2005-04-05 第162回国会 衆議院 法務委員会 第10号
つまり、非公開で行うべきだという意見もありましたけれども、会議場自身は狭かったんですけれども、別室モニター方式で、別室ですべてのやりとりが、マスコミを中心として国民の皆さんに開かれた形で議論をすることができた。やはりこの審議会の審議方式が成功したというのが一つあろうと思います。 それからもう一つは、現場に対するアプローチを怠らなかった。
つまり、非公開で行うべきだという意見もありましたけれども、会議場自身は狭かったんですけれども、別室モニター方式で、別室ですべてのやりとりが、マスコミを中心として国民の皆さんに開かれた形で議論をすることができた。やはりこの審議会の審議方式が成功したというのが一つあろうと思います。 それからもう一つは、現場に対するアプローチを怠らなかった。
モニター方式なのか、それとも番組というものについてやはり社会生活にプラスになるようなすばらしい番組を編成するためにお互いに知恵を出し合って、こうしてほしい、ああしてほしいということに対して放送局が考えなければいけない、そのための集まりであるという性格にするのか。
法案第十九条による地方公共団体が条例により悪臭の原因となる物質の排除を規制することを認めておりますが、物質によらず、モニター方式により悪臭を規制することができますかどうか、御答弁願いたいと思います。
全体のモニター方式、これを唱える学者のほうが多いと聞いておりますが、厚生省の実際の公害防止の研究会でもそういう学者のほうが多かったと聞いているので、やはりモニター方式というものをかなり重んじて、そして物質指定規制方式でこれを補充する、両方とも実際にやっている中でだんだん確定してくると思いますし、防止の方法、それから悪臭の測定の方法も、客観的な、科学的な方法も、だんだんできてくるでしょうから、まだ完全
つまり宮城県条例の考え方は、いわゆる臭覚モニター方式ですか、物質を指定する方式でない、別の方式です。それ自体は条例としてつくっても差しつかえないけれども、その条例の中に、違反者に改善命令が発動できるし、命令違反の場合には罰則を適用するというようなことを条例できめる、その点は違反になる、こういう答弁だったと思うのです。
したがいまして、全国的に、少なくとも行政指導ではなくて、具体的な規制措置を伴う公害立法でございますので、全国的な立場で考えますと、やはり人の臭覚にたよる、そういう意味ではどうしてもかなり訓練をいたしたモニターによるといたしましても、どうしてもそのときどきで多少の主観が入り込む余地があるモニター方式よりは、最も客観的な機器測定方式のほうが妥当であるという判断をいたすわけでございます。
○曾根田政府委員 いま御指摘のありました悪臭防止の基本的方法として、悪臭ガスを全体としてとらえる、それは人の臭覚にたよるいわゆるモニター方式でやるか、あるいはそうではなくて、その悪臭ガスを構成する主要な悪臭物質ごとに機器測定の方式をとるかというのが、実は基本的な問題でございます。
○曾根田政府委員 一応総体規制法といいますか、臭覚モニター方式等を十三物質について条例で定め、しかも、それが具体的に、御指摘のような行政措置の処分と結びつくというような条例であれば、それはやはり法律に抵触するという解釈でございます。
さらに第四番目は、モニター方式、これは監視装置であります。そういうものは、原子力研究所等とも一体となって十分万全を期したいというふうに考えております。 今回の訪英に当りまして、われわれの確かめて参りました問題について簡単に御報告申し上げますが、第一の問題は、何といいましても、原子炉に、活発な中性子があって、温度も高く、そこを炭酸ガスが早い速度で回転しておる。
それでありますので、われわれとしては、安全問題に関しましては、きょうも最初に申し上げましたように、基本方針としまして安全第一でやっていきたい、さらに研究も進めていきたい、技術員の養成もしたい、モニター方式なども十分文献等で研究していきたい、こういう方針でやってみるつもりでおります。