2015-05-28 第189回国会 衆議院 総務委員会 第17号
私どもなりに精いっぱい努力させていただいておるところでございますけれども、信書に該当する文書に関する指針、パンフレットという形で、例えば、公共施設、鉄道駅の公共空間あるいは地方公共団体、そういうところにパンフレットも置かせていただきながら周知をするとか、あるいは、私ども総務省あるいは出先機関の中で、各ブロックごとにユーザー、事業者団体に向けましての説明会を定期的に開いておりますとか、また、昨年、初めての
私どもなりに精いっぱい努力させていただいておるところでございますけれども、信書に該当する文書に関する指針、パンフレットという形で、例えば、公共施設、鉄道駅の公共空間あるいは地方公共団体、そういうところにパンフレットも置かせていただきながら周知をするとか、あるいは、私ども総務省あるいは出先機関の中で、各ブロックごとにユーザー、事業者団体に向けましての説明会を定期的に開いておりますとか、また、昨年、初めての
これに対しまして、むしろ、先ほど言いましたようなことで商品制を廃止することによりまして、市場で、あるいは消費者、ユーザー事業者がどういうニーズを持っているかということで、提供する側の判断で登録認証機関の認証を受けた上で新しくJISマークが張れるようになります。
第七に、業務用冷凍空調機器については、事業者間の相対取引で廃棄されることから、廃棄するユーザー事業者が適正な料金を支払って、第一種フロン類回収業者にフロン類を回収してもらうこととしております。これは、相対取引で行われている現在の自主的取り組みを推進するものであります。
業務用の冷凍空調機器はユーザー事業者が費用の支払いの責任を負う。また、カーエアコンからのフロン類の回収については、自動車メーカーがフロン回収業者に対する費用の支払いの責任を負う。この本法案の骨格は、まさに昨年、私たちの主張で制定されました循環型社会形成推進基本法に盛り込まれている拡大生産者責任と排出者責任の考え方を具体化するものであります。
業務用冷凍空調機器からのフロン回収については、自主的取り組みによりまして平成十一年度も回収率五六%というかなりの実績を上げており、実際に回収を行っている業者からは、ユーザー事業者がきちんと費用を支払うようにしてもらえばもっと回収率が上げられるとの声が寄せられました。本法案についてユーザー事業者の排出者としての支払い義務を明記したことは、このような声にこたえたものでございます。
の回収、運搬の基準の遵守義務等を課し、都道府県知事は、これらの者に対し、必要な指導、助言、勧告、命令をすることができることとすること、 第四に、特定製品の冷媒フロン類の破壊を行うフロン類破壊業者には、フロン類の引取義務、破壊の基準に従ってフロン類を破壊する義務等を課し、主務大臣は、必要な指導、助言、勧告、命令をすることができることとすること、 第五に、業務用冷凍空調機器については、廃棄するユーザー事業者
第七に、業務用冷凍空調機器については、事業者間の相対取引で廃棄されることから、廃棄するユーザー事業者が適正な料金を支払って第一種フロン類回収業者にフロン類を回収してもらうこととしております。これは、相対取引で行われている現在の自主的取り組みを推進するものであります。
業務用冷凍空調機器はユーザー事業者が費用支払いの責任を負う、カーエアコンからのフロン類の回収については、自動車メーカーがフロン回収業者に対する費用の支払いの責任を負うとの本法案の骨格は、まさに昨年、与党プロジェクトチームの主導により制定された循環型社会形成推進基本法に盛り込まれている拡大生産者責任と排出者責任の考え方を具体化したものであります。
そこで、業務用冷凍空調機器は廃棄を行うユーザー事業者がフロン回収等の費用を支払うという排出者責任、カーエアコンは自動車メーカーが支払いの責任を負うという拡大生産者責任、そうした現実的でより実効性を重視した修正案を三月三十日の与党プロジェクトチームに提出いたしまして、公表いたしました。
それから事業者の方も、非常に金利が安くなったから今が買いどきですよと言ってみたらまた下がるとか、下がってきたと思ったらまた上がっちゃうとかというふうなことで、やっぱりエンドユーザー、事業者が非常に困っているというか、一言で言うとそういう状況にあるわけでございます。