1984-04-19 第101回国会 参議院 商工委員会 第7号
火災発生箇所につきましては既に中間報告で明らかにされておりますが、二百二十メーターベルトコンベヤー連絡斜坑の坑底一番下から約十五メートルぐらい上に第三調量門というのが第一〇ベルトコンベヤーにまたがっておりますが、その第三調量門ないしその近傍、この焼損状況等からいいまして、かつ第一発見者からの報告等を判断いたしますと、この箇所が火災発生箇所ということで断定できるのではないかと思っております。
火災発生箇所につきましては既に中間報告で明らかにされておりますが、二百二十メーターベルトコンベヤー連絡斜坑の坑底一番下から約十五メートルぐらい上に第三調量門というのが第一〇ベルトコンベヤーにまたがっておりますが、その第三調量門ないしその近傍、この焼損状況等からいいまして、かつ第一発見者からの報告等を判断いたしますと、この箇所が火災発生箇所ということで断定できるのではないかと思っております。
第一点の火災の原因でございますが、まず火災の発生箇所につきましては、有明鉱がマイナス二百二十メーターレベルとマイナス三百二十メーターレベルの主要坑道から成っておるわけでござい ますが、この二つをつなぎます二百二十メーターベルトコンベヤー連絡斜坑の坑底付近で第三調量門というのがございます。
火災の発生箇所は、二百二十メーターレベルと三百二十メーターレベルの坑道を結びます二百二十メーターベルトコンベヤー連絡斜坑の第三調量門またはそのごく近辺ということで、中間報告は火災発生箇所を特定いたしてございます。第三調量門、調量門と申しますのは通気の調節をするための戸門でございます。また、この火源につきましては、ベルトコンベヤー施設等の摩擦熱によるものと特定をいたしてございます。
二月二十一日に、さらに左手の方の二百二十メーターベルトコンベヤー連絡斜坑、こちらの方からポンプを投じまして揚水を再開して、現在水没坑道は約五十メーターの範囲ということになっておりまして、水深は約二メーター弱ということでございます。
①にございますが、先ほど大臣から御報告申し上げましたように、坑口から約三千メーター弱の地点で、二百二十メーターベルトコンベヤー連絡斜坑、ここで火災が発生しているのが見つかったということでございます。 それで、②にございますが、二時五分に全員退避命令を出し、二番方の入坑をストップし、救護隊を派遣したという手順になってございます。