2018-05-22 第196回国会 衆議院 総務委員会 第12号
一方で、金融二社の株式処分については、その全部を処分することを目指し、金融二社の経営状況、ユニバーサルサービス提供責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものと規定されました。 この規定は、郵政民営化を進める上で、ユニバーサルサービスの維持と株式処分が両立できるよう、制度的な仕組みとして設けられているものと認識しています。
一方で、金融二社の株式処分については、その全部を処分することを目指し、金融二社の経営状況、ユニバーサルサービス提供責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものと規定されました。 この規定は、郵政民営化を進める上で、ユニバーサルサービスの維持と株式処分が両立できるよう、制度的な仕組みとして設けられているものと認識しています。
また、同法では、金融二社の株式処分に当たっては、ユニバーサルサービス提供責務の履行への影響等を勘案するということにされています。 総務省としては、業務区分ごとの収支状況や事業計画の認可、これを行いますので、そういったところを通じながら、引き続き金融ユニバーサルサービスが確保されるための対応を図ってまいります。