2018-12-05 第197回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
自動車の保有に当たっては、自動車ユーザー等からは、まず車体課税が非常に複雑だということ、そして負担水準が高いという声があるわけであります。
自動車の保有に当たっては、自動車ユーザー等からは、まず車体課税が非常に複雑だということ、そして負担水準が高いという声があるわけであります。
キガリ改正によりまして、その国内担保法であります改正オゾン層保護法による新たな規制の直接的な対象といたしましては、代替フロンの製造や輸入を行う事業者ということになるわけでございますが、日本での代替フロンの用途は、ただいま御指摘もありましたように、その多くが冷凍空調機器の冷媒用途で占められておりまして、冷凍空調機器の製造メーカーや機器を使用するユーザー等におきましても温室効果が低いグリーン冷媒への転換
○政府参考人(及川洋君) 今回の改正によります新たな規制の直接的な対象は代替フロンの製造や輸入を行う事業者でございますが、日本での代替フロンの用途はその多くが冷凍空調機器の冷媒用途で占められておりまして、冷凍空調機器の製造メーカーや機器を使用するユーザー等にも影響は及ぶと考えてございます。
日産自動車及びスバルにおけます完成検査における不適切な取扱いは、自動車ユーザー等に不安を与え、かつ自動車型式指定制度の根幹を揺るがす行為であり、極めて遺憾であります。
○石井国務大臣 本年九月以降に判明をいたしました日産自動車及びSUBARUにおけます型式指定車の完成検査におけます不適切な取り扱いは、自動車ユーザー等に不安を与え、かつ、自動車型式指定制度の根幹を揺るがす行為であり、極めて遺憾であります。
特に、中食の業務用ユーザー等から、希望する価格での調達が難しいという声が圧倒的に寄せられておりまして、主食用米の三割超がこの業務用米でございます。
そのため、現在、製薬業界も含め、ユーザー等の意見も聞きながら、この最高裁判決を踏まえた明確性の判断基準等について特許庁の中で検討を進めております。最高裁の判示内容とそごをせず、またそのユーザーの研究開発意欲をそぐことのないようにすることも配慮しながら、この明確性の判断基準については早急に検討しまして、七月の上旬を目途に検討結果を公表させていただく予定でおります。
そして、二十七年度のバターの国家貿易による輸入でございますが、まずは二十六年度の状況を踏まえまして、バター製造者それからユーザー等が需要量に見合った供給を行えるようにするために、二十七年度は、輸入決定時期、これを一月、五月と九月というふうにあらかじめ明確化をしておこうということでございます。
○副大臣(田中和徳君) 改正の今回の法律で新たに導入されるフロン類の漏えい量の報告制度ということになっておりまして、前年度において一定量以上のフロン類の冷媒が漏えいした冷凍空調機器ユーザー等が国にフロン類の漏えい量を報告することになっております。報告義務の対象とする漏えい量については、今後のユーザーの実態を踏まえつつ、主として温室効果の観点から検討することとなると考えます。
その合併が独禁法上問題ないかどうかを審査する過程におきまして利用者、ユーザー等のアンケート調査等もやっておると、そういうことでございますが、そういうアンケート調査結果で、まず、みずほグループの統合時のアンケート調査の結果でございますけれども、預金等借入れ以外の取引や社債引受けの要請等が現にある、又は今後強まると見込んでいるとの回答があった比率は四割から五割でございました。
これは製造者、若しくは販売者、若しくは修理業者、またユーザー等と一体となっての取組が今日の成果を上げているんだと思って、私はここに大変学ぶべき点があると、こう思っております。
住民のコンセンサスに時間がかかって、今回は残念ながらもし見送られた地域を第二段どうするんだという御質問でございますが、私どもといたしましては、まず十八年度から導入をさせていただいて、それがどのように地域のユーザー等の評価が下るか、あるいは定着していくか、また問題は起こらないか、こういったことを見極めまして、関係の機関とも調整を行った上で、追加的な受け付けといったことを行うことも検討させていただきたい
私ども経済産業省といたしましても、この問題については、三社、またユーザー等々関係者と様々な観点から削減の可能性について検討を行っているところでございます。
○政府参考人(有冨寛一郎君) 今回の改正によりまして、技術基準適合自己確認制度というものが導入をされるわけでありますが、こうなりますと、今の千三百件以上に自分でユーザー等ができるということでございますので、当然にして、その件数、扱う件数や事業収入というものは減少するということが見込まれるわけでございます。
また、国自らも不具合情報をユーザー等から直接収集して、これらの情報に基づいて内容の調査等の指示をメーカーに行う等、リコールの確実な実施を図っているところでございます。 さらに、リコールの必要な不具合が発生しているにもかかわらず、万が一メーカーが必要な措置を取らない場合には国がリコールを勧告でき、これに応じない場合はその旨を公表できることになっています。
次に、リサイクル料金について、自動車メーカーはどのようなルールで算出し、自動車ユーザー等に対する透明性をどのように高めていくかとのお尋ねでございました。 リサイクル料金は、シュレッダーダスト、フロン類、エアバッグごとに各自動車メーカー・輸入業者が定め、公表することとなっております。
また、リコール制度を例にとりますと、自動車ユーザー等からは、御存じのとおり、国がより積極的に関与する、私は、むしろ関与すべきであるという指摘を今までいただいておりました。
そこで、事件の反省を生かす意味で、クレーム情報の大切さということがあると思うんですが、自動車メーカー等に集中するユーザー等からの事故及び危険等に関するクレーム情報を、自動車メーカー等が初報、最初のふぐあいの情報の段階から国土交通大臣に報告するよう義務づけたらどうだというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
ですから、ユーザー等の話の中で、適切な水準になるというのは、経済原理でいえばそうではなくて、まさにその費用負担はユーザーに行くということだけは私は言えるというふうに思っております。 もう時間が参りましたので、最後に大臣にお伺いをしたいと思います。 冒頭、この法律がすとんと落ちないと言いました。研修、試験があって、多大な労力と費用を使って資格を得た、しかし単独出廷はできませんよと。
また、私どもは、これを受けまして、こういう事件が発生しているということについて点検整備の徹底というものを改めて全メーカーに対して、あるいはユーザー等に対し徹底させると同時に、また整備事業者についても注意喚起を行うと同時に、また自動車ユーザー全体についてこういう問題があるのできちっと点検をしてくださいということを今指示をしているという状況でございます。
四番目は、自動車ユーザー等へのメリットがあるということ。五番目は、合理的な範囲内でのコストによる制度の改定であるということ。これらの五つの条件を踏まえた方向性が示されたわけでありますが、政府再保険廃止後の被害者保護のあり方について、その後関係当事者間で鋭意協議が進められたわけであります。