1998-03-26 第142回国会 参議院 外交・防衛委員会 第5号
改正の第二は、国名変更等に伴い、在ユーゴースラヴィア、在西サモア、在コンゴー及び在ザイールの各日本国大使館の名称等の変更を行うことであります。 改正の第三は、在デンヴァー日本国総領事館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めるとともに、最近における為替相場及び物価水準の変動を踏まえ、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の改定を行うことであります。
改正の第二は、国名変更等に伴い、在ユーゴースラヴィア、在西サモア、在コンゴー及び在ザイールの各日本国大使館の名称等の変更を行うことであります。 改正の第三は、在デンヴァー日本国総領事館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めるとともに、最近における為替相場及び物価水準の変動を踏まえ、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の改定を行うことであります。
本案は、 第一に、在ユーゴースラヴィア日本国大使館の名称を在ユーゴースラヴィア連邦共和国日本国大使館に、在西サモア日本国大使館の名称を在サモア日本国大使館に、在コンゴー日本国大使館の名称を在コンゴー共和国日本国大使館に、在ザイール日本国大使館の名称を在コンゴー民主共和国日本国大使館に改めるとともに、おのおのの位置の国名をユーゴースラヴィア連邦共和国、サモア、コンゴー共和国、コンゴー民主共和国に改めること
○渋谷邦彦君 時間がありませんので、もっと詰めた話ができないことを非常に残念に思うわけでございますけれども、あと二点だけ、これは確認で私は伺っておきたいと思うのですが、将来この原参加者の中には、「ユーゴースラヴィア」を除いたほかに社会主義国家の加盟がないという点が一つございますね。
という国々の中に、「アメリカ合衆国及びユーゴースラヴィア」こういうふうに国名が出ておりまして、その次に、「これらの国については、千五百万アメリカ合衆国ドル以上の出資を」云々と、こうあるわけですね。 それから2項には、「当初出資」の欄において、アメリカはこの表示の中には入ってないわけです。しかも、入ってないところには、それぞれこの各国々の出資の内容が計算単位でしるされている。
両院議長の招待により来日されましたユーゴースラヴィア連邦議会議長ミヤルコ・トドロヴィチ氏の御一行が本院に来訪され、ただいま貴賓席にお見えになりました。 ここに、諸君とともに、心から歓迎の意を表します。 〔総員起立、拍手〕 —————・————— 〔国務大臣愛知揆一君登壇、拍手〕
さらにまた、ソ連はまだ参加を決定しておりませんが、東欧圏におきましてもユーゴースラヴィアはすでに加入をしておるわけでございます。
さらに、英国、デンマーク、スウェーデン、ノールウェー、フィンランド、ポーランド、 ニュー・ジーランド、ユーゴースラヴィア等の十数カ国が本年中に批准書を寄託する見通しでございまして、この条約は近い将来に、所要の批准国の数を得まして、発効するものと思われます。
この協定の内容は、戦後わが国が締結したアラブ連合、パキスタン、ユーゴースラヴィア等との間の文化協定の内容と類似しており、諸分野における両国間の文化交流を奨励することを規定しております。 この協定の締結は、両国間の文化交流の発展に資するところ大であると期待されます。
次に、ユーゴースラヴィアとの文化協定は、戦後わが国が締結したアラブ連合、パキスタン等との文化協定の内容と類似したものでありまして、わが国とユーゴースラヴィアとの間の文化交流を促進するため、各種の便宜供与、文化活動の奨励、教授、学生の交換等について規定しておるものであります。
昭和四十四年四月九日(水曜日) 午後一時三分開議 ————————————— ○議事日程 第十七号 昭和四十四年四月九日 午後一時開議 第一 日本国とオーストラリア連邦との間の漁 業に関する協定の締結について承認を求める の件(衆議院送付) 第二 日本国とユーゴースラヴィア社会主義連 邦共和国との間の文化協定の締結について承 認を求めるの件(衆議院送付)
日程第二、日本国とユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国との間の文化協定の締結について承認を求めるの件。 (いずれも衆議院送付) 以上両件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
関する二重課税の回避及び 脱税の防止のための日本国とオーストラリア連 邦との間の協定の締結について承認を求めるの 件(内閣提出) ○所得に対する租税に関する二重課税の回避のた めの日本国とイタリア共和国との間の条約の締 結について承認を求めるの件(内閣提出) ○日本国とオートラリア連邦との間の漁業に関す る協定の締結について承認を求めるの件(内閣 提出、衆議院送付) ○日本国とユーゴースラヴィア
○委員長(山本利壽君) 日本国とオーストラリア連邦との間の漁業に関する協定の締結について承認を求めるの件 及び 日本国とユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国との間の文化協定の締結について承認を求めるの件 以上二案件を便宜一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。御質疑のある方は、順次御発言を願います。
次に、日本国とユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国との間の文化協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
○委員長(山本利壽君) 次に、日本国とオーストラリア連邦との間の漁業に関する協定の締結について承認を求めるの件 及び 日本国とユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国との間の文化協定の締結について承認を求めるの件 以上二案件を便宜一括して議題といたします。 まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。 外務大臣。
次に、ユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国との文化協定の締結につきましては、昭和三十二年以来、ユーゴースラヴィア側からしばしば申し入れがありましたので、わが国といたしましても、文化の交流を通じて両国間の親善関係の増進に寄与することを考慮いたしまして、この申し入れに応ずることとし、昭和四十二年一月以来交渉を続けてまいりましたところ、合意に達しましたので、昭和四十三年三月十五日、東京において本協定に署名
○議長(石井光次郎君) 日程第一、日本国とオーストラリア連邦との間の漁業に関する協定の締結について承認を求めるの件、日程第二、日本国とユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国との間の文化協定の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。
————◇————— 日程第一 日本国とオーストラリア連邦との間の漁業に関する協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 日本国とユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国との間の文化協定の締結について承認を求めるの件
————————————— 本日の会議に付した案件 日本国とユーゴースラヴィア社会主義連邦共和 国との間の文化協定の締結について承認を求め るの件(条約第四号) 国際通貨基金協定の改正の受諾について承認を 求めるの件(条約第一号) ————◇—————
日本国とユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国との間の文化協定の締結について承認を求めるの件を承認すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
日本国とユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国との間の文化協定の締結について承認を求めるの件を議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。戸叶里子君。
――――――――――――― 二月二十五日 日本国とオーストラリア連邦との間の漁業に関 する協定の締結について承認を求めるの件(条 約第二号) 千九百六十八年の国際コーヒー協定の締結につ いて承認を求めるの件(条約第三号) 日本国とユーゴースラヴィア社会主義連邦共和 国との間の文化協定の締結について承認を求め るの件(条約第四号) 国際水路機関条約の締結について承認を求める の件(
国際通貨基金協定の改正の受諾について承認を求めるの件、日本国とオーストラリア連邦との間の漁業に関する協定の締結について承認を求めるの件、千九百六十八年の国際コーヒー協定の締結について承認を求めるの件、日本国とユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国との間の文化協定の締結について承認を求めるの件、以上四件を一括議題といたします。 —————————————
○政府委員(藤崎萬里君) アルゼンチン、キューバ、チェッコスロヴァキア、ガーナ、グァテマラ、イラク、リベリア、パキスタン、パナマ、スイス、タンガニーカ、ユーゴースラヴィアでございます。
━━━━━━━━ 議事日程 第二十号 昭和三十四年三月二十七日 午前十時開議 第一 科学技術会議議員の任命に関する件 第二 関税及び貿易に関する一般協定の新第三表(ブラジルの譲許表)の作成のための交渉に関する議定書の締結について承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 日本国とカンボディアとの間の経済及び技術協力協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付) 第四 日本国とユーゴースラヴィア
————————————— 最後に、日本国とユーゴースラヴィア連邦人民共和国との間の通商航海条約の締結について承認を求めるの件について申し上げます。
○議長(松野鶴平君) 日程第二、関税及び貿易に関する一般協定の新第三表(ブラジルの譲許表)の作成のための交渉に関する議定書の締結について承認を求めるの件、 日程第三、日本国とカンボディアとの間の経済及び技術協力協定の締結について承認を求めるの件、 日程第四、日本国とユーゴースラヴィア連邦人民共和国との間の通商航海条約の締結について承認を求めるの件(いずれも衆議院送付)、 以上三件を一括して議題
高野 藤吉君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○理事の補欠互選 ○関税及び貿易に関する一般協定の新 第三表(ブラジルの譲許表)の作成 のための交渉に関する議定書の締結 について承認を求めるの件(内閣提 出、衆議院送付) ○日本国とカンボディアとの間の経済 及び技術協力協定の締結について承 認を求めるの件(内閣提出、衆議院 送付) ○日本国とユーゴースラヴィア
○委員長(杉原荒太君) 関税及び貿易に関する一般協定の新第三表(ブラジルの譲許表)の作成のための交渉に関する議定得の締結について承認を求めるの件、 日本国とカンボディアとの間の経済及び技術協力協定の締結について承認を求めるの件、 日本国とユーゴースラヴィア連邦人民共和国との間の通商航海条約の締結について承認を求めるの件、 以上三件を便宜一括して議題とし、前町に引き続き質疑を続行することといたします
消防組織法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 消防法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 関税及び貿易に関する一般協定の新第三表(ブラジルの譲許表)の作成のための交渉に関する議定書の締結について承認を求めるの件 第五 日本国とカンボディアとの間の経済及び技術協力協定の締結について承認を求めるの件 第六 日本国とユーゴースラヴィア
日程第三、外務省設置法の一部を改正する法律案、日程第四、関税及び貿易に関する一般協定の新第三表(ブラジルの譲許表)の作成のための交渉に関する議定書の締結について承認を求めるの件、日程第五、日本国とカンボディアとの間の経済及び技術協力協定の締結について承認を求めるの件、日程第六、日本国とユーゴースラヴィア連邦人民共和国との間の通商航海条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税
————◇————— 日程第三 外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第四 関税及び貿易に関する一般協定の新第三表(ブラジルの譲許表)の作成のための交渉に関する議定書の締結について承認を求めるの件 日程第五 日本国とカンボディアとの間の経済及び技術協力協定の締結について承認を求めるの件 日程第六 日本国とユーゴースラヴィア連邦人民共和国との間の通商航海条約の締結について承認を求
脱税の防止のための日本 国とデンマーク王国との間の条約の 締結について承認を求めるの件(内 閣提出) ○関税及び貿易に関する一般協定の新 第三表(ブラジルの譲許表)の作成 のための交渉に関する議定書の締結 について承認を求めるの件(内閣送 付、予備審査) ○日本国とカンボディアとの間の経済 及び技術協力協定の締結について承 認を求めるの件(内閣送付、予備審 査) ○日本国とユーゴースラヴィア
○委員長(杉原荒太君) 次に、関税及び貿易に関する一般協定の新第三表(ブラジルの譲許表)の作成のための交渉に関する議定書の締結について承認を求めるの件、日本国とカンボディアとの間の経済及び技術協力協定の締結について承認を求めるの件、日本国とユーゴースラヴィア連邦人民共和国との間の通商航海条約の締結について承認を求めるの件(以上予備審査)の三件を便宜一括して議題とし、質疑を行うことといたします。
消防組織法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 消防法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第七 外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 関税及び貿易に関する一般協定の新第三表(ブラジルの譲許表)の作成のための交渉に関する議定書の締結について承認を求めるの件 第九 日本国とカンボディアとの間の経済及び技術協力協定の締結について承認を求めるの件 第十 日本国とユーゴースラヴィア
敏人君 ————————————— 本日の会議に付した案件 外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第七八号) 関税及び貿易に関する一般協定の新第三表(ブ ラジルの譲許表)の作成のための交渉に関する 議定書の締結について承認を求めるの件(条約 第六号) 日本国とカンボディアとの間の経済及び技術協 力協定の締結について承認を求めるの件(条約 第七号) 日本国とユーゴースラヴィア
外務省設置法の一部を改正する法律案、関税及び貿易に関する一般協定の新第三表(ブラジルの譲許表)の作成のための交渉に関する議定書の締結について承認を求めるの件、日本国とカンボディアとの間の経済及び技術協力協定の締結について承認を求めるの件、日本国とユーゴースラヴィア連邦人民共和国との間の通商航海条約の締結について承認を求めるの件、及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と
関税及び貿易に関する一般協定、カンボディアとの協力協定、ユーゴースラヴィアとの通商航海条約の三件については質疑を終了いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕