2019-05-09 第198回国会 参議院 総務委員会 第10号
○吉川沙織君 ここからは、先ほど政省令の委任事項について立法府の審議の場である程度明らかにすべきではないかと申し上げましたので、総務省のモバイルサービス等の適正化に向けた緊急提言に基づいて法制化された条文について伺います。 改正法第二十七条の三第二項第一号並びに同第二号があります。
○吉川沙織君 ここからは、先ほど政省令の委任事項について立法府の審議の場である程度明らかにすべきではないかと申し上げましたので、総務省のモバイルサービス等の適正化に向けた緊急提言に基づいて法制化された条文について伺います。 改正法第二十七条の三第二項第一号並びに同第二号があります。
本改正案は、昨年八月に、菅内閣官房長官から、携帯電話料金は四割程度下げる余地があるとの御発言があり、その後、十月にモバイル市場の競争環境に関する研究会が設置され、そして、ことしの一月に同研究会が取りまとめたモバイルサービス等の適正化に向けた緊急提言を踏まえて、三月に本改正案が提出されました。 なぜこの時期に、しかも急いで本改正案を提出したのか、総務大臣からの御説明を求めます。