1995-03-17 第132回国会 参議院 外務委員会 第6号
今日の国際社会においては、冷戦終結後の平和と繁栄を確保することを目指したゆみない努力が続けられておりますが、政治、経済両面での課題は山積しており、依然として不透明で不確実な状況が続いております用地域紛争については、旧ユーゴースラビア等の紛争はいまだなお解決の兆しが見えません。また、核兵器の拡散の危険は依然大きいものがあります。
今日の国際社会においては、冷戦終結後の平和と繁栄を確保することを目指したゆみない努力が続けられておりますが、政治、経済両面での課題は山積しており、依然として不透明で不確実な状況が続いております用地域紛争については、旧ユーゴースラビア等の紛争はいまだなお解決の兆しが見えません。また、核兵器の拡散の危険は依然大きいものがあります。
先般も、東西関係の接点にあるフィンランド、ドイツ民主共和国、ユーゴースラビア及びポーランドを訪問し、これら諸国との相互理解及び友好関係の増進を図るとともに、緊張の緩和と東西の政治対話の進展に向け、お互いに努力することにつき各国首脳と意見の一致を見てまいりました。
今般、中曽根総理が、我が国総理として初めてフィンランド、ドイツ民主共和国、ユーゴースラビア並びにポーランドを公式訪問し、各国最高首脳との間で忌憚のない意見交換を行ったことは、これら諸国と我が国との関係発展に新たな弾みを与えるとともに、東西間の政治対話と相互理解の増進にも寄与するものとして極めて有意義でありました。
今般、中曽根総理が、我が国総理として初めて、フィンランド、ドイツ民主共和国、ユーゴースラビア、並びにポーランドを公式訪問し、各国最高首脳との間で忌憚のない意見交換を行ったことは、これら諸国と我が国との関係発展に新たな弾みを与えるとともに、東西間の政治対話と相互理解の増進にも寄与するものとして極めて有意義でありました。
一方先進国でもあり、社会保障もすぐれていると言われるアメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、また社会主義国はユーゴースラビアを除いて批准国となっておりません。政府はこのような現象をどう見ているのか、また、この条約の特徴というものをどうごらんになっておられるのか、お答えをいただきたいと思います。
それから十一月のユーゴースラビア、スウェーデン等への訪問も、やはり私どもの費用で行くということになります。それから七月には——ナイジェリアで来年行なわれます三大陸、つまりアジア・アフリカ・ラテンアメリカ卓球友好大会、これは約九十カ国の参加を予定しております。
それから東欧圏ではハンガリー、ポーランド、ユーゴースラビアそれだけでございます。大洋州ではオーストラリア、ニュージーランド。アジアでは日本のほか、パキスタン、フィリピン、シンガポール、タイ、韓国。中近東及びアフリカでは、キプロス、イスラエル、ヨルダン、サウジアラビア、リビア。サハラ及びサハラ以南のアフリカ諸国ではかなり多くの国が入っております。
なお、本件基金協定を国会に提出いたしました後に、三月一日にスペインが、また、三月二十九日にはユーゴースラビアがそれぞれ本件協定に署名いたしております。 以上で補足説明を終わります。
○田英夫君 この附属書Aのところをずっと見てくると、国の名前が上がってくる中で当然気づくことは、これは衆議院でも取り上げられておりましたけども、社会主義諸国がユーゴースラビアを除いて全く入っていない、このことですね。しかも、それでは社会主義諸国はアフリカに対して無関心なのかといえば、全く逆であって、先ほど申しましたように、中ソがある意味では競うようにアフリカに対してさまざまな接触をしている。
御承知のとおり、わが国は戦後、ソ連及び東欧諸国との間におきましては、ソ連、ポーランド、チェッコスロバキア及びユーゴースラビアとの間に通商条約または通商航海条約を締結いたしておりますが、ルーマニア及びブルガリアにつきましては、一九六五年以来先方から申し入れがございまして、昨年、通商航海条約締結のための交渉が行なわれまして、ルーマニアにつきましては昨年九月一日に、また、ブルガリアにつきましては本年二月二十八日
現にユーゴースラビアのごときは加盟しております。それからIMF体制は、国際連合と深い関係があります。国際連合にはすでにソビエトロシアも入っておる、こういうような状態です。ただ、IMF協定に加盟しますと、ふところを見せ合うわけですね。
ドイツ、フランス、イタリア、ギリシャ、チュニジア、ベルギー、デンマーク、オランダ、スウェーデン、ノールウエー、ルクセンブルク、スイス、ドミニカ、トルコ、オーストリア、フィンランド、パキスタン、アルゼンチン、コロンビア、連合王国、カナダ、スペイン、アイルランド、アイスランド、ユーゴースラビア及びサンマリノ、二十六カ国でございます。
次に、日本国とユーゴースラビア社会主義連邦共和国との間の文化協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
鳩山一郎総理大臣、当時の農林大臣河野一郎、それから外務省顧問であったと思いますが、松本俊一、それから全権委員の顧問として、当時の官房副長官松本瀧藏、随員には今日の法制局長官である高辻正巳君、それからいまオーストリアの大使である、当時の外務省アジア局の参事官法眼晋作、それからいま外務省のユーゴースラビア大使である、当時の条約局次長高橋通敏外一行二十名、こういう顔ぶれで昭和三十一年の十月七日に羽田を出発
このほかに仮加入国といたしまして、チュニジア、ア連合、ユーゴースラビア、アルゼンチン等もいたしておりまして、計、議定書受諾国は二十二ヵ国になっております。それで、各国ともまだこれはその署名成立当時のことでありまして、署名当時の加入国としては、これは非常に成績がいいほうではないかと存じております。
オーストリアも中立、ユーゴースラビアも中立、さらに南に下ってイラン、イラク、アラブ連合、それから偉大なるインド、それからわれわれに親しいインドネシア、それから王様の国であってもカンボジア、ほとんど全部の国が中立をとっておる。こういうことは、与党の方、保守党の方ももう少し謙虚に聞いていただきたいと思いますが、中立ということは空理空論でないと思うのです。
このように分断されておったばかりでなく、一九五〇年、ですから五一年のサンフランシスコ条約より大体一年もっと前です、一九五〇年の一月から二月の末にかけて、中共、ソビエト、朝鮮民主主義共和国、チェコ、ポーランド、ハンガリー、ルーマニア、アルバニア、ユーゴースラビアの諸国が調印前にベトナム民主共和国、つまり北ベトナムを承認しておるのであります。
最後に日本国とユーゴースラビア連邦人民共和国との間の通商航海条約の締結について承認を求めるの件につきまして御説明いたします。
アメリカ連邦の刑法の二百十六条にいたしましても、フランス刑法の百七十八条にいたしましても、イタリア刑法の三百四十六条にいたしましても、チェコスロバキアの百八十三条、百八十四条にいたしましても、ユーゴースラビアの三百二十四条にいたしましても、はっきり明確にいたしております。
マラヤ連邦に大使館を設置し、スエーデン、オーストリア及びユーゴースラビアにある公使館をそれぞれ大使館に昇格せしめるものであります。右のうち、在マラヤ大使館は、八月三十一日に独立したマラヤ連邦との親善友好関係樹立のため、九月六日付政令をもって、すでに設置済みのものであります。 第二は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤俸の改正及び設定に関するものであります。
次に、在スウェーデン、在オーストリア及び在ユーゴースラビアの各日本国公使館の大使館昇格に伴い、大使及び公使の在勤俸の額を新たに設定する必要があるのでありますが、これにつきましては、従来の公使の在勤俸の額をそのまま大使の在勤俸の額とし、公使の在勤俸の額は、大使のそれと一号俸との中間に定めました。一号俸以下は従来どおりで変更はありません。
それは、この五月十一日に終ったユーゴースラビア大統領とフランスの首相とのパリにおける会談のあとで発表されたコミュニケによりまするというと、「フランス、ユーゴー両国は、未開発地域に対する国際的援助は、世界各国が国連のワク内で努力して果すべき基本的責任であると考える。ユーゴー政府は、国連に世界経済開発機関を創設しようとするフランスの計画に共感をもって注目した。」