1986-03-20 第104回国会 衆議院 決算委員会 第3号
五十三年度でありますからちはっと古いのですけれども、中小企業事業団の決算報告で、メリヤス生地製造業組合連合会、ねん糸業組合連合会、縫製業組合連合会等で不当な貸し付けがあったということが指摘をされております。
五十三年度でありますからちはっと古いのですけれども、中小企業事業団の決算報告で、メリヤス生地製造業組合連合会、ねん糸業組合連合会、縫製業組合連合会等で不当な貸し付けがあったということが指摘をされております。
プロジェクトはただいま三つございまして、第二次KSプロジェクト、これは森林開発でございますが、それから南ヤクートの石炭のプロジェクト、それからサハリンの石油、天然ガスの探鉱プロジェクト、この三つあるわけでございますが、いずれも七七年の数字を申し上げますと、まず第二次のKSプロジェクトにつきましては、メリヤス生地、織物関係が十億四千四百八十五万円。
同様にして見てまいりますと、綿織物が二%、人繊の短織物が〇・九%、細幅織物が三%、メリヤス生地が〇・六%、メリヤスのくつ下が四%、同じく下着が一%、メリヤス外衣が三%、一応こういった特恵適用の輸入額の比率になっております。総じて申し上げますと、その数字自体はあまり大きくはなっておらないという面もございます。
一部適用除外するとか、あるいは事前割り当て制をとるとかの制度を採用いたしておるわけでございますが、ただいま御指摘のメリヤスにつきましては、四十八年の実績を見ますと、メリヤス生地が一六%、くつ下が四五%、下着が四七%、実績ベースでいきましても二分の一の頭打ち以前の段階にあるといったところから今回特恵改善要請の一環といたしまして踏み切ったわけでございますが、現状におきましては、さようなことからまず心配はなかろうかと
メリヤス生地及びメリヤス製品を製造するメリヤス製造業は、織布業に匹敵する規模を持ち、世界的なニット化傾向の趨勢の中にあってその成長が期待される業種であり、一方、特定染色業すなわち機械による織物の染色整理業は、繊維製品の多様化・高級化の要請にこたえていくために重要であり、繊維工業におけるキー・インダストリーともいうべき業種であります。
第一は、本法の対象業種といたしまして、メリヤス製造業すなわちメリヤス生地及び製品の製造業と特定染色業すなわち綿スフ、絹人繊等の織物の機械染色整理業を追加することであります。
それで施行令の第七条においては、メリヤス生地製造業、丸編みくつ下製造業、というような形の中で業種が指定されているわけですね。そういう形の中で指定されている業種で今度設備改善についてそれぞれいろんなことをやるんだということがいわれているわけですね。これは設備規制に関する問題との関連の中で一つの大きな問題点だと思うのです。さらにもう一つ、繊維工業設備等臨時措置法があるわけですね。
第一は、本法の対象業種といたしまして、メリヤス製造業すなわちメリヤス生地及び製品の製造業と特定染色業すなわち綿スフ、絹人繊等の織物の機械染色整理業を追加することであります。
○永山政府委員 今度の法律といたしましては、別表できめてございますが、綿、毛、それからその他の化学繊維につきまして、糸、織物、メリヤス生地、あるいはそれらの製品にも一応の範囲は及ぶことにいたしております。
○小笠原国務大臣 何といいますか、対象としましては奢侈繊維品に対して消費税を課するということでありまして、そういう点から、大体販売価格は、小幅のものでありますと一反につき七千五百円を越える小幅織物、または一本について七千五百円を越える帯地、それから広幅ものでありますると、一ヤールにつき四千五百円を越える広幅織物、洋服地、メリヤス生地及び広幅レース等であります。
別 表 一 綿織物又はステーブルフアイバー織物の製造業 二 手織物の製造業又は染色整理業 三 絹織物又は人絹織物の製造業又は染色加工業 四 メリヤス生地又はメリヤス製品の製造業 五 漁網製造業 六 組ひも、よりひも、幅五インチ未満の織物又は編レースの製造業 七 ねん糸業 八 ガーゼ、脱脂綿、家庭衛生綿又はほう帶の製造業 九 マッチ製造業 十 ゴム製品製造業で政令
それから第七号の「絹織物及び絹メリヤス生地の検査及び蒐荷に関する件」、これは絹織物又は絹メリヤス生地について検査の義務を課しまして、検査を受けたものを一定のものに讓渡することを命ずるということで現在ではかような実体的な必要がございませんので、これも廃止をしよう。
次に、絹織物及び絹メリヤス生地の検査及び蒐荷に関する件は、絹織物及び絹メリヤス生地について検査の義務を課し、検査を受けたものを一定の者に譲渡することを命じるものでありますが、現在においてはこのような義務を課すことも命令を発動することも全然必要ありませんので廃止いたしたいと存じます。
次に絹織物及び絹メリヤス生地の検査及び集荷に関する件は、絹織物及び絹メリヤス生地について検査の義務を課し、検査を受けたものを一定の者に譲渡することを命じるものでありますが、現在においてはこのような義務を課すことも命令を発動ずることも全然必要ありませんので廃止いたしたいと存じます。
たとえば綿織物にしましても、メリヤス生地にしましても、統制撤廃の機運に向つておりますので、われわれはこの大勢に抗することはできないと思いますが、漁網の特殊性、漁網が特に採算からいつても非常によろしくないということから行きますと、もう一期か二期かは経過を見た方がいいのじやないか、はずすにももう少し時期を見た方がいいのじやないかというふうな気がただいましておるわけであります。