1993-04-16 第126回国会 衆議院 法務委員会 第6号
以上申し上げましたように、定期的にその登記をしなければならない規定がないわけで、したがって、商法第二百五十六条の規定「取締役ノ任期ハ二年ヲ超ユルコトヲ得ズ」、こういう規定を有限会社の取締役の任期についても準用するようにされたらどうなのか、こういうふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
以上申し上げましたように、定期的にその登記をしなければならない規定がないわけで、したがって、商法第二百五十六条の規定「取締役ノ任期ハ二年ヲ超ユルコトヲ得ズ」、こういう規定を有限会社の取締役の任期についても準用するようにされたらどうなのか、こういうふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
ただ、これは「命令ヲ以テ定ムル口数ヲ超ユルコトヲ得ズ」ということでございますので、今後何か事態が変化するというような場合に、将来とも百分の五というのは絶対的な真理であるということで全く動かし得ないものだというふうには必ずしも私ども考えておりません。
今回の改正法律案におきまして、与えられるべき新株引受権の限度でございますけれども、それは改正法律案の三百四十一条ノ八の三項で、「各新株引受権附社債ニ附スル新株ノ引受権ノ行使ニ因リテ発行スベキ株式ノ発行価額ノ合計額ハ各新株引受権附社債ノ金額ヲ超ユルコトヲ得ズ」ということになっております。
したがいまして、その具体的な結果といたしまして、今度の改正法律案の三百四十一条ノ八の三項「各新株引受権附社債ニ附スル新株ノ引受権ノ行使ニ因リテ発行スベキ株式ノ発行価額ノ合計額ハ各新株引受権附社債ノ金額ヲ超ユルコトヲ得ズ」ということで、あくまで制限を設けまして、新株引受人だけが大きくふくらんでいくということを防止しているわけでございます。
これは当時の高橋大蔵大臣が出されたものでありますが、国債ノ価額計算二関スル法律、昭和七年七月一日法律第十六号ということで「1国債ノ価額ヲ会計帳簿又ハ財産目録ニ記載スルニハ商法第三十四条及第二百八十五条ノ規定並ニ其ノ準用規定ニ拘ラズ大蔵大臣ノ告示スル標準発行価格ニ依ルコトヲ得但シ其ノ取得ノ際ニ於ケル時価ヲ超ユルコトヲ得ズ」、こういうのが実は昭和七年に出されているのでございます。
保険業法施行規則第十九条は「保険会社が其ノ財産ヲ利用スルニハ総資産ニ対シ左ノ割合ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ特別ノ事情ニ依リ大蔵大臣ノ認可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ」こうなっているわけですね。それで、株式の保有十分の三となっている以上は、いまの質問に対しては、一体その特別の事情とは何ぞやということを答弁しておかなければ、質問に答えたことにならないわけだ。
流動資産につきまして、現行商法の三十四条は、「財産目録調製ノトキニオケル価格ヲ超ユルコトヲ得ズ」とございますから、時価が取得価額を下回ったときは、時価まで評価下げをしなければならない。ところが、時価が取得価額を上回りましたときは、時価まで評価益を計上することが許される。こういう建前でございますが、時価が取得価額を上回った場合は、会計上いわゆる技術面の利益を計上することができることとなります。
ところが法律では「五年ヲ超ユルコトヲ得ズ」となっておる。そして更新ができると、その更新も五年となっておる。十五年勤める人は三回更新すればいい。二十五年勤める人は五回更新すればいいのです。それを三年が妥当か五年が妥当かとあなたがおっしゃるのなら、これはまたもっとこのことを議論しますよ。
「拘ラズ当該保険医療機関ガ其ノ日ニ当該被保険者ニ対シ為シタル総テノ給付ニ付」、これこれによって「算定シタル額ヲ超ユルコトヲ得ズ」、こうなっている。だから総ワクというものは百円となっている。百円というものは、一日のすべての治療を合算した金額だ、こういう規定にしか読めないのですよ。そうしか読めないのですよ。三項というのは、今のあなたの説明のようには読めない。よく読んでごらんなさい。
○小沢説明員 この「第一項ノ規定ニ拘ラズ」「額ヲ超ユルコトヲ得ズ」なんであります。そういうふうに御理解願えばわかると思います。
この利息は相当古い法律の関係等もありまして、「一月ニ付百分ノ一・二五ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ特別ノ事情アル地方ニ於テ地方長官ノ認可ヲ受ケタル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ」と、法律の本文では月一分二厘五毛、但書で地方長官が認可をした場合にはこの限りでないという規定がございまして、厚生省で調査いたしましたところ、但書の運用は殆んど全部やつておりまして、現在三分ぐらいの利息を取つている実情でございます。
○八木(一郎)委員 営利を行わない非営利的な特権を持つた団体であつて、配当についても、蚕糸業法施行令の三十七条にございますように「年六分ヲ超ユルコトヲ得ズ」、定款には五分以下、特殊な事情があつても年八分以上は認めない、こういうことを打ち出している。
商法の第三十四条一項「財産目録ニハ動産、不動産、債権其ノ他ノ財産ニ価額ヲ附シテ之ヲ記載スルコトヲ要ス其ノ価額ハ財産目録調製ノ時ニ於ケル価格ヲ超ユルコトヲ得ズ」、こういうふうに規定をされております。それから商法の第二百八十五条「財産目録ニ記載スル営業用ノ固定財産ニ付テハ其ノ取得価額又ハ製作価額ヲ超ユル価額、取引所ノ相場アル有価証券ニ付テハ其ノ決算期前一月ノ平均価格ヲ超ユル価額ヲ附スルコトヲ得ズ」。
そこで今度は具体的な金額をこの法律の中に規定をすることなく、行政庁の法律に基いて厚生大臣が決定をすることによつて保険金日額の最高額が変るようにいたしたいというのがこの法律の改正でございます一即ち条文としては従来「但シ三百七十円ヲ超ユルコトヲ得ズ」となつておりましたのを「但シ厚生大臣が失業保険法二依ル失業保険金ノ最高日額ヲ基準トシ社会保険審議会ノ意見ヲ聴キテ定ムル額ヲ超ユルコトヲ得ズ」、かようにしたいというのでございます
○岡田参議院議員 施行令の三十六條に「帝都高速度交通営団ノ利益金ノ配当ハ払込ミタル出資金額二対シ年百分ノ六ヲ超ユルコトヲ得ズ」かように定められておるのであります。
これは公益質屋も、この公益質屋法を改正する御意図があるのかどうか、これはお手許にないかと存じますが、第四條に、「貸付金額ハ一口ニ付十円、一世帶ニ付五十円ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ地方長官ノ認可ヲ受ケタル場合ニ於テハ此ノ限りニ在ラズ」この但書を活かして現在運営されておると思うのであります。
「日本銀行は剩餘金中ヨリ拂込出資金額ニ對シ配當ヲ爲サントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ但シ其ノ配當ハ年五分ノ割合ヲ超ユルコトヲ得ズ」、こういうような規定もこの前の法律のときに定められておるわけであります。まだ若干ございますが、直接関係ないと思いますから、これで終ります。