセンス元である米国企業へ納入するものでございます。 この場合、防衛装備移転三原則及び同運用指針に従いまして、仕向け先の管理体制の確認をもって適正な管理を確保するということとしております。
ただし、本条項につきましてはただし書きがございまして、その中に、部品等をライセンス元に納入する場合には、「仕向先の管理体制の確認をもって適正な管理を確保することも可能とする。」と、可能とされているところでございます。 本件移転につきましてはこれに該当するものというふうに考えております。
○中谷国務大臣 三原則がございますが、この移転は、部品をライセンス元に納入するものであるために、この三原則の上、仕向け先の管理体制の確認をもって適正な管理を確保することが可能でありまして、最終需要者である米国企業におけるジャイロの管理体制を確認し、加えて、ジャイロが組み込まれたPAC2を一元的に管理する米国防省からPAC2ユーザー以外への移転が厳しく制限をされることなど、その管理体制についても確認をいたしております
部品を米国のライセンス元に納入するものだから我が国の安全保障上も問題ない、このようにしておりますが、まず、PAC2ミサイルがこれまでの米軍の軍事作戦、例えばイラク戦争においてどう展開し、使用されてきたのか、これはどのように認識しておりますか。
そういう報道があったのは記憶しておりますが、他国への実質的技術漏れなどの問題はないと思いますが、防衛装備移転三原則には、目的外使用及び第三国移転に係る適正管理の確保の項目に、原則として我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることとするという記述があるものの、部品等を融通し合う国際的システムに参加する場合、部品等をライセンス元に納入する場合等においては、仕向け先の管理体制の確認をもって適正な管理を確保
○国務大臣(小野寺五典君) そのシンポジウムに出席をしておりませんので詳細は分かりませんが、先ほど来お話をしておりますけど、PAC2の部品につきましては現時点で海外移転することが決定しているわけではありませんので、具体的にお答えすることは困難ですが、一般論として申し上げれば、米国からのライセンス生産に関わる部品等をライセンス元に納入する場合においては、仕向け先の管理体制の確認をもって適正な管理を確保