1985-04-04 第102回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
その際も私の方からは、一部新聞等で伝えるところであるけれども、モントリオール協定の範囲内でやるというようなことが出ております。それは認められないですよ、五百キロ西にそれた事実はこれはあなたの方がその責任を感じてもらわなきゃならぬので、当然プラスアルファということを考えていただきたいということを強く申し入れましたが、社長は誠意を持って対応いたします、こういうことであったわけでございます。
その際も私の方からは、一部新聞等で伝えるところであるけれども、モントリオール協定の範囲内でやるというようなことが出ております。それは認められないですよ、五百キロ西にそれた事実はこれはあなたの方がその責任を感じてもらわなきゃならぬので、当然プラスアルファということを考えていただきたいということを強く申し入れましたが、社長は誠意を持って対応いたします、こういうことであったわけでございます。
この場合には、航空運送人の責任に関するワルソー条約あるいはハーグ議定書に基づく運送行為であるか否かが問題となりますが、大韓航空がモントリオール協定に加入していることから七万五千ドルの特約条項は適用されることになります。ただし、大韓航空側の故意または故意に相当すると認められる過失が立証される場合はこのような限度額はないことになります。
○桑名義治君 そこで、あと残された問題といたしましては、いわゆる遺族に対する事故の遺族補償の問題が残るわけでございますが、モントリオール協定の七万五千ドル、約千八百五十万円になるわけでございますが、この範囲内で処理をする方針であるという大韓航空会社の発表があつているようでございますが、この額は余りにも低過ぎるのではないかと思います。
したがいまして、いまから先の問題といたしましては、いわゆるモントリオール協定がこういう補償額を安いところで抑えているところに私は問題があると思う。これも、今回のこの問題を契機にしまして、やはり各国間で話し合いをやりながら、この上限をもう少し上げるべきではないか。また、そういう提言を日本がやるべきではないか、こういうふうにも思うわけでございますが、その点はどういうふうにお考えになりますか。
このときに、先ほど先生から問題提起がございましたモントリオール協定についても、われわれの方から、モントリオール協定で解決するというようなことではなく遺族の心情をよく考えて本当に最大限の努力をしてほしいということを申し上げております。これは外務大臣からも、官房長官からも、それから領事移住部長からも同じように申し入れております。
○安武洋子君 じゃあもう最後になりますが、大韓航空機は単なる事故に対する補償ということで、モントリオール協定での最高の一千八百万以内ということが十分遺族に対する補償で考えられるわけです。ムルマンスクの事件でも五年を経過しておりますが、それなのに被害者の要求額とは大変ほど遠い額、これを示しております。
今度は、モントリオール協定に入っていますね。モントリオール協定というのは何かというと、ワルソー条約にアメリカは入ってない。補償が安過ぎる。ICAO、国際民間航空機関からも抜けると言う。だから、もっと大きな補償をするようにしろとアメリカは突っ張った。アメリカのためにと言っていいのですけれども、航空会社間の協定を結んだ。そしてそれが七万五千ドル、千八百万という上限になっている。
○山田説明員 大韓航空の損害賠償額につきましては、大韓航空から運送約款を取り寄せまして調べましたところ、運送契約において出発地、目的地または予定寄航地として米国内地点が含まれている国際運送につきましては、先生がただいまおっしゃいましたように、モントリオール協定に基づきましてその損害賠償の限度額が七万五千米ドルになっております。
運輸省に伺いたいのですけれども、本件の場合はたしかアンカレジ経由でしたね、その場合にはモントリオール協定というのが適用になるのではありませんか。
○正森委員 そうしますと、本件の場合はパリからアンカレジを経由してそれからソウルに行くということですから、まさにモントリオール協定がずばり適用される事案である。
これらの額が、モントリオール協定を除きましては、現時点において必ずしも十分な補償を与えるものとは言えない事情にございまして、実際問題としては先ほど御紹介申し上げましたように、限度額を越えるような補償がなされておる状態にございます。
○政府委員(寺井久美君) 現在航空機の事故関係の損害賠償につきましては、国際線につきましてはワルソー条約、ヘーグで改正されましたワルソー条約及びモントリオール協定並びに運送約款によってその責任原因、責任限度額等が定められております。
まず第一の問題、ただいま御提案申し上げております法律案のもとのモントリオール協定あるいはハイジャックに関するハーグ協定、あるいは東京条約、そのような条約はすべて世界のあらゆる国がそれを批准して、世界的にそれを実施に移すということを最終的な目標として掲げてつくられたものだと存じます。
先ほどもちょっと御説明申し上げましたように、世界の主要の航空国の、あるいは航空会社の間の一つの考え方として、この次の目標としてはモントリオール協定のきめておる金額千六百万、ただいまはアメリカ関係の旅客、アメリカの会社、それから一部の他の会社がそれを使っておるようでございますが、ここいらを広げて、いわば多数国の航空企業が同じような金額を採用するというふうな動きを国際的に盛り上げるのがさしあたっての、第一段階
モントリオール協定と通常いわれておるものがあるわけでございますが、これは政府間の協定ではなく、航空運送会社間の協定というように承知いたしております。この内容は、米国を出発地、目的地または寄航地とする国際運送については、運送人の旅客に対する損害賠償の限度を先ほど申しました政府間の条約とは別に定めたものでございまして、具体的には訴訟費用を含む場合には七万五千ドルというようにきめたものでございます。
○小柳勇君 モントリオール協定、私もまだ勉強不足なんですが、その根本精神にありますものは何であろうか。たとえば飛行機というのは非常に危険である。飛行機のお客というのは危険であるから保険契約なども最高限度に考えようというのが、たぶんこの協定の精神ではないかと思うんです。 そういたしますと、飛行機塔乗員についても、大体同じような精神で労災補償なども考えなければならぬのではないかと思うわけですね。
○政府委員(内村信行君) これは、モントリオール協定につきましても、やはり同様に旅客に関する問題でございまして、乗員ないしクルーの問題、そういった問題につきましては、もっぱら社内の問題としてゆだねておるようでございまして、私どもといたしましては、特段に働きかけたことはございませんと申し上げるのが、実情でございます。
ニューデリーの事故七十五名中ヘーグ条約が五十八名、モントリオール協定が十七名、モスクワ事故で五十三名中ヘーグ条約が三十名、モントリオール協定が二十三名というふうになってますね。そこで、片や六百万、片や二千三百万以内ということで格段の差があるし、それはあとで聞きますが、特別見舞い金なるものを六百万円、一応提示してある。これは一体どういう根拠で出されたものであるのか、これが第一の質問です。
この額というものは、これは人命尊重という昨今の傾向、また航空会社により強い責任を要求する体制が必要じゃないかというような点からいってもいろいろ問題があると思われるわけでございまして、現にアメリカあたりでは、この額で航空会社の免責額とするということは低過ぎるということで政府間協定には加入しないで、別に航空会社の民間取りきめであるところのモントリオール協定を持っておって、この協定によりますると免責額が二千三百万円
ただ、昨年起こりました日本航空の賠償金額につきましては、ヘーグ議定書並びにモントリオール協定、この二つを中心に考えまして、それにいろいろな上積みをしてそして賠償額をきめまして現在折衝中でございます。こういう考え方でおります。 それからグァテマラ議定書に対して批准の時期はいつごろであるかという御質問でございます。
○佐藤(文)政府委員 先生の御質問の趣旨は、モントリオール協定と同じような日本独自の考え方のものをひとつ考えたらどうかということでございます。御説明をする必要はないと思いますけれども、ヘーグ議定書の前にワルソー条約がございまして、それを中心にして賠償金額がその当時三百万円だったと思います。
各国ともに、そういう国際的な航空秩序の中で、われわれが国際線の運航をいたしておるわけでございますので、政府が批准、加盟をいたしました条約、協定等に準拠を置いて、それを守らなきゃならぬという、まず大前提がございますので、ヘーグの議定書あるいはモントリオール協定ということに、私どもがどうしても制約を受けるということでございます。
○小柳勇君 モントリオール協定が概算二千三百万円になりましょうか、それとの差があまりひどすぎるということですね。したがいまして、そういう不満もありましょうが、同時に職員は労災で六百万円のようでありまするが、そのほうはどういうふうに、いまの差額の問題と職員の差額の問題について、二つ分けてお答えを願いたいと思います。
○国務大臣(丹羽喬四郎君) ただいま御指摘のモントリオール協定は、これはアメリカとの間だけの協定でございまして、日本では日航がした次第でございまして、これが直ちに国内航空に当てはまるかどうかということは、これからまだ検討を要する問題じゃないかと思っている次第でございます。
それで、アメリカが国際航空運送上占める重要な位置にかんがみまして、アメリカがこれらの条約から脱退いたしますと、国際航空における損害賠償の制度が危殆に瀕するような状況になりましたので、とりあえずモントリオール協定というアメリカの国内及びアメリカへ飛行する国際航空会社が協定を結びまして、その際に七万五千ドルまでの賠償金を最高限度といたしまして、無過失責任の場合も払うという、これは民間の契約でございますけれども
○羽生三七君 昨年の航空事故の場合の例を見ても、日本人と外人とではたいへんな差があって、国民から見ると、こんなにも日本人の生命というものは安く評価されるのかという感じを深くしたと思うのですが、そういう点から考えて、現在のワルソー条約、ヘーグ議定書あるいはモントリオール協定等いろいろ複雑なので、将来これの統一的な国際協定ができることが望ましいと思いますが、これはなかなか容易ではないとは思いますけれども
しまして損害を賠償せざるを得ないというようなことになりますと、米国の国内法によりまして非常に同額の賠償責任を負わせられるというふうな事情から、何とかしてこのワルソー条約に米国をとどめ置きたいというふうなことで、モントリオールにございますICAO——国際民間航空機関、それから、民間航空企業を主体といたします国際航空運送協会等が主体になりまして、米国に乗り入れております各国航空企業を中心として別途モントリオール協定
○青木委員 モントリオール協定のほうを拡大するという動きはございませんですか。つまり、アメリカを発着、通過だけでなくて、イギリスとかあるいは日本とか、そういった動きはございませんか。
しかしながら、アエロフロートと日航との共同運航の便でも、モントリオール協定の適用のございます運送が行なわれることも考えられますので、日ソ交渉の過程におきましてソ連と交渉いたしまして、そのような運送につきましてはモントリオール協定と同じ金額、つまり訴訟費用を含めまして七万五千ドルまでという限度が適用されるような約款にソ連側の運送約款を変えてもらうように話をつけてございます。
○青木委員 アメリカでございますが、アメリカは現在でもヘーグ条約に加わっておりませんわけで、独自で昨年の春、いわゆるモントリオール協定というものを世界の各航空会社九十七社と協定を結んでおるといいますが、いわゆるモントリオール協定の内容についてお伺いしたいと思います。