1978-05-31 第84回国会 衆議院 逓信委員会 第21号
なお、先ほどちょっと答弁の中でEBUとモスクワ組織委員会と申し上げましたが、これはEBUとソ連圏のOIRTという、EBUと同じような組織がございますが、それとの間で相互協力の関係があるらしく、したがって当然技術的協力については相互協力があるということでございますので、ちょっと訂正させていただきます。
なお、先ほどちょっと答弁の中でEBUとモスクワ組織委員会と申し上げましたが、これはEBUとソ連圏のOIRTという、EBUと同じような組織がございますが、それとの間で相互協力の関係があるらしく、したがって当然技術的協力については相互協力があるということでございますので、ちょっと訂正させていただきます。
必ずしも正確とは申しませんが、われわれのところへ入ってきている情報によりますと、一つは、EBUとモスクワの間では技術提携料については相互に協力し合うということで、日本における放送権料とEBUとモスクワ組織委員会との間の交渉には若干質的な相違があるようでございます。
ただ、モスクワ組織委員会がわれわれ日本に対して要求し、期待していた額は、アメリカの一〇%ないし一二%という数字ははっきり言っております。そのアメリカの一〇%ないし一二%という額は八百五十万ドルないし一千万ドルちょっとになりますか、そういう数字になろうかと思います。
○三浦参考人 七七年の五月一日に第一回目の支払いを、モスクワ組織委員会とIOCに分けて、銀行を通じて指定銀行に支払っております。
すなわち、オリンピックはアマチュア精神にのっとって広くその競技を一般に見せるということが根本原則その他で明らかでありますので、ここで独占権に対する格段の制限があったというふうに私たちは解釈しようと思えばできるわけでございまして、この点について——ところが、実際のオリンピック組織委員会、今度の場合はモスクワ組織委員会がいわゆる年内の放送権の制限を加えて独占権を売却したという事実との間の関連いかんという
したがって、競争の面というものを考えますと、私どもがモスクワ組織委員会と協定を結んできたことについて、私は必ずしもモントリオール方式が悪いとは言いませんが、それでなければならないと、それから国民的行事といいますか、そういう大きな行事がNHKを中心でなければならないというふうには考えておりません。
○木島則夫君 慎重にならざるを得なかったのは、モスクワ組織委員会が示された放送権契約案のどの部分であったのか、橋本代表によりますと、まず政治的規定の適否、CMの制限、金額、中止の際の補償条項などであったと思います。で旧NET側に示された案とNHK・民放三社に示された案とはほぼ同様であるというお話でございましたけれど、小林会長としては、どこが一番の問題点であったのか、具体的に聞きます。
○木島則夫君 スポンサーの問題については、原案段階では、大会の放送スポンサーを会社がみずからの方法で選ぶについては、モスクワ組織委員会が大会を実施するに当たり、モスクワ組織委員会がプロモーション用商品とか役務そのほかを選択する努力との間に調整を図るため、会社はスポンサーとの契約に当たってあらかじめモスクワ組織委員の同意を得るものとするとなっていたのを、その後で、同意を得るものとそうでないものに分けたというような
今度初めてそういう条項が入ってまいりまして、いろいろ見た中に、この権利を取得したNHKなりあるいは民放さんなりがその放送のために、番組のためにスポンサーと契約する場合には事前にモスクワ組織委員会の同意を得なければならないというふうにとれる文言がございまして、これは民放も代表している私としては民放三社の御意向を伺った上でないとどうしてもここのところがすっきりしないという点がございました。
特に、こういう国際的な、しかもオリンピックというようなことになってくると、四年に一度開催せられるということになっておりますが、今回のモスクワ組織委員会との間で交わした金額、先ほど来幾らと発表できないというお話ですが、いずれにいたしましても二十数億ないし三十億だと一般に言われております。そういう、従来の経緯から考えるときわめて多額の契約をせられることは、今後に非常に大きな問題を残すわけなんです。
だとすると、いま言った二十数億円というものがその当時頭にもしあったとすれば、こういうことをしゃべられたこと自体もいささかどうかと思うのですが、いずれにしてもとにかく招請状が来たから行くだけなんだ、なお国内的にはよく話し合ってみるんだというようなことの含みを持ったような発言をしておられるのだけれども、とにかく行ってしまって連日精力的にいろいろ折衝を持ったのだと思うのですが、この交渉は、NETとしてはモスクワ組織委員会