1996-05-31 第136回国会 衆議院 厚生委員会 第23号
先ほど申し上げました企業報告あるいは副作用モニター医療機関からの情報収集、それから医薬品機構のもとでデータベースを蓄積いたしまして解析をし、またそれを中薬審の副作用調査会で評価を行い、その結果に基づいて個別の医薬品の「使用上の注意」を改訂いたしますとか、あるいはまた注目すべき副作用が出た場合には二カ月ごとに医薬品副作用情報をまとめて公表するということで、これについても日本医師会雑誌あるいは薬剤師会雑誌
先ほど申し上げました企業報告あるいは副作用モニター医療機関からの情報収集、それから医薬品機構のもとでデータベースを蓄積いたしまして解析をし、またそれを中薬審の副作用調査会で評価を行い、その結果に基づいて個別の医薬品の「使用上の注意」を改訂いたしますとか、あるいはまた注目すべき副作用が出た場合には二カ月ごとに医薬品副作用情報をまとめて公表するということで、これについても日本医師会雑誌あるいは薬剤師会雑誌
現在は安全課医薬品適正使用推進室と言っておりますが、この室において情報の収集に当たっておりまして、モニター医療機関からの自発的な副作用報告を収集いたします医薬品副作用モニター制度による情報の収集、それから、薬事法に基づきます医薬品のメーカー等によります重篤な副作用症例を中心といたしました副作用症例の厚生省への報告義務等によりまして、まず副作用の情報の収集に努めておるわけでございます。
現在の運用におきましては、安全課の医薬品適正使用推進室におきまして、モニター医療機関からの副作用報告でありますとか、あるいはメーカー等から報告をされた副作用報告に基づきまして、定例として五週間に一回、あるいは必要な場合にはその都度開催が行われておるわけでございます。
厚生省は四十二年三月から副作用モニター制度を発足させてこの要請にこたえようとされておるわけでありますけれども、ところが現在八万の医療機関があるのに、指定されたモニター医療機関は二百六十二しかない。