2021-05-14 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
これは私からの意見になりますが、その際、是非、基本、航空会社が保安検査を行う場合、万が一、例えばハイジャックや事故が起きて賠償責任が生じた場合には、モントリオール条約というのがございまして、賠償の上限が設定されているということであります。
これは私からの意見になりますが、その際、是非、基本、航空会社が保安検査を行う場合、万が一、例えばハイジャックや事故が起きて賠償責任が生じた場合には、モントリオール条約というのがございまして、賠償の上限が設定されているということであります。
この説明も、モントリオール条約自体が自力執行力のある条約なので、国際に関するものをそのまま国内に適用していたので国内規定がないというんですが、ただやはりモントリオール条約を批准したのは二〇〇〇年でありますので、私はせめてこのタイミングで、くどいようですけれども、航空運送というものは戦後からもう何十年もあるわけなので、これに対する国内法を整備していない現代国家というのは私はいかがなものかと思いますので
○小野瀬政府参考人 委員御指摘のとおり、モントリオール条約が採択されたのは平成十一年でございますので、その際に運送、海商法制の見直しをあわせてすべきであったという意見は、現時点から見ますとごもっともな御意見というふうに私どもも受けとめております。
モントリオール条約も以前は人的制限があったんですよ。これが取っ払われたんですよ。 ですから、当然、この船主責任制限条約においても、日本の努力によって、局長うなずいていますけれども、できるわけですから、その努力をしていっていただくことをお願いします。
これは、国際航空運送についてはモントリオール条約によって規定されている。これは日本の国会でも承認されましたが、モントリオール条約の規定自体が非常に詳細であるがために、これは法務省も関与して、今、その規定のまま運用されています。そして、その上限額というのは一キログラム当たり三千二百円だと。すなわち、飛行機についてはモントリオール条約がそういった制限をかけている。 そして四つ目は、今度は鉄道です。
よって、ICAOが作成する関連の主要条約、東京条約、ヘーグ条約、モントリオール条約等、多くの条約がありますが、このいずれもミャンマーも締結をしております。よって、既に日本もミャンマーもこの分野における国際的な基準を適用しておりまして、こうした関連条約の規定を遵守する義務を負っているところであります。
これを私新聞で読ませていただいたわけですが、この法案が提出されているさなかに、しっかりフロン対策をやらなくちゃいかぬというような中で、この論文の結論を見ますと、オゾンホールは今世紀半ば消滅という、これは見出しですから環境研の責任ではありませんが、今のこのモントリオール条約の考え方で世界が対応をしていけば二〇五〇年、四八年ですか、二〇年ごろにはオゾンホールが小さくなり始めて、四八年ごろにはなくなるであろうというような
先ほどの話にちょっと戻るんでございますが、この冷媒といいますか、フロン類の使用というものをできるだけやめるという方向がモントリオール条約の基本だというふうに考えておりますけれども、やはり一足飛びに全廃と、駄目というわけにはいかないと思いますが、使用のその基本方針といいますか、そういう、できるだけ早い時期に全廃をする、あるいはどうしても駄目なら回収に全力を尽くすというようなことだろうと思いますが、その
地球環境に係ります外交政策等に関する業務を行っておりまして、具体的には、種の保存やオゾン層保護、廃棄物、化学物質の管理等に関します多数国間条約、いわゆるモントリオール条約、バーゼル条約等でございますが、その条約のもとでの取り組みや、水と衛生や、森林保全等の持続可能な開発を目指す国際的取り組みに参加し、交渉、協議を行っております。
今後、日本とウズベキスタンの間での、例えば日本人観光客がウズベキスタンに行く、特にシルクロードの地でありますので、日本にとっても、これからますます新たな中東というものとの協力、協調が出てまいりますが、もう一つ、十四条以外に、いわゆる事故時の補償問題について、ウズベキスタンは現在、モントリオール条約をまだ締結してございません。
今議題となりましたこのモントリオール条約の件については、私、率直に言ってちょっと日本の外交はこそく過ぎたと、こう思っています。三十を超える理事国がある中で、二つや三つ増えたからといって日本の外交上にどれほどの問題があるわけじゃない。
○国務大臣(田中眞紀子君) 七本でございますけれども、これが国際的に発効した後に日本が署名したものでございますけれども、具体的に申しますと、民間航空不法行為の防止条約、モントリオール条約と言われておりますもの。それから、もう一つモントリオールの議定書というのがございます、空港の不法行為防止議定書であります。三つ目が国家の代表等犯罪防止処罰条約です。四つ目は核物質の防護条約。
次に、国際航空運送規則の統一に関するモントリオール条約について申し上げます。
まず一つは、国際航空運送規則に関するモントリオール条約の締結あるいはワルソー条約の改正、空にかかわる問題であります。 それぞれその内容を読んでみますと、改善措置でございますから、この二つの条約につきましてはもちろん賛成をしていきたいというふうに思います。
それから到達地の裁判所、ここの四つに限られていたところを、今御承認を求めておりますモントリオール条約では、旅客の死亡、傷害による損害についての訴えは、これに加えまして、一定の条件のもとではございますけれども、事故発生当時の旅客の主要な、恒常的な住居地、例えば、日本の方が外国の航空機にお乗りになりまして事故が起こった場合に日本の裁判所で裁判を起こし得るということになったわけでございます。
続いて、モントリオール条約の関連の質問に移らせていただきます。 この条約の一部は、航空機事故で人が亡くなった場合の賠償金に関するものでありますけれども、人の命の値段というのは国によって違いますし、また、一人一人の生活によっても大きく異なるわけでございます。
○丸谷委員 続いて、ちょっと確認をさせていただきたいのですけれども、先ほど刑事管轄権の話も質問の中に出たと思うのですが、モントリオール条約の刑事管轄権につきまして、航空機の登録国、そして航空機の着陸国、チャーターした人の本国、そして犯人の身柄を現に拘束している国というふうになっておりますけれども、海洋航行に関しましては、ここの航空機の部分を船舶というふうに置きかえて刑事管轄を理解すればよろしいでしょうか
○丸谷委員 済みません、ちょっと理解ができなかったのですけれども、刑事管轄権はどこの国にあるかという質問なわけなんですけれども、じゃ、一つ確認をさせていただきますが、モントリオール条約の刑事管轄権を持つ国は、先ほど申し上げましたけれども、航空機の登録国、そして着陸国、チャーターした人の本国、犯人の身柄を現に拘束している国、これはそういう理解でよろしいですね。
○海老原政府委員 今回の議定書は、モントリオール条約と単一の文書として読まれるということになっております。したがいまして、裁判管轄権の設定につきましてはモントリオール条約の第五条に戻るわけでございまして、まず第一項におきまして、義務的な裁判権を設定する国としましては(a)から(b)までございます。(a)は、基本的には犯罪行為が領域内において行われた場合でございます。
省略いたしますけれども、東京条約、ヘーグ条約、モントリオール条約でございます。現在お願いいたしております六カ国につきましては、我が国と同様これらの三つの条約の締約国となっていることを、協定締結交渉に先立ちまして、当然確認をいたしているところでございます。
それはそれとしまして、モントリオール条約、これは民間航空機への不法行為の防止に関する条約なのですけれども、これではこういった場合の裁判の管轄権というのはどういうふうに定められているのでしょうか。
○久保田真苗君 ただ、リビアが国際司法裁判所に提訴したのはモントリオール条約の解釈と適用について提訴をしているというふうに報道されておりますけれども、そうなのですね。
○政府委員(柳井俊二君) 御指摘のとおりでございまして、リビアとしてはモントリオール条約の解釈の問題であるということで国際司法裁判所に提訴を行ったわけでございます。 そして、リビアの提訴あるいは国際司法裁判所に求めていることというのは大きく分けますと二つございまして、一つはモントリオール条約の解釈の問題でございます。
リビアは、この二人のリビア人容疑者の取り扱いをめぐりまして、リビアと他方英米との間ていわゆるモントリオール条約、民間航空不法行為防止条約と申しますが、この条約に関する解釈適用の問題があるということで、ことしの三月三日に英米それぞれを相手取りまして国際司法裁判所に訴訟を提起したわけでございます。
○政府委員(丹波實君) ハイジャックの問題につきましては国際社会におきまして三つ条約がございまして、先生御承知のところと思いますけれども念のため申し上げますと、いわゆる東京条約、それからヘーグ条約、それからモントリオール条約とございまして、この三つの条約にはオーストリアもトルコも加盟してございます。日本ももちろん加盟してございます。
ただ、今度のオゾン層を破壊すると言われている物質の生産規制がモントリオール条約の議定書の内容になっております。そういう面から見まして、政府の仕組みからいうと、国民の権利義務になりますので、いわゆるフロンの生産会社が大きなものが大体五カ所ございますが、ユーザーが三万三千もある。
このモントリオール条約を導き出したUNEPのトルバ事務局長を初めとする努力に対して私はかねがね敬意を表してきたわけですが、当面地球上のいわゆる環境破壊という問題は、オゾンだけではございませんで、例えば熱帯雨林の消失であるとかあるいは砂漠化であるとか、そういうさまざまな問題がございます。
そこで、どうもこの辺まだはっきりしないうちにこういうことを申し上げていいのかどうかわからないんですが、例えばモントリオール条約によると、民間航空機犯罪の捜査、裁判権は旗国主義である。だからこの飛行機を所有している国のということですね。ところが、公文書偽造行使については国外犯に適用されるから、日本にも身柄引き渡しを要求する権利があるというんですから、その考え方によって大分変わってくると思うんです。
○国務大臣(宇野宗佑君) 先ほどからずっと松前委員がおっしゃったようなモントリオール条約等々いろいろございます。しかしながら、その飛行機は韓国機であり、多くの犠牲者は韓国の海外において働いた方々でありました。まことにお気の毒なことだと思いまして、深甚の弔意を表しておる次第でございます。
○国務大臣(宇野宗佑君) 架空の問題でございますから、こうしたところで議論をするのはいかがかと思いますが、まずモントリオール条約を中心として考えました場合には、現に飛行機が行方不明になって多くの韓国の方々が現在も行方不明で悲惨な運命に遭っていらっしゃるかもしれない。