1949-04-08 第5回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第14号
そうしますと、九月の三日の日に私の部隊の先頭と覚しきものが、私の入れられておりましたところから前の方の道路百メートルくらいのところをぞくぞく前進しておりました。一部は家族も連れ、住民の一部も連れて子供も馬に乘せ、車に乘せまして兵隊がこれに附き添いまして、どんどん三日の日に通り掛けたのを見ました。四日の日も同樣一日通りました。
そうしますと、九月の三日の日に私の部隊の先頭と覚しきものが、私の入れられておりましたところから前の方の道路百メートルくらいのところをぞくぞく前進しておりました。一部は家族も連れ、住民の一部も連れて子供も馬に乘せ、車に乘せまして兵隊がこれに附き添いまして、どんどん三日の日に通り掛けたのを見ました。四日の日も同樣一日通りました。
これは三十間堀と結びつけたくはないけれども、しかしお互いに國民の土地、都民の土地をあの区画整理によつて、四十メートル、五十メートルの道路をこしらえるからというので、線を入れたばかりでこの土地の使用ができない。あなた方はこの土地権利者に対する負担をどういうふうにお考えになつておるか。ただ税金をまけるくらいで判を押せでは済まない。
○財津政府委員 三十間堀につきましては、あそこは七・二メートルの道路をつくるつもりでありまして、大体この道路で防火上支障はないものと存ずるのであります。ことに建物につきましても耐火建築をつくらせるはずでありまして、一般のバラツクはつくらせない予定だそうであります。そういうように東京都の方から聞いておりますので、それならばさしつかえないかと私の方も考えておる次第であります。
もう一つお伺いしたいのですが、道路で埼玉縣を貫いて新潟の方に行く國道が中仙道と並行して二百メートルぐらい隔りがなくてつくられておるそうでありますけれども、ああいうものは、やはりどういう目的で最初始まつたものであろうか、今後も継続するものであるかどうかをひとつお伺いしたいのです。
政府の説明によりますと同港の重要性に鑑み防波堤の完成、大型船の公共用岸壁の築造、港内の浚渫、陸上設備等速かに整備する必要を認めるが、関係方面の指示により港湾施設の改良新設は極力圧縮の方針を採らざるを得ないので、同港については二十四年度二千六百万円を以て埠頭三十六メートル、北防波堤四十五メートル修築計画をなし、折衝中であるとのことであります。
または実際物價高で百メートルの護岸工事をやらなければならぬものが五十メートルで終つている分の残り五十メートルは、こういうところで補助をして継続してやらす意向があるのか、その点お聞かせ願いたいと思います。
この外に大事な天然記念物の樟が伐られておつたり、或いは備前堀という堀がいろいろの事情から埋められつつあつたり、それから差渡し大きいものは九メートルもあるような大きな陷沒が地下壕を掘つたために今できておるというふうなことがありますが、それ以上は触れません。
ちよつと絵が甚だ浴槽側が小さくて洗場が廣くなつておりますが、本当はもつと洗場が非常に小さいのでありまして、これが〇・七二メートル、二尺もないくらいで、洗場ではなくて、ここで洗えなくて皆この縁に腰を掛けてお湯に入る。この縁がタイルか、或いは石かなんかになつておりますればいいが、腐朽いたしました木でできておる。
○寺本委員 ただいま上程の熊本縣玉名郡豊水村外二箇町村地内旧玉名飛行場は、昭和十八年中に軍の強制買上げにより、美田二百六十町歩をつぶして建設工事中終戰となり、大部分の地積は一メートルないし〇・八メートルくらいの高さに土盛り地ならししてありましたが、一部にはその田地を掘上げて土盛りの用に供しましたので、約三十町歩の水田は沼地となりました。
次に道路に関するものは、府懸道の中で、大阪京都線が大阪府高槻市内で鉄道東海道線によつて遮断されておりまするために、その前後約手六百メートルばかりが殆んど使用されず、現在主要な交通路は同市の繁華街を通過いたして甚だしい混雑を呈しておるのであります。この交叉点を改良することを請願するものでありまして、これを認めた次第であります。
○藤井説明員 白糖、足寄間に鉄道敷設の御請願でございますが、本区間は敷設法予定線になつておりませんが、延長約七十四キロ余りの路線でありまして、沿線は足寄川、稻牛川の流域をさかのぼりまして、ウコタキヌプリ連山に最長二キロ五百メートル余りのトンネルをうがつほか、三、四箇所もできる見込みで、また橋梁も大体三十三箇所を敷設するというような、非常に工事費の多い路線でございます。
はなはだしきは、最近五箇年間に百メートル以上地盤がすべつて、竹やぶ、あるいは小さい森林などが消えてなくなつた地帶も私の高知縣などには見えるのであります。さらに長野縣その他の地方にも大きな規模の山くずれが多いようであります。
これが今日まで継続的に起つておる現象でございまして、和歌山縣のごときは、最もはなはだしいところは三メートルもすでに沈下いたしております。そのために半年前、一年前にりつぱな道路があつたところが、すでに海中に沒しており、海岸線の漁港その他におきまして、船揚場あるいは網干場でありましたものが、まつたくなくなつておる。
そのために地盤の沈下いたしました所におきましては、最高三メートル近くもすでに沈下をいたしましたために、海岸にありました耕地が海底に沒しておる、あるいは海岸の道路が海中に沒している、あるいはそうひどくないところにおきましても、ちよつと潮が高ければ堤防を越えて海水が浸入いたしますために、農作物に対する塩害も相当深刻に相なつて來ておるのであります。
これは最高潮時における躯網の最深部が水深十五メートル以浅のもの、つまり十五メートルよりも浅いところに立つているような小型の網であります。そのほか特別なものは小さくても権利として私どもは保護する。つまり一定の小型の定置漁業はこれを許可漁業に落したというところが現行と違うわけであります。 区画漁業権につきましては、期限が五年でありまして、内容は現行通りであります。
第二の理由としては、本駅は、板橋から巣鴨に至る旧中仙道から、約五十メートル南側に入り込んで位置しておるのでありますが、この中仙道を横切る赤羽線は、滝野川、池袋方面乘降客の横断路となつておるものでありまして、滝野川各工場、商店、豊島内工場、学校等への通勤、通学者は板橋駅乘降客の約四割を占めているのであります。
けれども縣道野村、檮原線が大字土居から約六千メートル貫通して、本年度も國費支弁で工事進捗中であります。本線貫通のあかつきは、面積十五万里、人口一万数千人に達する高知縣高岡郡檮原村と相通じ、運輸交通上の曙光が認められますから、極力これが実現に努めておる次第であります。
かつ古江の港は三メートル半でありまして、省営航路開設の場合には、大きな費用をもつてこれを浚渫しなければならないという難関があります。かつ本区間には民間の航路がありまして、さしあたりはその航路を育成強化することによつて目的は達せられるのではなかろうかと考える次第であります。 —————————————
しかしこれを三尺ほど上げまして、さらにこの堤防の距離を約十メートルくらい廣げるというのが建設省の計画でありますけれども、これを廣げますとこの堤防の上に並んでいる住家の全部の移轉をしなければならぬばかりでなく、災害予防といら見地からも非常に不完全なものになるのであります。
決壊しておりませんけれども、全般的に他の箇所の決壊に伴いまして、結論においては三メートルほど堤防を高くいたしまして、同時に廣くするという改良工事なのであります。
この踏切口の幅は三メートル七〇、ここを通ります列々の回数が百三十四回、この踏切りを操車いたします回数が七回、こういうことになつております。当局といたしましては目下のところ予算、資材その他の関係からいたしまして、至急に改良工事を実施するということは困難のように考えておりますが、なおただいまのお話もございましたので、一層調査させていただきたいと考えております。
次に第一八五号、これは知事の方からも希望がありまして、意見はもうこちらに聞いてございまして、その趣旨は十分拜察せられるのでありますが、何分これは長さ六百メートル以上の長橋でありまして、國庫財政の都合上、ないしはまた資材の関係等から遅れて参つたのでありまするが、だんだん資材の関係も今後幾らかゆるやかになると存じますので、後年度に考えたいと存じております。
しかも廣い海面を、あの船の航跡を縫いましてほとんど二千メートルの航路なら航路がまつ黒くなるまで、その航跡を塗りつぶすまで掃海をしておるのであります。かような状態で、おかげさまをもちまして、海上保安廳も非常に御期待通りには参らぬと存じますが、一歩々々法律に予定されまして目標に向いまして全職員が努力をしておるということを、この際申し上げることができますことは喜びとするところでございます。
もう一つは、これはおそらく全国の海岸線の農村に見られる例でありますが、最近地震などの関係もありまして、農地が非常に低くなつて参りまして、大体私どもの附近でも、海岸の土地が一メートル近く陷没しております。從つて、非常に塩害がたくさんできまして、ひどいところになりますと、この塩のために、一反歩についてわずか一俵か一俵半しかとれないところが、どんどんできて來ております。
それでその目標は生産頭数を五ヵ年後に置きまして百三十五万頭に達せしめ用途に應じては農用馬、輓用馬、乗用馬、競走馬に大別し農用馬につきましては地方の農業事情によるけれども、概ね馬の高さは一メートル四十五センチ体重は三百七十五キロを標準として中間種を主とする北海道におきましては、北海道の土地の事情に基きまして中間種の外に重種をも利用するというような事態が輓用馬、乗用馬等に大体立てられて参つたのであります