1959-12-18 第33回国会 参議院 外務委員会 第21号
この規定は六十条から八十二条に至る二十数条の規定でありまして、それは憲法といたしましては、ティトル・ユイット━━第八章とでも訳しますが、ユニオン・フランセーズ━━フランス連合について、という規定、その中におきまして、このフランス連合を構成いたしまする要素、形成要素と申しますか、もし、それが連邦的であれば支分国家的な地位を持つともいわれるような、おのおののその結合において違いますけれども、それは、他の
この規定は六十条から八十二条に至る二十数条の規定でありまして、それは憲法といたしましては、ティトル・ユイット━━第八章とでも訳しますが、ユニオン・フランセーズ━━フランス連合について、という規定、その中におきまして、このフランス連合を構成いたしまする要素、形成要素と申しますか、もし、それが連邦的であれば支分国家的な地位を持つともいわれるような、おのおののその結合において違いますけれども、それは、他の
○高橋(通)政府委員 御承知のようにカンボジア、ラオスそれからベトナム、ともにフランスの本国とともにユニオン・フランセーズ、フランス連合を構成しております。従いましてフランス連合を構成している一員としての地位を持っている、このように考えます。
ユニオン・フランセーズ、フランス連合の一部をなしておるものでありますから純然たる独立国とは申せませんが、とにかくそのヴエトナム国のうちに多数の基地と軍隊を置く権利をフランスは持つておるのであります。私の知つております範囲ではこの二つのみと申してよろしいのでありまして、それ以外には今回のような多数の陸海空軍の基地を外国に提供した條約はないと思います。
又スタチユーというのは規約と訳しておりまして、本来はやはり條約でありますが、併し何分これはユニオンフランセーズ、フランス連合の一部分と一部分との間の條約でありまして、本当の独立国家間の條約ではありません。又恐らく議会の協賛を経ない、即ち本当の條約としての手続を踏まんのじやないかと私は理解しております。