2008-01-29 第169回国会 衆議院 予算委員会 第3号
急にゴルフのヤード表示からメートル表示になったような部分があるので、もしくは、ティーグラウンドがバックティーからレギュラーティーに変わったというか、若干その辺のところで、みんないろいろ、うんと思って、今、計算をしているところなんだろうと思います。
急にゴルフのヤード表示からメートル表示になったような部分があるので、もしくは、ティーグラウンドがバックティーからレギュラーティーに変わったというか、若干その辺のところで、みんないろいろ、うんと思って、今、計算をしているところなんだろうと思います。
確かに政府は昨年メートル表示による尺系の目盛りのついた一部の物差しの製造販売を認めましたけれども、それは正式の認知ではないわけですね、あくまでも尺表示は認めないということですから。それはいわば私生児的な扱いになっている。私生児としての物差ししか国民に提供しないで、尺貫法の使用は認めているのですという理屈が成り立つのでしょうか。それはやはり一般の使用も禁じているに等しいのではないか。
つまり土地謄本に従来記載をされていた外畦畔の面積、これも新しくメートル表示の中に含めないと、法務局は知らない間に国民の権利を剥奪するということになって、これは財産権侵害になるから当然含めなければならないことになります。また、従来私が議論をしてまいりましたように、土地謄本に記載されている外畦畔というのは、政府のいう二線引き畦畔とは違って、個人の所有の権利である。
これが、いまお話しのように、メートル表示になってきておる。同時に、従来は土地謄本の中には田、畑、山林、原野、いろいろな形のほかに畦畔、外畦畔何反何畝あるいは何歩幾ら、こういう表示がされておったわけです。今度メートル法表示になりますと、従来土地台帳に表示をされておりました外畦畔、この字句はなくなって、一括メートル表示の中に包含をされるようになった、こういうふうに理解をしてよろしゅうございますか。
そんなことを考えると、どうもゴルフ場の表示はヤードで、取引じゃないのだから、あるいは証明じゃないのだから、まあ証明かも知れぬけれども、ここでいう違法の証明じゃないということで逃げるよりも、いっそのことメートル表示(ヤード)、こういうことに指導すべきじゃないか。
○政府委員(岩武照彦君) 製造メーカーの方の問題について申しますれば、メートル法の統一が三十四年の一月一日からということは、すでに八年前でございまするか、昭和二十六年のこの法律のときからきまったわけでございまするので、メーカーの方もそれぞれそれに対応しまして、メートル目盛りなり、メートル表示の入った計量器を作っているのが実情のようであります。