2020-04-16 第201回国会 参議院 総務委員会 第12号
○国務大臣(高市早苗君) 技術基準に適合しない機器の流通を効果的に抑止するためには、製造業者、輸入業者、販売業者に加え、今、伊藤委員が御指摘をくださいましたように、販売に深く関与して消費者との接点となる、例えばインターネットショッピングモール運営者などの媒介業者においても適切な取組が行われることは必要でございます。 この点につきまして、昨年、総務省の有識者会議で御検討をいただきました。
○国務大臣(高市早苗君) 技術基準に適合しない機器の流通を効果的に抑止するためには、製造業者、輸入業者、販売業者に加え、今、伊藤委員が御指摘をくださいましたように、販売に深く関与して消費者との接点となる、例えばインターネットショッピングモール運営者などの媒介業者においても適切な取組が行われることは必要でございます。 この点につきまして、昨年、総務省の有識者会議で御検討をいただきました。
今回の改正法案におきましては、BツーC取引、それからCツーC取引共に、貨物輸送事業者との契約がなく輸送の方法等決定していないモール運営者ということで、規制の対象外としているところでございます。
しかし、この法律の施行後、出店事業者が違法な行為を行っていることを認識しながら、合理的期間内に必要な措置を講ぜず、民法上の賠償責任を問われるようなケースが続出するようなことがあれば、インターネットショッピングモール運営者の責任についても薬事法上明確化すべきではないでしょうか。
モールでは、ポイントアップなど、まとめ買いを誘発する仕組みがもともとあること、お得意様番号の利用によって個人情報が名寄せされるおそれがあること、モール運営者の責任が曖昧で、問題があったときの管理責任が問われないことなど課題も多く、薬局単独のサイトに限定するべきであります。 終わりに、厚労省の前庭には、一九九九年に建立された、薬害根絶「誓いの碑」があります。
しかし、モールでは、ポイントアップセールなど、まとめ買いを誘発する仕組みがもともとあること、お得意様番号の利用によって服薬履歴などの個人情報が名寄せされるおそれがあること、モール運営者の責任が曖昧で、問題があったときの管理責任が問われないことなど課題も多く、薬局による単独のサイトに限定すべきだと考えます。
三 一般用医薬品がインターネットモールを通じて売買される現状に鑑み、医療に関わる個人情報が厳格に守られること、また、過剰な購入を誘発させないための措置等について実効性が確保できるようモール運営者に協力を求めること。