2007-11-02 第168回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
○片桐政府参考人 まず、モーテル、ラブホテル、レンタルルーム営業は、店舗型性風俗特殊営業と申しまして、これは許可制ではございませんで、届け出制でございます。ただ、その届け出を受けて、その設置場所が一定の区域にある場合には営業ができませんよというふうな規制をかけているということなんでございます。
○片桐政府参考人 まず、モーテル、ラブホテル、レンタルルーム営業は、店舗型性風俗特殊営業と申しまして、これは許可制ではございませんで、届け出制でございます。ただ、その届け出を受けて、その設置場所が一定の区域にある場合には営業ができませんよというふうな規制をかけているということなんでございます。
モーテル、ラブホテルは届け出制である、一定の基準に照らし合わせて該当する施設は届けなければならないが、そうでなければ逆に届ける必要はない、そして届け出がされないという状況が非常に多くなっている。
拠点というものがほとんどなくなってきていまして、例えば今はモーテルとかそんなところを使っているらしいんですけれども、携帯電話に連絡が入りますと、今度は電話でまた別の人に連絡して、その人が街頭の例えば冷房機の陰に隠していたり、室外機に隠してあったり、それから植え込みの陰に隠してあるものを取り出してまた次の人に渡して、例えば何々公園とかどこの街角のどこという指定で渡すということで、非常に携帯電話、情報化
ボウリング場、スケート場、水泳場、マージャン屋、パチンコ屋、射的場、ホテル、旅館、モーテル、自動車教習場、それからすべての学校、病院、診療所、神社、寺院、教会、養育院、託児所、一般公衆浴場、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、博物館、物品販売店、飲食店、一般事務所、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋などの小規模の食品製造工場、作業場の床面積の合計が五十平米以下の危険性や環境悪化の少ない工場。
それから、例えば商業地域というふうな指定があるところでもかなり緩やかな規制であって、ホテル、モーテル、ボウリング場、マージャン屋、パチンコ屋、いろいろ非常に緩やかなんですね。そういうようなことに関してもうちょっと進めた、住民の意見を聞いた都市政策というのをなさっていくお考えがあるのかどうか。
この法律の審議の場合にもいろいろ御議論を賜ったわけでございますが、従来風俗業者を取り締まり対象と見ていた法律を改めまして、モーテルとかそういった風俗関連営業につきましては規制対象とし、パチンコ屋さんなんかを含みます風俗営業者につきましては、単に規制の対象にするだけではなくて、これを健全に育成してまいるということが法の目的にもなっておりまして、その点につきましては、当時審議過程におきまして野党の先生方
松田先生の方にお伺いしたいと思いますが、先生のお話をずっとお伺いさせていただきまして、この労働と余暇時間というのは、いわゆる時間の有無の問題と配分の問題、それからそうした場合の利用者の経済的な面あるいは施設、設備が今レジャー時代に入ったと言われている中で、日本で 行われておりますホテル、モーテル、キャンプ場、スポーツ施設、多々ございますけれども、先生のお考えの中で、例えば日本に欠けている施設があるとすればどういう
風俗営業等の健全な育成を主たる目的とした風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の審議の際に私どもが議論をしたのは、パチンコは俗に言う風俗営業というか、モーテルとかそういう類のものでなくて、いわゆる大衆の中にもう既に健全娯楽として定着しておる。したがってこれは、やはり保護育成という立場を基本にやるべきである、こういった議論をした経緯があるんです。
3の「モーテル、ラブホテル等」についてでございます。 施設の要件といたしまして、専ら異性を同伴する客の宿泊の用に供する施設であること。それから、令第三条第一項に定める施設であること。つまり、レンタルルームの定義、ホテル・旅館の食堂、ロビーの床面積の規定に該当する。それから、ウの令三条二項、これはモーテルの構造、三項はラブホテルの設備について規定されております。
風俗関連営業のその二、モーテル、ラブホテル等でございます。第三号の営業でございます。 いわゆるモーテル、ラブホテル、レンタルルームは風俗関連営業となりますが、一般のホテル、旅館との区分を明確にするため、施設の要件と構造または設備の両件とをあわせ備えるものに限って規制の対象としております。
皆さん方、深夜酒飲むのに黙って飲めと、こういって無理な法律書いておるけれども、モーテルそのものの是非は別にしまして、どうぞお使いになるなら静かにどうぞと、それをつっつくならそういうあれだってあるわけで、何だかここがそうですよというようなことをしゃばじゅうに言いふらすような広告なんかしておるなという気持ちもあるわけです。大体、一見してそれと見える。
第一に、今回の改正案では、風俗関連営業として個室付浴場業、ストリップ劇場、ラブホテル、モーテル、類似モーテル、アダルトショップその他政令で定める性風俗に関する営業が含まれることになっていますけれども、政府はこれらすべてについて、二十八条二項の規定に基づいて、条例によって全県的な営業禁止区域の設定ができる、こういうふうにお考えですか。
ということでございますけれども、今度の改正では特にモーテル、ラブホテル等の規制の規定も整備するというふうな事情もございまして、やはり国民のプライバシーの保護をより明らかにしていくということが望ましいと、こう考えまして、単に立ち入りすることができるというのじゃなくて、客が在室する個室を除くという趣旨を明らかにしてまいろう、それが一層国民のプライバシーの保護に資するものであると、かように考えた点がございます
それからもう一つは、従来の風営法の業種指定というものは五つですか、ありましたけれども、今度はいわゆるセックス産業というものは風俗関連営業ということで取り込んでいるわけでございますが、トルコ、ストリップ、のぞき劇場、個室ヌード、モーテル、類似モーテル、ラブホテル、レンタルルーム、アダルトショップ、個室マッサージ、どうも聞くだけで耳が汚れるような感じでございますけれども、そういうようなわけで、そして前者
すなわち、スポーツものなどのテレビゲームセンターなどは許可営業から外し、管理売春の温床となっているトルコぶろは届け出制度によって営業を固定化させるおそれがあるため、別途公衆浴場法の改正で完全禁止とし、ラブホテル、モーテル、アダルトショップのようなものは、文教施設区域などでの条例による場所規制によるのが妥当と考えられるのであります。
すなわち、スポーツ物などのテレビゲームセンターなどは許可営業から外し、管理売春の温床となっているトルコぶろなどは別途公衆浴場法の改正をもって完全禁止とし、ラブホテル、モーテル、アダルトショップというようなものは、文教施設区域などでの条例による場所規制によるのが妥当と考えられるのであります。
そういう観点は、風営法ができましてからそのときどきの情勢に応じてそういう試みがされまして、例えばモーテル、その前にトルコぶろ、こういうものが目に余る状態でありましたので、規制が行われ、そのための法改正が行われたわけでありますが、最近ではまた情勢が変わりまして、セックス産業というものが大きな問題になってきておるというわけでございます。
三号でございますが、これは従来から規制をしておりましたモーテル、さらにモーテル類似営業、それからいわゆるラブホテル、レンタルルームというようなものでございます。 四号につきましては、いわゆるビニ本と言われるもの、あるいは大人のおもちゃ、あるいはポルノビデオ、こういうものがこの定義に該当するというように考えられます。
先生が今おっしゃいましたモーテルとかラブホテルというふうなものにつきましては、これも旅館業のうちではございますけれども、専ら異性を同伴する客の宿泊または休憩の用に供する特殊な営業形態というふうに私たちは考えているわけでございます。
例えばモーテル、ラブホテルみたいなものも本来旅館業法でとらえておりますけれども、それを別の角度からとらえようということになるということになりますと、どうしてもそこのところを、国民のために明確にするためには大変細かく書いておきませんと、逆に国民の皆さんに迷惑がかかるということになるというふうに考えておるものでございます。そういうことで多くなっておるということを御了解いただきたいと思います。
これに対して保安部長のお答えは、今度新たに風俗関連営業に加えられたものは、性を売り物にしたもので公に認知すべきものではない、欠格事由を設けて健全化、適性化を図るものではないというふうに言っていますけれども、現実には、例えばラブホテルとかモーテルというのは全国で一万一千軒あるわけでして、これは好ましくないから本来は公に認知したくないんだというふうにおっしゃられても、現実にこれを全部ゼロになくすわけにはいかないわけですから
この点で、一般の健全な旅館、ホテルや、あるいは家族向きのペンションとかモーテル、こういうものと一体どの点で区別されるのかということを業界の方は非常に気にしているわけであります。これは当然のことですが、具体的には、専ら異性を同伴する客の宿泊、休憩の用に供する施設と一般のものとどういう点で分けていくわけでしょうか。
しかも、ボーリング場、パチンコ屋、ホテル、モーテル、何でもできるわけです。私たちがいい家を建てるときに、普通の庶民でありますと、建ぺい率六〇%で二階建ての家を建てるのがせいぜいでありますから、一二〇%です。ところが、容積率が四〇〇%までありますから、マンション業者などは土地を高く買ってマンションを建てるわけです。今そこで日照問題が起こるわけです。
○吉原分科員 白ナンバーによる営業類似行為の具体的な一例を申し上げますと、事業場ではございませんが旅館、モーテル、こういうところでは片道一時間もかかってお客を積んできて、そして半日ぐらいの宴会を済ませて、また送り届ける、こういうことが、かなり頻繁に行われておるのですが、その場合の料金の取り方、これがバス料金というような形で取ってない。