2021-07-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
○政府参考人(正林督章君) 現在、全ての国・地域からの入国者にお願いしている入国後十四日間の自宅待機、自宅等待機については、国が民間機関に委託して設置、運営している入国者健康確認センターを通じて、メール等による日々の健康状況の確認、それからスマートフォンアプリによる位置情報確認、そしてビデオ通話による状況確認といった取組を実施しています。
○政府参考人(正林督章君) 現在、全ての国・地域からの入国者にお願いしている入国後十四日間の自宅待機、自宅等待機については、国が民間機関に委託して設置、運営している入国者健康確認センターを通じて、メール等による日々の健康状況の確認、それからスマートフォンアプリによる位置情報確認、そしてビデオ通話による状況確認といった取組を実施しています。
現在、全ての国・地域からの入国者にお願いしている入国後十四日間の自宅等待機等につきましては、国が民間機関に委託して設置、運営する入国者健康確認センターを通じまして、メール等による日々の健康状態の確認、またスマートフォンアプリによる位置情報確認、そしてビデオ通話による状況確認、こういった取組を実施している状況でございます。
また、そうしたメール等でなかなか連絡が取れない場合にはビデオ通話をしておりますけれども、これもAIを活用した自動架電システムというのを導入をいたしまして、入国者の全員にフォローアップが、ビデオ電話を通じてフォローアップができるように改善をしてきているところでございます。
検証委員会からは、検証事項に関連する総務省ファイルサーバーや書庫に保存されている一切のデータ、文書、ヒアリング対象者の保有するスケジュール帳、メモ帳、業務に使用する文書、メール等の個人的な手控えの提出を求めたところであります。
このため、サイバー攻撃には様々な類型がございますけれども、この基本的な手段として、情報システムからデータを盗むためにメール等を使ってマルウエアを送り込むもの、あるいは情報システムのデータを改ざんするために情報システムのソフトウエアの不具合や設定の不備を悪用して情報システムの管理者権限を奪うもの、また、この情報システムの利用を妨害するためにコンピューターが処理し切れないほどの大量の通信を発生させるいわゆる
こちらなんですけれども、本邦活動計画書、英語ではアクティビティープラン、これが今、全世界に組織委員会から発送されております、メール等で。 これは、九万人の、選手、大会関係者、マスコミ関係者がこれから日本に来日をいたします。
○松尾委員 この方針の中においては、続けて、行政文書に当たると否とを問わず決裁過程の文書、メール等は関係部門から幅広く提出してもらい、客観的資料に基づいて行政プロセスが証明されたかを厳しく検証すべきと、客観的資料に基づいて検証することの重要性がうたわれているのですが、この方針についても総務省内できちんと共有されていたということでよろしいんですか。
五 消費者トラブルの防止・救済におけるクーリング・オフ制度の重要性に鑑み、電子メール等によるクーリング・オフ通知の発信方法及び効果について、消費者及び事業者に対し十分な周知策を講ずること。
○正林政府参考人 百名という数字は、健康フォローアップ対象者のうち、メール等による毎日の健康状態確認に四日間回答せず、かつ、位置情報確認アプリによる呼びかけに対応しないことなどが確認された待機者一日当たりの数をお示ししており、直近では、ビデオ通話や民間警備会社による見回りなどの複数の取組により、御指摘の、連絡が取れない方の数も大きく減少し、今は四十人程度というふうになっております。
消費者からの承諾の取り方については、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質事業者を排除する観点から、例えば政省令等において、少なくとも口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾をしたことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等で送付されるのかを
海外の事例でございますが、例えばEUにおいては、消費者権利指令により明文で、訪問販売など営業所外での契約を行う際の契約書面について、紙の書面だけではなく、消費者の同意があった場合に限り、USBメモリー、CD―ROM、DVD、メモリーカード、電子メール等での提供が可能となっているものと承知しております。
消費者の承諾を得てメール等で提供できるということが可能であるということは共通ではございますけれども、委員御指摘のとおり、デジタルに慣れた方だけがやる、例えばオンラインだけで完結しているようなものにつきましては電子メールでの承諾を可能とし、それ以外のものについては当面紙で承諾を得るということは考え得ると思っているところでございます。
今御指摘のありました点、先日公表されました東北新社側の報告書では、同社の社員が外資規制への抵触を認識し、社内で相談を行ったメール等の記述も記載されてございます。 いずれにしても、それも含めまして、委員会で十分検証を現在進めている、こういう状況でございます。
厚労省といたしましては、三月、四月に事務連絡を発出いたしまして、具体的には、コールセンターには、コールセンター等の相談窓口ではファクスやメール等について相談対応ができるように、また、視覚障害者が接種券といった自治体からの郵送物を、封筒を分かるように点字ですとか拡大文字での表記を検討する、また、自治体のホームページにおいても視覚障害、聴覚障害向けのしっかりとした対応をする、接種時においても、案内ですとか
第一に、クーリングオフを電子メール等で行う場合の効力の発生時期について、いわゆる発信主義を採用し、申込みの撤回又は契約の解除に係る電磁的記録による通知を発したときとすることとしております。 第二に、販売業者等が契約締結時に交付すべき書面に関して、書面交付を電子化する規定の施行の延期をしております。
今回の改正では、公共図書館等が調査研究用に図書館資料の一部をメール等で利用者に送信できるとしています。この場合は、利用者の事前登録、コピーガード措置を講じる一定の条件を満たす図書館のみが対象など、権利者保護のための条件が定められています。しかしながら、図書館で閲覧、コピーするだけでなく、資料の一部であってもスキャンデータを入手できれば何部でもプリントアウトは可能です。
このため、消費者からの承諾の取り方については、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質事業者を排除する観点から、例えば、政省令等において、少なくとも口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾をしたことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等
消費者からの承諾の取り方については、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質業者を排除する観点から、例えば、政省令等において、少なくとも口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾したことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等で送付されるのかを
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出いたしましたが、衆議院におきまして、クーリングオフを電子メール等で行う場合の効力の発生時期について修正が行われているほか、書面交付を電子化する規定について、施行の延期及び検討条項を追加する修正が行われております。
翌十四日、本案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党、日本共産党、日本維新の会・無所属の会及び国民民主党・無所属クラブの六会派共同提案により、クーリングオフの通知を電子メール等で行う場合の効力発生時期を明記することなどを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
第一に、図書館関係の権利制限規定の見直しとして、国立国会図書館が、絶版等資料のデータを、図書館等に加え、直接利用者に対しても送信できるようにすること、また、一定の要件を満たす図書館等が、利用者の調査研究の用に供するため、現行の複写サービスに加え、著作物の一部分をメール等により送信できるようにすること、 第二に、放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化を図るため、放送では許諾なく著作物等
具体的には、国立国会図書館が、絶版等で一般に入手困難な資料のデータを図書館等だけではなく直接利用者に対しても送信できるようにするとともに、図書館等が、現行の複写サービスに加え、一定条件の下で、著作物の一部分をメール等で送信できるようにすることとしております。
やはり、今までメールとかネットというものがなかった中での著作権法の規定を、これからメール等、ネット等が使える中で改正していくというのは非常に有効なことだと思いますし、是非進めていただきたいと思います。 一方で、今の御説明にもありましたとおり、図書館資料のメール配信等を行う場合に、図書館等の設置者が権利者に対して補償金を支払うこととしております。
第一に、クーリングオフを電子メール等で行う場合の効力の発生時期について、いわゆる発信主義を採用し、申込みの撤回又は契約の解除に係る電磁的記録による通知を発したときとすることとしております。 第二に、販売業者等が契約締結時に交付すべき書面に関して、書面交付を電子化する規定の施行を延期しております。
今委員御指摘の、若年者がよく考えずにとかクーリングオフが理解できないのではないかということでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等で送付されるのかを明示的に示す、すなわち、例えば、これはクーリングオフの起算点になる、そういうことをきちんと説明させるということによって、それは考えたいと思います。
承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことがメール等で送付されるのかを明示的に示す必要があります。そのため、その承諾によってどのような効果があるのかも示さず、ワンクリックで承諾を取るような方法によって得られた承諾は、有効な承諾とは認めないことを想定しております。
今般の改正法案においては、郵送等により到達までに時間を要する記録媒体に記録された電磁的記録については、発送したときに効力を生じる旨の規定を明示的に置くとともに、到達に時間を要しない電子メール等については、その性質上、発信と同時に到達して効力が生じることとなります。
基本的にはメール等で、これは待機期間の十四日間ですね、メールで健康状態を御報告していただくということがありますけれども、いろいろ出歩いたりされるみたいな事例もあったので、位置情報アプリというのを入れていただいて、それでランダムな時間に往信をして位置情報を返していただくというようなこともやっております。
現在、健康フォローアップは入国者健康確認センターにおいて行っておりまして、入国後十四日間の待機者のうち、メール等により健康状態の確認に回答せず、かつ位置情報アプリによる呼びかけに応じない方、こういった方がいらっしゃいます。