2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
こちらは、ヨーロッパ人権裁判所や、あるいは国連の規約人権委員会の見解で出された代表的な例を三つ挙げました。最初のベレハブ事件というのは、かなりの、百何十件前科があったりとか何十件事件を起こした、そういう人がモロッコに帰された事件ですが、それでも、ヨーロッパ人権裁判所は、家族のきずなの方が大事だという判断を下しています。
こちらは、ヨーロッパ人権裁判所や、あるいは国連の規約人権委員会の見解で出された代表的な例を三つ挙げました。最初のベレハブ事件というのは、かなりの、百何十件前科があったりとか何十件事件を起こした、そういう人がモロッコに帰された事件ですが、それでも、ヨーロッパ人権裁判所は、家族のきずなの方が大事だという判断を下しています。
そういうふうに考えるようになったのは、ヨーロッパ人権裁判所の判決をいろいろ調査していた際に、ヨーロッパ人権裁判所では、過去には同性カップルについては家族とは認めていなかったんですね。
それから二点目は、ヨーロッパはヨーロッパ人権裁判所があり、カウンシル・オブ・ヨーロップ、ヨーロッパ評議会があります。日本はオブザーバーステータスをカウンシル・オブ・ヨーロップ、ヨーロッパ評議会に持っておりますので、死刑を廃止しなければ入れないということで、オブザーバーステータスを持っている日本の国会議員としてヨーロッパ評議会で発言をしたことがあります。
もう一つつけ加えますと、ヨーロッパ人権裁判所で少年問題で提訴される率というのは、イギリスが極めて高い。人権裁判所から勧告を受ける。日本の場合には、ヨーロッパ人権裁判所にオブザーバーという形でしか参加しておりませんので、直接そういうことはないんですが、実際上、個人通報という形が制度化されれば、そういう事態も生ずる可能性もあります。 以上です。
最終的にスイス連邦裁判所が子の返還を命じることになったわけでありますけれども、母親は、ヨーロッパ人権裁判所に、このスイス裁判所が命じた子のイスラエルへの返還は、ヨーロッパ人権条約の家族生活に関する人権の不当な侵害に当たるということを提起して、そして、一旦はこの人権条約に違反ではないとされたわけですけれども、子をイスラエルに返還するとトラウマの危険があるとして、専門家の鑑定などを主張して、最終的にはそれが
体罰をするかしないかについても、親の考え次第で子供一人ずつについてやり方を変えなければいけないというヨーロッパ人権裁判所の判決がございます。そのように、国家からの、現在改正の論議がされているときに、どうも国家からの統制が強過ぎるという私は印象を持ったわけでありますが、権利という言葉がなくなっている、与党案では、というところに問題があるだろうと思うんです。
しかも、これは保険料を払っている限りは同じ保険料、要するに自国内の保険料で自国内のサービスが異常に遅れた場合にはよその国に行くことも人権の範疇であるという、ヨーロッパ人権裁判所が、ちょっとこれはまだ非常に新しい段階でございますけれども、そういうことができました。
実は、ヨーロッパ人権条約に加盟している国でも、人権裁判所とか人権委員会の管轄のもとになかった、裁判権を受け入れていなかった時代などは、やはり今の日本と同じように、自分の国には憲法の規定が整っているから憲法だけで十分だ、憲法の人権保障を十全にしておれば人権条約の方も同時に要求が満たされるというふうに考えている国々が少なくなかったわけですけれども、実際にヨーロッパ人権裁判所から条約違反の判決を受けますと
これは、ヨーロッパ人権裁判所やそういった、今、ドイツやあるいは韓国と同様に、司法的救済の道と一体になっているからこそそういった言わばチェックの可能性があるわけであります。日本の場合、そのようなチェックシステムとともに、そういったセットの議論がなされているかどうかという点については、甚だ疑問とせざるを得ません。
○参考人(水島朝穂君) ヨーロッパ人権条約の十五条に緊急事態の規定があるということを先ほど申し上げて、日本にはそういうような司法統制の道がないからという議論をした背景は、実は九六年のヨーロッパ人権裁判所の判決がありまして、トルコ政府が緊急事態においてクルド労働者党を言わば司法にかけないで十四日間勾留したのに対し、ヨーロッパ人権裁判所が言わばそれを違法としたケースがありまして、つまり緊急事態であっても
違反しているかというふうに聞きましても、違反しているというお答えは恐らくないだろうと思いますので、そうはお尋ねしませんけれども、少なくとも先ほどから指摘いたしましたヨーロッパ人権裁判所における判例、これを尊重し、これの趣旨に沿った手続を我が国でも準備していく必要があるのではないかと思うわけです。
○小澤(克)委員 これは突然ということではなくて、国際人権規約との関係について事前に通告していたとこちらは理解しておりますが、それはともかくといたしまして、前回の質問でも指摘しましたように、ヨーロッパ人権条約に基づいてヨーロッパ人権裁判所に英国の精神障害者が訴えを起こして、その請求が認められたという判例がありました。
○小澤(克)委員 ヨーロッパ人権裁判所の判断がそのまま我が国においても妥当するかどうか、これはまたいろいろ議論の余地があろうかと思いますけれども、しかし、ヨーロッパ人権条約の規定についてのヨーロッパ人権裁判所の判断、これがほぼ同一の文言を持ちます国際人権規約Bの九条四項の判断としても、当然尊重されるべきである。
というのは、一九八一年の十一月五日にヨーロッパ人権裁判所というところが新しい判例を出しております。これは、ヨーロッパ人権条約に基づいてヨーロッパ人権裁判所に英国の精神障害者が訴えを起こして、これはその請求が認められた。イギリス政府が負けたというケースでございます。
これはきょうは厚生省の方も聞くだけ聞いてもらいたいと思っているわけですが、これは古田君が一番よく知っておられるようですけれども、実は五十六年十一月五日に、ヨーロッパ人権裁判所というのがあって、ヨーロッパ人権規約によってその裁判があったわけです。