2007-05-10 第166回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号 また、育成者権については育成者みずからが守るというのが原則でございますけれども、我が国の育成品種について、海外で円滑に権利の取得が行われ、また、仮に侵害に遭っても円滑にその対応が行われるようにする必要がありますので、農林水産省といたしましては、まず、中国へのモデル出願等を行いまして、海外の品種保護制度や許諾の実態に関する情報収集、提供を行っておりますし、また、海外での権利取得、権利侵害対応のためのマニュアル 山田修路