2015-09-10 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第25号
これに基づくプロセスを進めるべく努力をし、昨年一月、私も出席いたしましたが、スイス・モントルーで開かれましたジュネーブ2会議等の努力も行われておりますが、現状停滞していると認識をしています。
これに基づくプロセスを進めるべく努力をし、昨年一月、私も出席いたしましたが、スイス・モントルーで開かれましたジュネーブ2会議等の努力も行われておりますが、現状停滞していると認識をしています。
民間軍事会社については、二〇〇〇年前後に英国の民間軍事会社がソマリアの海賊を訓練したと指摘されるほか、二〇〇九年イラクでの市民虐殺やアブグレイブ収容所の拷問などが問題になり、二〇〇八年のモントルー文書の策定や国際行動規範、ICOCの検討など、国際的に規制が求められています。
○長谷委員 そういうことで、非常にいろいろ心配な点もあるのですけれども、今、この条約会議をめぐって、条約の事務局の方からモントルー・レコードに掲載したい、こういう意向が出てきているのですね。
この義務に該当する部分と、モントルーのレコードというのがほぼ重なるわけでございますが、モントルー・レコードというのは条約上書かれているものではございませんで、これは前回、第四回締約国会議がスイスのモントルーというところで開かれまして、そのときにこの事項に該当する湿地についてリストアップしようかということで始まったものでございます。
○有働正治君 私は、今回の事務局が起草している勧告案というのは、もともと九〇年のモントルー会議での勧告の延長線上のもので、今回初めての案でも改めて検討しなければならないという内容でもないと考えるわけであります。問題は、日本政府がモントルー会議での勧告に同意しながら、国内的には勧告の内容を実行してこなかった、そこに問題があると考えるわけであります。
そういうことを考えてみると、今せっかくこのような国際会議で方向づけを出しておられるのだから、積極的に検討してもらう必要があると思うのですが、モントルー会議の勧告附属書にはこういうのがあるのですね。
先生御指摘のとおり、モントルー会議において、そういう施策といいますか、言うならば国内での設定という課題が出されているわけでありますけれども、先生ももう御承知のとおり、実は、湿地という言葉が、その定義にもありますように、極めて広い概念でございまして、どちらかといえば、日本語で言う湿地という概念よりも、潜水域とでも言った方がいいでしょうか、海から湖から川から水田から一緒に含む概念でございますので、そういうものを
一九八七年のレジャイナ会議や一九九〇年のモントルー会議での勧告や指針でも、湿地の果たす役割や湿地の賢明な利用について決められているわけです。 そこで、モントルー会議を見ますと、湿地の果たしている役割や湿地の賢明な利用に基づいて、具体的に湿地基本政策を策定せよ、特定の湿地を賢明に利用することの両方が必要である、こうされているわけです。
外務省なりあるいは環境庁の方に御質問をいたしますが、第四回ラムサール条約締約国会議はことしの七月四日にスイスのモントルーで開催されると聞いております。そのときに、次回、つまり第五回ラムサール条約締約国会議の開催国を決定をいたしますが、きょう閣議決定をしていただき、立候補している日本の実現の可能性というのはいかがなものでしょうか。
○鈴木説明員 御指摘のとおり、六月二十七日からスイスのモントルーで行われる第四回締約国会議において公式に立候補の意図表明を行う必要がございます。現地から得ております情報によれば、我が国のほかに立候補している国はございませんので、このまままいりますれば我が国の開催は次の締約国会議で特段の議論もなく決定される見通しだと思われます。
○和田静夫君 もう一つだけですが、一九三六年七月二十日の日本も参加したいわゆるモントルー条約ですね、ダーダネルス海峡、マルマラ海峡、ボスポラス海峡を含むコンスタンチノープル海峡の自由通航についてトルコにどういう規制が強いられましたか。
○政府委員(栗山尚一君) 御質問のポイントは、ダーダネルス海峡を戦時におきましても国際通航のために開放をしておくというトルコの義務を定めたモントルー条約のことを御念頭に置いておると思いますが、モントルー条約自体は今日も有効でございます。
本条約は、国際連合の専門機関の一つである国際電気通信連合の基本的文書であり、連合の機構、業務等について定めているほか、国際電気通信業務の運用に関する基本的事項について規定しておりますが、一九七三年九月にスペインで開催された連合の全権委員会議において、一九六五年のモントルー条約にかわる新条約として作成されたもので、新条約は、旧条約に対して、主として技術的内容を持った若干の改正を行ったものであります。
ただ、このドイツ連邦共和国の中にもございますように、連合の経費分担に関する留保というものが、このドイツ連邦共和国の留保の中にも含まれておりますが、これはわが国も実は、モントルー条約の前にジュネーブ条約というのがございましたが、そのときには、この経費分担に関する留保をいたしておったわけでございます。
一昨年のスペインのマラガ=トレモリノスで開催されました全権委員会議においては一九六五年のモントルー条約にかわる新条約が作成されましたが、新条約は、旧条約に対して主として技術的内容を持った若干の改正を行ったものであります。
条約の第三十三条第一項の規定は、モントルー条約の第四十六条の規定とほぼ同趣旨のものでございまして、無線周波数スペクトルの合理的使用を図るための原則的規定といたしまして、連合員は無線周波数のスペクトルの使用を必要最小限度にとどめるよう努力すること、このために最新の技術をできる限り適用するよう努力することを定めたものであります。
一昨年のスペインのマラガ=トレモリノスで開催された全権委員会議においては一九六五年のモントルー条約にかわる新条約が作成されましたが、新条約は、旧条約に対して主として技術的内容を持った若干の改正を行ったものであります。
まず国際電気通信条約でございますが、この条約は、従前から全権委員会議ごとに新しい条約を締結するという形をとってまいりましたが、今回御審議を願うこととなります一昨年のスペインのマラガ=トレモリノス全権委員会議におきまして締結されました新条約も、昭和四十年のモントルーにおいて開催された全権委員会議においてできました条約の改正という形をとっているものでございます。
現行の一九六五年のモントルー条約にかわるものといたしまして、一昨年九月、スペインのマラガ=トレモリノスで開催されました全権委員会議におきましてつくられたものでございます。付属議定書といたしましては、紛争の義務的解決に関する選択追加議定書というものがございまして、この通信連合のメンバー間の紛争の解決を円滑にはかることをきめてございます。
国際電気通信条約は、国際電気通信の運用に関する基本文書でありまして、一九六五年モントルーで開催された全権委員会議において、現行条約に所要の改善を加えたものであります。 次に、ブラジル及びノールウェーとの間の両条約は、所得に対する二重課税回避に関する条約であります。 ニュー・ジーランドとの租税条約の改正議定書は、現行条約に所要の改正を加えたものであります。
○畠山政府委員 御指摘の第三十九条の規定は、従前は、海上、陸上及び空中における人命の安全に関するすべての電気通信ということに規定されておりまして、一昨年モントルーで開かれました全権委員会議で宇宙空間という規定が入ったわけでございますが、これは数カ国からそういう趣旨の提案がございまして、こういうふうな改正がなされたわけでございます。
わが国が連合員となっている国際電気通信連合の基本文書である国際電気通信条約は、通常五、六年ごとに開催される全権委員会議において改正されることになっておりますが、一昨年モントルーで開催された全権委員会議においては、昭和三十四年の全権委員会議で作成された条約にかわる新条約が作成されました。
この条約は、一昨年、スイスのモントルーで開催せられました国際電気通信連合の会議において、現行条約にかわる国際電気通信連合の基本文書として作成をせられたものでありまして、連合の組織及び国際電気通信業務の運用に関する統一規定等につきまして、現状に即した改正を加えたものでございます。
実はモントルーの会議におきまして、全権委員の会合におきまして、ソ連から——主としてソ連からでございますけれども、世界のすべての国がこの条約に入るべきであるという趣旨の提案がございまして、いろいろな議論が行なわれたわけでございますけれども、第一番に、この電気通信連合そのものが非常に国際連合と密接な関係がございまして、いわゆる専門機関としての性格を持っておりますし、国際連合との関係上、国際連合の加盟国でない
これはモントルの全権委員会議におきまして、チェコ、ソ連及び日本がそれぞれ個別に提案いたしまして、こういうふうな改正を見たわけでございます。
この条約は、従前から慣例によりまして全権委員会議ごとに新しい条約を締結するという形をとってまいりましたが、今回御審議を願っております一昨年のモントルー全権委員会議において締結されました新条約も、昭和三十四年のジュネーブにおいて開催されました全権委員会議においてできました条約の改正ということでございますが、実質的に内容的に改正されましたのは約その一割程度でございます。
わが国が連合員となっている国際電気通信連合の基本文書である国際電気通信条約は、通常五、六年ごとに開催される全権委員会議において改正されることになっておりますが、一昨年モントルーで開催された全権委員会議においては昭和三十四年の全権委員会議で作成された条約にかわる新条約が作成されました。
火酒取締條約とコンゴー盆地條約、この條約と、一九三六年のモントルーの海峡條約と、それから一九二三年の対トルコ平和條約の第十六條に基く権利、利益を日本が放棄するということでございます。