2017-03-07 第193回国会 衆議院 法務委員会 第2号
ただ、そうなると、この点についても、今度は、「LINEでも共謀成立恐れ」という新聞の見出しのもとに、その下の方まで読んでいくと、あたかも、一般的なLINEだとかメーリングリストグループも組織的犯罪集団に該当して犯罪が成立するかのような流れの報道も散見されるわけでありますけれども、この点について法務省はどのようにお考えでしょうか。
ただ、そうなると、この点についても、今度は、「LINEでも共謀成立恐れ」という新聞の見出しのもとに、その下の方まで読んでいくと、あたかも、一般的なLINEだとかメーリングリストグループも組織的犯罪集団に該当して犯罪が成立するかのような流れの報道も散見されるわけでありますけれども、この点について法務省はどのようにお考えでしょうか。
テロ等準備罪は通信傍受の対象犯罪ではありませんし、テロ等準備罪の新設に伴って通信傍受の対象犯罪とすることも全く予定されていないのでありますから、組織的犯罪集団に該当しないメーリングリストグループなどについて、そのメールのやりとりなどが常時捜査機関の監視の対象となるようなことはおよそ現実的ではなく、考えられないものと考えております。
それを前提にして、メーリングリストグループやLINEグループにおけるさまざまな、いろいろな合意過程というようなものがこの処罰の対象になるのではないかという御質問につながっていくんだろうと思いますけれども、あくまでも、この合意といいますのは、今回、テロ等準備罪が成立するためには、まずは組織的犯罪集団であるということが認定されなければなりませんし、それがまた、団体の意思決定に基づきまして、団体の活動として
それでは、一般的な活動をしていたメーリングリストグループとかLINEグループとか、こういうグループも性質が一変すれば組織的犯罪集団になり得るんですか。