2019-05-17 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
日本でユーティリティートークン、暗号資産に該当するトークン、資金調達、つまりICOをしようとする場合、二つありまして、みずから交換業者になるか、若しくは交換業者を通してやるか、その二つです。ただ、前者、交換業者にみずからなるというのは、登録申請が本当に大変で、コストに見合わない。といって、交換業者に委託するというのも、今の認定協会の審査実務は非常に厳しいです。
日本でユーティリティートークン、暗号資産に該当するトークン、資金調達、つまりICOをしようとする場合、二つありまして、みずから交換業者になるか、若しくは交換業者を通してやるか、その二つです。ただ、前者、交換業者にみずからなるというのは、登録申請が本当に大変で、コストに見合わない。といって、交換業者に委託するというのも、今の認定協会の審査実務は非常に厳しいです。
そういう意味でいうと、このユーティリティートークンについて、求められる顧客への情報提供の範囲というものを、どのような内容にしようとしていらっしゃるのか、教えていただければと思います。
○緑川委員 セキュリティートークンについて、自治体が事業収益、利益という概念はないというお答えですけれども、あわせて、暗号資産、ユーティリティートークンについても、資金決済法においては、自治体自身がこれを発行できるんですね。一方で、地方自治法上は明確になっておりません。このあたりも伺います。
もう一つ、ユーティリティートークン、これはデジタルアクセス権を付与するということと、有価証券としては認められないんです。もう一個は、投機的な役割を果たす場合、それは有価証券として扱われますよ、そういうユーティリティートークンがあります。もう一つがアセットICO、資産トークンと言われておりますが、これは完全に有価証券としてみなされるというわけであります。